倉山の記事について。くりんぐさんより

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こちらのブログに

くりんぐさんよりコメント頂きました。
以下本文。

「皇室の伝統を壊してはならない理由」読みましたけど、「皇室の伝統を壊してはならない理由」どこにも載ってませんでしたよ?

最初「国民女性が婚姻によって皇籍を取得されたのは明治から」説にケチをいれるために、「明治にも皇族以外の身分の女性が婚姻で皇籍を取得したケースはある!」と言い張るのかと思っていました。
しかし読み進めると、天皇の妻の中に「皇族に准じる権威を得た」方がいた、「皇族としての待遇が与えられてきた」方がいたことはあっても、元々皇族でなかった女性が婚姻によって皇族になられた事例が出てくることはありませんでした。 

「皇女と皇族は違う」
それが重要なことなのかと思いきや、その理由は説明されることはありませんでした。
「現在の皇太后陛下、皇后陛下、皇嗣妃殿下は、それぞれ、もともと正田さん、小和田さん、川嶋さんだったが、今は皇族だ。ただし今も皇女ではない。」
このお三方の名を出されるなら、「この方々はかつて国民だったが、皇族との婚姻で皇族になられた」と書いた方がいいでしょう。
「愛子殿下や佳子殿下は生まれながらの皇族で皇女だ。」
皇女とは「天皇の娘」であり、現在皇女に該当するのは愛子さまだけです。
佳子さまは皇女ではありません。
皇女ではない佳子さまを皇女扱いしてる方に、「皇女である皇族と、皇女ではない皇族の区別は現代でも絶対だ。」と言われても困ります。

「最も大事な大枠が、皇統に属しない男子(つまり民間人)を皇室に入れたことは一度も無いことだ。平安から江戸まで、皇室を凌駕する権力者は多く現れた。そして、准皇族は無数にいる。」倉山満の中では「皇室を凌駕する権力者」=「准皇族」なんでしょうか。
准皇族なんていらっしゃったことはありません。勝手に新しい身分作らないでください。
女性も明治までは「皇族として生まれる」以外皇族になる方法はなかったのです。国民女性が婚姻と同時に皇籍を取得出来るようになったのは、皇位継承者が男系男子に限定された明治から。国民男性が婚姻による皇籍取得が可能になるには、女性・女系皇族も皇位継承者になれるようになる必要があります。

今後女性皇族が皇位継承が可能になっても、美智子さま・雅子さま・紀子さまを含めた「婚姻によって皇族になられた女性皇族」が皇位を継承することはありません。
女性皇族の中で皇位を継げるのは、愛子さま・佳子さまを含めた「生まれてからずっと皇族の身分にあられる方」です。
婚姻によって皇族になられた男性にも、皇位継承権はありません。
乗っ取りなど有り得ないので、ご安心ください。

最後のまとめが「皇室は奥深い。先例を学ぶから、時代に合わせられるのだ。」
分かってるなら、時代に合わせて皇室典範を変えましょう。

天皇が何人も妻を持てる時代ではないのですから、天皇のお子さまなら男女問わず皇位を継げるようにしましょう。

ナビゲーション 愛子天皇への道サイト運営メンバー ふぇい

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