またまた『皇室事典』(令和版、角川書店)をパラパラ読みして感じたことを書きます。
皇室に使われる予算(費用)については、皇室経済法により3つに分かれているそうです。①宮廷費・②内廷費・③皇族費です(同法3条)。
令和2年度で、各109億8007万円、3億2400万円、2億6932万円とのこと(宮内庁HP)。
ここで、①宮廷費については、「平成の時代、天皇皇后の医療費やハイテク治療器機借用料をはじめ、皇族男子のレッスン料などは皇位継承者であるという理由から宮廷費が原則であった」(前掲同書)そうです。
さらに、同庁HPによると、①宮廷費とは「儀式,国賓・公賓等の接遇,行幸啓,外国ご訪問など皇室の公的ご活動等に必要な経費」等を言うそうです。
他方、②内廷費とは、「皇族の日常の費用」等にあてるものとのこと(同庁HP)。
これらの記述から、「愛子様が学習院に通われることは、公的な活動ではない!」との判断がなされているんだなぁと感じてしまいます。
つまり、「皇族男子の諸活動は公的側面が高いので①宮廷費から出せるけれど、愛子様の学費はそうじゃないんだよね、だって女だし、皇位継承者じゃないからね」的な理屈です。
なんか悲しいですね。経済的な実害は生じないのでしょうけど。
もちろん、このような理解が短絡的で不正確な可能性は十分あります。
たとえば、①宮廷費の支出については過去に国民が訴訟を起こしたこともあり、あえて避けているなどの配慮があるのかもしれませんし。
いずれにせよ、愛子様であっても、一般国民の場合であっても、女性であることが理由でお金の振り分けられ方が不利になるようなことがない世の中を願うばかりです。
文責 兵庫県 ゴー