(編集者より)
現在、物議を醸してる谷田川惣のYouTube動画「旧皇族復帰は門地による差別ではない/憲法2条と14条想定外の合わせ技」について、新潟県のただしさんが文字起こしをされましたので、ここに公開します。
*笹幸恵さんより、「ただしさんの文字起こしの努力には、頭が下がります。必要な情報を得る上で、大変助かっています」というコメントをいただきました。
※できるだけ動画に忠実に文字起こししましたが、内容を変えない範囲で読みやすくしている部分もあります。
では、次のコメントいきます。
「長島昭久議員が、笹幸恵氏から送られた皇位継承問題に関する質問に、Twitterで回答していました。それによると長島氏は旧宮家男子の皇籍復帰を、谷田川さんが唱えている憲法が想定していなかった事態論ではなく、合理的区別論に基づいて行うことが望ましいと考えているようです。以下に長島氏の論の一部を引用します。
“憲法学の最高権威の一人である、芦部信喜東京大学教授が唱えた合理的区別論に従えば、①目的が必要不可欠な公共的利益に資するもので、②その手段が必要最小限度のものであれば、『合理的区別』で差別に当たらないとされますから、憲法および皇室典範により認められた皇統に属する男系男子による皇位の継承を確保する(との公共的利益に資する)目的に照らし、恒久法ではなく『特措法』という必要最小限の手段で、旧宮家の男系男子孫を養子に迎える、もしくは皇籍を取得していただく法制度を整えることについては、『門地による差別』に当たらず、合理的区別と解すべきと考えます。”
谷田川さんは旧宮家復帰の論理として、長島氏が支持している合理的区別論について、どのように考えていらっしゃいますか?」
この長島さんの回答に、笹さんは何て反応してたんですかね。
まあなるほど、合理的区分を持ち出しますか。ただ旧皇族の場合は、法の下の平等に加えて門地による差別だから、合理的区分だけで乗り切れるものなんですかね。
僕は憲法学でも、主権とか統治の話を主にやっていたので、ここは基本的人権を専門とする人はどう考えるんでしょうね。それこそ、有識者会議の有識者ヒアリングでね、この憲法違反の問題を取り上げた、東京大学の宍戸常寿教授は、まさに、この芦部信喜門下の系統ですよね。
僕は先日、松田学さんの松田政策研究所チャンネルに出演して、この話をしてきたんですけど、僕のこの動画が公開されている時には、もうあちらも公開されているのかな。そちら(松田政策研究所チャンネル)も見て頂きたいんですけど、僕は最近、憲法が想定していない事態に加えて、憲法第2条との関係性も一緒に語っています。憲法第2条では、皇位を世襲と定めている。憲法第2条ね。
「皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところによりこれを継承する。」
ここで「世襲」とあるのは、明らかに憲法14条にある法の下の平等と反するわけなんです。世襲ということは、平等に反する。しかしこれは憲法学では、「憲法14条の飛び地」と考えられている。皇室は、「憲法の飛び地」だと考えられている。
で、憲法にはまず「世襲」と書かれている。世襲だけであれば、旧皇族の男系男子は含むと考えることが出来ます。まあ正確には、旧皇族の男系女子もですけどね。
ただ、「皇室典範の定めるところにより」となっているので、ここで皇族だけに限定される。であれば、皇室典範のところが変わり、そこに旧皇族の男系男子が対象となることは、憲法第2条に関わってくることになる。
つまり憲法第2条は、「憲法第14条の飛び地」なわけです。その憲法第2条にある皇室典範を改正することが、憲法第14条に反するというのは、憲法第2条に定める世襲が、憲法第14条に反するということと、同じことが起こっていると考えることが出来る。そもそも世襲が憲法14条に反するということと、同じことが起こっている。
であれば、旧皇族の男系男子を皇室に迎え入れることは、憲法14条の飛び地の話であり、更には憲法14条のそのものの想定外という理屈もからめて、充分に整合性がとれると思っています。
長島さんが、この動画を見てくれたらいいんですけどね。ちなみに長島さんは、僕のことご存知なんで、直接レクチャーしに行ってもいいんですけど、僕はこの問題をそんなに大きく考えていないんで、まあ放置しているだけなんですけどね。
この前、皇室のことに詳しい評論家の八幡和郎さんと飯を食っている時に、これあくまで八幡さんが言ってたことなんですけどね。あくまで八幡さんの発言ということで、逃げておきますけど。
日本で、例えば凄い伝染病か何かがね、大流行して、皇室の男子が全員存在しなくなったとする。まあホントに例えばの、もう架空の話ですけどね。すると、法律一本通らなくなるんです。天皇の御名御璽(ぎょうめいぎょじ)がないと、日本という国は一切動かない。そこで、旧皇族から男系男子を迎え入れて、天皇になってもらおうとするにも、皇室典範も法律なんで、御名御璽がないと改正出来ない。特例法も作れない。その時、皇族の女性がどなたか居られた場合ね、その方を摂政にして、天皇の職務を代行することが出来る。内親王か女王が居られたらいい。
皇室典範では、摂政は次のように定められています。
皇室典範 第17条
摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
じゃあ、妃殿下しか居られない場合はどうなるか。これはギリギリセーフだろうと考えられている。内閣総理大臣に、摂政を兼任させるんだったらアウトですよね。この規定からどう考えても無理。妃殿下だったら、ギリギリセーフではないか。
しかし妃殿下は一般国民の出身なので、天皇にはなれず。いずれにしても子が生存していなかったら天皇になっても仕方がない。そこで、男系女系関係なく、一般国民の中にいる皇族子孫を迎え入れようとした時、憲法14条に違反して出来ないとなるか。そんなことになるハズがない。それが出来ないと言うんだったら、もはや反皇室の人と見なされてしまう。
