【文字起こし】馬淵議員の国会質問

Post's thumbnail

本日11月15日9時40分過ぎから、尊皇議員、馬淵澄夫氏が国会質問に立ちました。

動画はこちら
https://www.youtube.com/live/OZqzM2s_HQ8?si=WZpLG33bCq1f5Ab-

以下、文字起こしです。

馬淵委員
皇位継承の問題を取り上げさせていただきます。

岸田総理は10月23日の所信表明演説で、「立法府の総意が早期に取りまとめられるよう、国会における積極的な議論が行われることを期待します」と述べられました。そして自民党は先週金曜11月10日、安定的な皇位継承のあり方などを検討する総裁直属の新たな組織を立ち上げることを正式に決定されたと報道で拝見しております。

いよいよ国会議論が本格化するという状況の中で、議論の前提となる憲法解釈をはっきりさせなければならない。こう思っています。2月10日、私は松野官房長官にこの皇位安定的な皇位継承問題について質問させていただきました。残念ながら長官からはさまざまな質問に対しては国会で御議論を得て御検討いただくとの趣旨の答弁。

この答弁もありましたが、趣旨の答弁で憲法解釈などについて、あるいは制度設計については明確な政府の答弁は得られませんでした。そこで今回は内閣法制局の憲法解釈を中心に質問したいと思います。有識者報告書では、皇族の数の確保のために皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすることが挙げられています。

ここでこの養子案について、一般国民から皇統に属する特定の男系男子を選んで皇族にするということが憲法14条1項が禁止する門地の差別に該当するのではないかという問題が生じることは、私は2月10日、宍戸先生などの御意見などを開陳し指摘もしました。

憲法によって、日本国の象徴、日本国統合の象徴であって、主権の存する国民の総意に基づく天皇並びに皇室をめぐる制度は憲法違反の疑いが指摘されるようなことが決してあってはなりません。そこで、内閣法制局に伺います。日本国憲法14条1項では、門地による差別が禁止されていますが、門地とは人の出生によって決定される社会的地位を指し、血統や家系等の家柄が該当します。

天皇および皇族はまさに門地でありますが、それらは日本国憲法自体が認めた例外であって、憲法の14条の規律、平等原則の規定が及ばないという解釈でよろしいでしょうか。法制局、端的にお答えください。

内閣法制局木村第1部長
ご指摘の憲法第14条において、法の下の平等について定めつつ、天皇の世襲制を第2条で定めております。
また、第5条には摂政の制度がございますし、第8条等において皇室の存在を規定しております。したがって、憲法は皇族天皇皇族につきまして、一般国民と異なる特殊な地位を認めていると解されます。かかる地位は憲法第14条に規定する門地による差別の例外であると考えられます。

馬淵委員
天皇皇族は一般国民と違って平等原則が及ばないということです。一般国民は当然ながら、この憲法14条の平等原則が及ぶと、では旧宮家の男系男子は現在一般国民です。したがって、平等原則が及ぶという結論になり、一般国民を皇室への養子縁組の対象として選ぶことは、血統や家系等の家柄に基づき地位を与えることになる。

これは他の一般国民との間で、平等原則に反するおそれがあるとともに、旧宮家以外の天皇の子孫たる男系男子との間でも平等原則違反が生じるおそれがあると考えられますが、内閣法制局、端的にお答えください。いかがですか。

内閣法制局木村第1部長
憲法第14条第1項は、すべて国民は法の下の平等である旨を定めております。
お尋ねの一般国民である方々には当然、その保障が及ぶということでございます。ただ、もっともお尋ね(いただいた)、一般国民であっても、旧宮家に属する方々という皇統に属する方々が皇族の身分を取得するような制度を念頭に置かれたお尋ねだといたし、ますれば具体的な制度が明らかではございませんけれども、一般論としては皇族という憲法第14条の例外として認められた特殊の地位を取得するものでございますので、憲法第14条の問題は生じないものと考えております。

馬淵委員
それは取得をした前提であって、現時点においては一般国民である旧宮家の男系男子、これはこの14条の平等原則が及ぶということでないですか。もう一度確認します。仮定は要りませんよ。私が聞いているのは今確認したことですから、皇族の資格取得などという前提はありませんよ。

内閣法制局木村第1部長
憲法は第14条の例外として、皇族という特殊な地位を認めております。その範囲は法律の定めるところにより委ねられているというふうに考えております。したがいまして、法律の定めるところに従って皇族の地位を取得するということになりますので、一般論でございますけれども、憲法の認めるところであると考えております。

馬淵委員
これは法律によって定められた場合ということでありますから、今はそうなっておりません。したがって、現時点においては、この旧宮家の男系男子の方々は一般国民という扱いですから、門地差別の疑いがあるというおそれがあるということについては、これは否定できない部分だと思います。

先ほど来、法制局はそのことを飛ばして、法律で認められた前提でしかお答えいただいていませんので、これはいつまでやっても時間がなくなりますので止めておきますが、現時点においては一般国民でありますから、平等原則が及ぶ門地の差別のおそれがあるということになります。

