【論破祭り】竹田恒泰は詐欺でしょ!届いた意見をご紹介②(SSKAさん、突撃一番さん、殉教@中立派さん、ふるさと・まち研究所さん)

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初コメになりますが

仮に裁判を起こすのなら著書や連載において何度も宮様詐欺師のワードを用い論破祭りの呼び掛けを積極的に行っている小林先生を相手取らないと筋が合わないはずだけど本気なんですかね
相手に脅し目的で訴訟をちらつかせる行為は脅迫罪の可能性が出て来るので言い切った以上やり遂げなければなりませんが、覚悟はあるのかなこの人
(SSKAさん) 〇初コメありがとうございます!

『旧皇族が語る天皇の日本史』

こんな本を出版した時点で、間違いなくタイトル詐欺。
(突撃一番さん)

1.刑法上の「詐欺の罪」から考えてみる。

欺罔行為:信者に対し「自分は旧皇族だ」と、虚偽の主張をする。
錯誤:信者が上記発言にによって、真実と異なる認識を持った(おお、本物の宮様だ、ありがたや~)
交付行為:信者が錯誤に基づいて、例のTシャツにカネを払った。
財産の移転:ケケ田が信者から代金を受け取った。
上記の要件は因果関係で結ばれている。統一協会の霊感商法にも似ている。

2.goo国語辞典の「詐欺」の定義
他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。
金品の被害は上記の通り。損害としては、「いるいる詐欺により、政治家たちの怠慢・遅延を招き、皇位の安定継承&日本の未来に損害が出た」といえる。
 竹田は、国語辞典を引き合いに出し「日本語を正しく使えよ!」とアピールしているが。それなら自分自身の「子孫も旧皇族に含まれます」という、いい加減な言葉遣いを直せ。「バナナはおやつに含まれます。だからラーメンを売ってもいいんです」みたいな適当さが通じたのは、たまたま相手が化石脳(世間主義者)だっただけ。司法(公共)の場でどこまで通じるか、見ものです。

(追記)かつて「山尾志桜里の不倫疑惑」があったとき、週刊文春サイドは「小林先生への直接抗議」を避けました。竹田も、今回のスラップ訴訟では「小林先生への直接抗議」を避けています。信者相手に威張っているようですが、中身は案外、はんぺん並みに脆いのかも。
(殉教@中立派さん)

①民法
(錯誤)
第九⼗五条 意思表⽰は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律⾏為の⽬的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
⼀意思表⽰に対応する意思を⽋く錯誤

錯誤が法律⾏為の⽬的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき、であり、

意思表⽰に対応する意思を⽋く錯誤

つまり竹田恒泰は一般国民なのに、旧皇族という身分であるという意思表示に対応する意思を欠く錯誤をしており、取り消しは本人(竹田恒泰)だけ可能であるが、それをしていないので、身分を偽わる詐欺師と言われても仕方がないでしょう。
身分については、かの有名な下記の条文にあります。

日本国憲法第14条 すべて国⺠は、法の下に平等であつて、⼈種、信条、性別、社会的⾝分⼜は⾨地により、政治的、経済的⼜は社会的関係において、差別されない。


②こんな判例を見つけました。

判例(最二小判昭和45年12月18日)
民法723条にいう名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであって、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まない。

旧皇族は名誉ではないので、名誉毀損にはならない。
訴えの利益が無いから訴訟は不可でしょ?

竹田恒泰は名誉感情ではなく名誉勘定が大事だから必死になるよねwww
(ふるさと・まち研究所さん 2個コメント頂きました)

引き続きコメントをお待ちしています
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