つまり、旧皇族から迎え入れることに、憲法違反を理由に反対する人は、反皇室の人間だとレッテルを貼っていいと思います。
僕が以前にもそれを言ったもんだから、高森明勅さんは、女系まで認めるんだったら憲法違反ではないと言い出した。つまり憲法14条に例外はあるんだと。だったら何が例外かは解釈となるんで、結局、旧皇族の男系男子を迎え入れることは、例外に該当するという論を導くことが出来るんです。高森さんは、憲法には「世襲」としか書いてないから、女系まで含めると例外として認めると言うんですけど、「世襲」としか書いていないんであれば、一般概念であれば、血の繋がっていない養子も含まれる。女系でなくても、ただの一般国民でも、養子に出来る、養子に出来るということになる。
そうなると、女系も含めて、え〜旧皇族の子孫をね、元皇族の子孫を選ぶというのは、国民の中で門地による差別を作るとなって、憲法違反になってしまう。むしろ男系男子に限定するからこそ、憲法14条の例外に出来るという理屈を、導くことが出来るんです。
まあそういうことで、いずれにしても、旧皇族から男系男子を迎え入れることについて、憲法問題はクリア出来ます。
ゴー宣道場の人たちの知能では、これを理解出来るかどうか。無理かな。
7 件のコメント
ただし
2023年3月22日
2度目のコメントです。
みなさま、コメントを、どうもありがとうございます!
(*^^*)
自分が、一度目のコメントを書いたときは、基礎医さんのコメントしかなかったのですが(汗)
自分も以前あったのですが、ほぼ同時刻にコメントを書き込むと、見落としてしまうにことがあります。
( •̀ㅁ•́;)
みなさまの、個性豊かなコメントが、とても楽しいです♪
(*^^*)
ダダ
2023年3月21日
文字起こし、ありがとうございました。
飛び地、飛び地言ってるけど、高森先生と谷田川せんせーはレベチ。
谷田川せんせー、国語は読めますよね?
高森先生のブログ【「皇位の世襲」と「門地による差別」の関係を明快に整理する】の再読をお勧めします。
https://www.a-takamori.com/post/221130
京都のS(サタンのSでも飼い慣らすし)
2023年3月20日
(コメントヶ所を間違えていたので転載します)
谷田川掻「世襲は14条の法の下の平等に反する」
尊皇派「日本国憲法第3章の第14条が適用されないのが1章に規定のある皇族だ!コレ常識だよな?」
谷田川掻「皇室は憲法14条の飛び地と考えられている」
尊皇派「だ~か~ら~飛び地も何も別枠として第1章が設けられてるだろ?」
谷田川掻「憲法第2条に皇位は世襲と書かれているから、世襲だけで考えれば旧皇族の男系男子は含むと考えることができる」
尊皇派「まず!世襲=男系継承ではない!次に!旧宮家系(賀陽・東久邇・竹田…)の男系子孫は旧皇族ではない!」
谷田川掻「皇室典範の定めるところによりとなっているので、ここで皇族だけに限定される。であれば、皇室典範が変わり、旧皇族の男系男子が対象となることは、憲法2条に関わってくることとなる」
尊皇派「繰り返すが、旧宮家系の男系子孫は旧皇族ではない!」
谷田川掻「憲法2条は、憲法14条に対して飛び地。憲法2条にある皇室典範を改正することが憲法14条に反するというのは、憲法2条の世襲が憲法14条に反することと同じことが起こっていると考えることができる」
尊皇派「皇室典範は改正すべきだ!皇族女子が皇位を継げるように!そして宮家を立てられるように!さらには女系継承も世襲の一部と明記すべきだ!」
谷田川掻「旧皇族の男系男子を皇室に迎え入れることは憲法14条の飛び地の話であり、さらには14条そのものの想定外という理屈と絡めて十分に整合性が取れると思っています」
尊皇派「旧宮家系国民男子は旧皇族ではないと何回言わせるんだ?その『飛び地』(第1章)とやらに一般国民(第3章適用)である彼らは踏み込めない人種だろ?」
谷田川掻「世襲と書かれていれば一般概念では血の繋がっていない養子も含まれる。女系でなくてもただの一般国民でも養子にできるということになる」
尊皇派「伝統芸能の襲名と勘違いしてないか?その芸事ですら、家元の下での厳しい修行を経て襲名するんだから、皇室の聖域性にも考えが及びそうなものだがな!」
谷田川掻「むしろ男系男子に限定するからこそ憲法14条の例外にできるという理屈を導くことができるんです」
尊皇派「導けるわけねーだろ!!もともと第1章(天皇)は第3章(国民)の例外なの!皇胤とされる特定血族の男系男子(国民:第3章)なら皇室(第1章)に入ってよいという考えが第14条(門地による差別)違反だと言っとるんだ!」
ただし
2023年3月20日
基礎医さん、嬉しいコメントを、どうもありがとうございます。
(*^^*)
そして、笹幸恵先生のコメント、舞い上がってしまいました♪☆
この場をお借り致しまして、笹先生、どうもありがとうございます。
m(_ _)m
谷田川は、最後の方の「養子に出来る」の所で、言葉につかえてと言うか、初めてスラスラ言えなくて、2回言ったんです。編集したものを流していた感じだったので、解せないのですが、ここは強調したかったと言うよりも、言葉につかえてしまった感じでした。自分の感想ですが。
ウソを言う自覚があったからだと思っています。
そして、そのすぐ後の「え〜旧皇族の子孫をね」の所で、非常に小さな声で「え〜」と、こちらも初めて言ったんです。そこまではスラスラ話していたのに。
この辺も、確信犯的に嘘を付いている自覚があるからと、聴いていて思いました。
一番最後の言葉に、彼の本性が表れていたように思います。内心、脅威に感じているからこそ、あのような蔑む言葉を発してしまうのてしょう。
( ̄ー ̄)ニヤリ
サトル
2023年3月20日
ただしさん偉い!
