ちぇぶさんも「ゴー宣道場」のHPで話題にしている谷田川のYouTube動画に、京都のSさんよりきれっきれの反論コメントがきました。
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谷田川掻「世襲は14条の法の下の平等に反する」
尊皇派「日本国憲法第3章の第14条が適用されないのが1章に規定のある皇族だ!コレ常識だよな?」
谷田川掻「皇室は憲法14条の飛び地と考えられている」
尊皇派「だ~か~ら~飛び地も何も別枠として第1章が設けられてるだろ?」
谷田川掻「憲法第2条に皇位は世襲と書かれているから、世襲だけで考えれば旧皇族の男系男子は含むと考えることができる」
尊皇派「まず!世襲=男系継承ではない!次に!旧宮家系(賀陽・東久邇・竹田…)の男系子孫は旧皇族ではない!」
谷田川掻「皇室典範の定めるところによりとなっているので、ここで皇族だけに限定される。であれば、皇室典範が変わり、旧皇族の男系男子が対象となることは、憲法2条に関わってくることとなる」
尊皇派「繰り返すが、旧宮家系の男系子孫は旧皇族ではない!」
谷田川掻「憲法2条は、憲法14条に対して飛び地。憲法2条にある皇室典範を改正することが憲法14条に反するというのは、憲法2条の世襲が憲法14条に反することと同じことが起こっていると考えることができる」
尊皇派「皇室典範は改正すべきだ!皇族女子が皇位を継げるように!そして宮家を立てられるように!さらには女系継承も世襲の一部と明記すべきだ!」
谷田川掻「旧皇族の男系男子を皇室に迎え入れることは憲法14条の飛び地の話であり、さらには14条そのものの想定外という理屈と絡めて十分に整合性が取れると思っています」
尊皇派「旧宮家系国民男子は旧皇族ではないと何回言わせるんだ?その『飛び地』(第1章)とやらに一般国民(第3章適用)である彼らは踏み込めない人種だろ?」
谷田川掻「世襲と書かれていれば一般概念では血の繋がっていない養子も含まれる。女系でなくてもただの一般国民でも養子にできるということになる」
尊皇派「伝統芸能の襲名と勘違いしてないか?その芸事ですら、家元の下での厳しい修行を経て襲名するんだから、皇室の聖域性にも考えが及びそうなものだがな!」
谷田川掻「むしろ男系男子に限定するからこそ憲法14条の例外にできるという理屈を導くことができるんです」
尊皇派「導けるわけねーだろ!!もともと第1章(天皇)は第3章(国民)の例外なの!皇胤とされる特定血族の男系男子(国民:第3章)なら皇室(第1章)に入ってよいという考えが第14条(門地による差別)違反だと言っとるんだ!」
3 件のコメント
京都のS(サタンのSじゃねーし)
2023年3月21日
突撃様、maru様、ありがとうございます。システム論者って本質が見えない人が多いですね。うざったくても地下鉄の落書きは消さないとダメですね。
maru
2023年3月20日
Sさんの論破を通して谷田川を見ると、まるでコドモだな(^◇^;)
こんな真剣十代しゃべり場の生意気なガキレベルの奴を野放しにしとくのは、ダンケー連中にとっても足手まといだと思うんだけど 笑
そもそもが、コイツ単体では何処への影響力もないような奴だから放置されてるのかな?
でも道端のウンコを放置しておくとシェラザードとかの小蝿が集ってきますから、我々としては片付けた方が良いですね…(下品でスミマセン)
突撃一番
2023年3月20日
京都のSさん、的確な論破お疲れ様です。
谷田川の場合、「皇統」とはそもそも何か、皇室の存在意義はどのような点にあるのか、(それこそ、お誕生日の会見で陛下自ら言及された、「常に国民に寄り添い、国民と苦楽を共にする」というような)本質的な部分に対する関心が全く見られず、とかく小手先のテクニック理論だけで「男系システムづくり」が出来る、これなら問題ないでしょ?
みたいなノリでやってる辺りに、考えの軽さと、尊皇心の欠如を感じますね。