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「女性天皇」排除を合憲として来た憲法学通説の“思考停止”
https://www.a-takamori.com/post/231008
要約
・憲法の下位の法律である皇室典範は現在、「女性天皇」の可能性を一切排除しておりこれが憲法第14条が禁止する“性別による差別”にあたるのではという疑問が出されてきたが、皇室の方々は憲法14条の例外が適用されるため憲法違反ではないというのが政府見解であり、憲法学の通説でもある。
・しかし、一夫一婦制の下では、例外規定の内容である男系男子主義、女性天皇の排除は、例外規定の目的である“世襲制”の維持にとって必要不可欠どころか、むしろ阻害要因でしかない。
・しかも憲法は、天皇が「国民統合の象徴」であるべきことを求めており、天皇は、国民における“普遍的な価値”を体現される必要があるため、女性天皇の排除、男系男子主義は憲法の要請に背く。
・皇位継承資格について「男女平等」の例外扱いをする客観的な根拠は無く、逆にその例外扱いこそが、世襲制の維持を至難にしており、国民統合の象徴としての地位にも影を落としかねない。




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要約:まー
図解:まー
1 件のコメント
reinyan
2023年10月26日
憲法第1条の要請に、皇室典範第1条が背いている。
だから皇室典範第1条を改正する必要がある。
憲法第2条に定められている『皇位は世襲』を維持するためにも理にかなっている。
ということが分かりやすいです。