文字おこしは「苦行」です。
やってみるとわかります。ムカムカしながらの作業ですからね。
しかしこの「谷田川」なる人物。
文字起こしすると「トンデモ」なことが、良くわかる。
うん確かに「理解不能」(笑)
知能が「あるから」理解不能。
maru
2023年3月20日
ひとりぼっちの谷田川君 「高森さんは、憲法には”世襲”としか書いてないから、女系まで含めると例外として認めると言うんですけど、”世襲”としか書いていないんであれば、一般概念であれば、血の繋がっていない養子も含まれる。女系でなくても、ただの一般国民でも、養子に出来る、養子に出来るということになる。」
俺 「はい出ました、話のすり替え!”一般概念であれば”って、一般概念じゃなくて皇位継承の話してるから。皇位継承において、生まれながらに”一般国民”の旧宮家系男系男子が皇籍取得する事は”門地による差別”に抵触し、一発アウト!!お前、ちゃんと話聞かないから友達できないんだぞ?」
ひとりぼっちの谷田川君 「そうなると、女系も含めて、え〜旧皇族の子孫をね、元皇族の子孫を選ぶというのは、国民の中で門地による差別を作るとなって、憲法違反になってしまう。むしろ男系男子に限定するからこそ、憲法14条の例外に出来るという理屈を、導くことが出来るんです。」
俺 「男系男子に限定したからって、旧宮家系男系男子は生まれた時から”一般国民”なんだから、いくら孤独に打ちひしがれる君が、苦し紛れの屁理屈とも言えないゴミ論理を導き出そうとも、”一般国民”は”一般国民”。一般国民なら”門地による差別”の論理が適用されます!ところで、シェラザードっていう馬鹿にDMしたか?友達になれると思うから、2人でどっか遊びに行ってこいよ…」
ひとりぼっちの谷田川君 「ゴー宣道場の人たちの知能では、これを理解出来るかどうか。無理かな。」
俺 「自分が底抜け馬鹿のくせに”知能”だとか言うから、お前は笑いものになるんだよww。こっちは寂しさに震えながら誰も見ない動画を撮ってるお前の話を、ちゃんと把握したうえで論破している。文字起こしまでしてくれた人がいるんだぞ?感謝しろよ。え?泣いてるのか?あ…でも…ごめん。俺は友達にはなれない。あ、いやいや、ただしさんも友達にはなってくれないよ!だから、シェラザードっていう馬鹿がいるから、いちどメシでも食いに行ってこいよ…?」
基礎医学研究者
2023年3月20日
(編集者からの割り込みコメント)私からも、この文字起こしは”苦行”のハズで、相当なモチベーションがないと、なかなか継続できないと思います(ただしさんには、頭が下がります。そして、こういう地道な作業を見てくれている人はやはりいる!そのように思います)。
で、谷田川の場合、失礼ながら知らない人がみたら、ソフトな関西弁で一見アジテーションしているようには見えないので、私見では失礼ながら、倉山のようなビジュアルから醸し出される”うさん臭さ”は感じません。だた、その内容はよ~く聞いていると、結構「トンデモ」な話。しれっと、元皇族と旧宮家系を同列に扱い、本当は旧宮家系≒生まれながらの一般国民ということをなかったことにしているところが、もうダメかと(しかし、「ダンケー」もいろいろな弾があるので、油断ならない、と思った次第です)。あと…結構笑かせてもらいましたのは、谷田川ってバリバリこちらを意識しているではないですか~ウシシ(´ш`○)。なるほど、「論破祭り」の動きってやはり「ダンケー」の方々にとってはダメージになっていることが、改めてリマインドされました( ̄ー ̄)ニヤリ