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婚姻による皇籍取得が合憲で“旧宮家プラン”は違憲の理由
https://www.a-takamori.com/post/230217
要約
・今の制度で、婚姻によって国民が皇族の身分を取得するのは、婚姻の対象となる国民が門地によって限定されていないため、憲法が禁止する「門地(家柄・血筋)による差別」に当たらない。
・婚姻の場合でも、その対象が門地によって限定される場合は、いわゆる旧宮家養子縁組プランと同じく、憲法違反となる。
・いわゆる旧宮家養子縁組プランは、「世襲」にもつながらないので、憲法の要請にも応えていない。
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要約:まー
図解:まー