【図解・要約】「皇位の世襲」と「門地による差別」の関係を明快に整理する

Post's thumbnail

元ブログ
「皇位の世襲」と「門地による差別」の関係を明快に整理する
https://www.a-takamori.com/post/221130

要約
・憲法第14条「門地による差別禁止」は近代憲法に  一般的な規定であるのに対し、第2条「皇位の世襲」は例外的規定なので、「皇位の世襲」適用範囲は過不足なく限定する必要がある。
・皇統譜に登録された皇室の方々については、「門地による差別禁止」からの除外が認められるが、戸籍に登録された旧宮家系男性など「皇統に属する男系の男子」は、国民であるので養子縁組プランは、「門地による差別」に当たり、アウト。
・皇室典範を改正して男系・女系、男子・女子すべてに皇位継承資格を認めても世襲自体が不可能という場合は、“直系”の血筋に最も近い方から順番に、皇籍取得の対象とされるのが当然で、実際に皇族だった直系になるべく近い元皇族の限定的な皇籍“復帰”という選択肢が、憲法上可能な残されたほとんど唯一の方策となる。

ぜひ、元のブログも確認してみてください!

要約:りょう
図解:まー

5 件のコメント

    突撃一番

    2023年3月20日

    この図解、谷田川に見せてやりたいね。

    チコリ

    2023年1月9日

    図解、超!わかりやすい!

    「門地による差別」って言葉が、確かに、
    え?難しい感じ❓って敬遠されそうだから、
    図解、大正解!
    ありがとうございます!

    ダダ

    2023年1月9日

    図解、ありがとうございます!

    憲法第2条は、第1章「天皇」
    憲法第14条は、第3章「国民の権利及び義務」
    男系カルトにはこの区分が理解できないようですね(^。^)y-.。o○

    女系天皇と、女性宮家の創設が最優先です!!

    L.K

    2023年1月9日

    図説ありがとうございました!
    「本当にいざとなったら、旧皇族とその子孫の皇籍復帰・取得もあり得るけど、その前にやれることはやれよ。」
    ということですね。
    その「やれること」が「女性・女系天皇の公認」というわけで。

    そして、女性・女系公認となった後の皇籍復帰・取得となれば、優先順位は
    (今上陛下のご子孫はまだ臣籍降下されていないから飛ばして、)
    1. (上皇陛下のお子様である)清子さんとその子孫
    2. (上皇陛下のお孫様である)眞子さんとその子孫
    ・・・
    と続いていって、そのいくつか後に、「(双系としての)昭和天皇の子孫」「(双系としての)明治天皇の子孫」として旧宮家系が出てくる、ということですね。

    もしかしたら、「臣籍降下してから日の浅い順」(この場合、眞子さんが最優先)の方がいい、といった議論の余地はあるかもしれませんが、いずれにせよ、旧宮家系の優先順位はずっと後ろになるでしょう。

    突撃一番

    2023年1月9日

    ツイッターに巣喰う男系バカルト連中は、丁度このブログを根拠に挙げながら、「高森は旧皇族の復帰を合憲と認めている!」などと読解力ゼロの妄言を吐いていますね。

    谷田川もyoutubeで似たような事言ってたけどね。こっちもそろそろ、「論破祭り」した方がいいかも・・・?

    ブログの中で高森師範が憲法14条の例外として認めておられるのは、「皇統譜」にお名前が記載された、紛れもない「元・皇族」のみです。
    しかも、直系優先で。

    それも、前提として「女性・女系継承」が制度上認められた上で、それでも尚、世襲継承が不可能となった場合、という非常に限られた条件のみだという事も、ちゃんと言及されています。

    もし実際に皇室がそんな状態になったら、ホントに【超・最悪の事態】ですけどね。

    生まれた時点で戸籍に登録された「民間人」の皇籍取得までは、師範は決して認めておられない事くらいは、ちゃんと「国語力」のある者が読めば、わかる話です。

    こんなカンタンな事もわからんようなアンポンタレが、「男系カルト」なんだね・・・。

    無論、最も理想的なのは、愛子様がご結婚と共に皇室を離れ、「元・皇族」となってしまわれる前に、時の天皇の「直系長子優先」による継承を、制度上可能にする事です。

    火急的速やかに、皇室典範を改正しなきゃ・・・。
    マジで時間が無い!

コメントはこちらから

全ての項目に入力が必須となります。メールアドレスはサイト上には表示されません。

内容に問題なければ、下記の「コメントを送信する」ボタンを押してください。