その上で憲法2条。憲法2条に関しては、これは皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承すると規定しています。この世襲のものという文言は、平成24年2月13日、第180回国会の衆議院予算委員会で、 山本庸幸 (つねゆき)内閣法制局長官は答弁で、「憲法2条は皇位が世襲であることのみを定めており、それ以外の皇位継承にかかることについては、全て法律たる皇室典範の定めるところによるということでございます」と述べています。
内閣法制局これも端的にお願いしますね。皇位は世襲のみを要件としているということでありますが、これは間違いないですね。

内閣法制局木村第1部長
御指摘の山本内閣法制局長官の答弁で示されました見解は現在も変わっておりません。

馬淵委員
こういう形で皇室典範でいわゆる男系男子ということを示しているのは法によるということであり、憲法ではあくまでも世襲ということであります。つまり、男系女系男性女性の双方が含まれるということになる。その上で先ほど申し上げた有識者の報告書では、「皇族が男系による継承積み重ねてきたことを踏まえると養子となり、皇族となる者も皇統に属する男系の男子に該当するものに限ることが適切である」という記載になっています。つまり、これは歴史的な経緯。このことは私も決してないがしろにするものではないと思いますが、そうした経緯と憲法を踏まえた法律論。これを全く混同してしまっている。
やはりここは憲法解釈に疑義があるかないかということを明らかにしていかなければなりません。こうした14条2条に対するおそれがあるというところの中で、松野長官には私は前回もいろいろ確認しましたが、なかなか十分なお答えいただけなかったので、きょうは松野長官お越しいただきましたから確認をしたいんですが、事実関係で21年3月26日の参議院の予算委員会加藤勝信官房長官は、旧宮家の男性の皇族皇籍復帰について考えを問われたところ、「そうした皆さんに確認したことはない、していく考えもない。これは変わらない」とこう答弁されています。今回の有識者会議の報告書は、養子縁組案が具体的な方策として盛り込まれ、国会の検討対象とされています。状況は21年から大きく変わっています。今、この状況の中で当事者の御意向を無視して勝手に制度化を進めることはできないはずです。

さて、こうした差し迫った状況にある中、松野官房長官、今申し上げたような形で、具体化しなければならない状況の中で、政府が予め当事者の御意向を確認したことはありますか。
端的にお答えください。

松野官房長官
馬淵先生にお答えをいたします。有識者会議の報告書においては、皇族数を確保する方策の一つとして、養子縁組により皇統に属する男系の男子を皇族とする方策を制度論としてお示しをしたところでありますけれども、昭和22年10月に皇族の身分を離れたいわゆる旧11宮家の子孫の方々について、政府として具体的に把握したり、接触を行っているものではありません。

馬淵委員
接触が行っていない。加藤勝信長官のときには、これからもないというふうにおっしゃっていました。行う予定もないということですか。

松野官房長官
お答えをいたします。今後、国会において具体的な制度についての御議論があるかと存じますので、それらの御議論を経て適切に対応していきたいと考えております。

馬淵委員
長官確認ですが、制度化されてからでは遅いですよね。これからの議論といいますが、国会の議論が始まったら直ちにアプローチ何らかの方法をとるということですか。制度化されてからでは遅いですよ。お答えください。

松野官房長官
前提の部分を繰り返してございますから省略させていただきますが、御指摘の事項につきましては、個人のプライバシーにもかかわることであり、慎重な対応が必要だと考えております。

馬淵委員
プライバシーが大事なことは当然です。したがって、そのような状況というものについて、何か固有名詞を挙げるなどとか、そういったことは当然ながらはばかられるものだと思います。しかし、国会で議論を真剣に行っていかなければならないという状況に際して、政府が当事者にアプローチ、あるいはどのような意向かということについて、何も手だてを打たないということはこれはあり得ないと思います。
長官、私は、だから繰り返し言いますよ。個別の名前だとか、何か具体的なことを申せと言っているのではありません。今後、それは制度化される前に有識者会議報告書に対して総裁の直轄の議論も始まるんでしょう。これから立法府で議論していく過程の中で、制度化される前にアプローチするということを、お考えはありませんかお答えください。

松野官房長官
お答えをいたします。先ほど申し上げましたとおり、御指摘の事項については個人のプライバシーにかかわることであり、慎重な対応が必要ということが前提でございますが、国会での御議論を注視をしながら、そこにある御議論の中において適切に対応していきたいと考えております。

馬淵委員
議論の中で適切に対応ということで前向きな御答弁だというふうに受けとめます以上です。終わります。

13 件のコメント

    ゴロン

    2023年11月16日

    自民党の投稿フォームでも意見投稿しました。
    ・・・
    11/15国会衆院内閣委員会での馬淵議員の質問の件
    いよいよ国会での「安定的な皇位継承」に関する議論が始まり嬉しく思っています。しかしながら、今回の質問に対する答弁は、国民を愚弄した酷いものでした。馬淵議員の質問は、旧宮家の男系男子子孫は、現在一般国民であるので、養子縁組で皇族の身分とすることは憲法14条の平等原則違反が生じる恐れがあるのではないか、というものだったのに、内閣法制局木村第一部長は、その方々が「皇族」となった後は、憲法14条の問題は生じないという、当たり前のことにすり替えて答弁していました。憲法に違反する法律で、一般国民に皇族の身分を与えられるとでも思っているのでしょうか。ある意味、詐欺師の手口です。早速、共同通信社や産経新聞社が確信犯的に飛びついて、内閣法制局は一般国民から男系男子を皇族とするのは、憲法14条に抵触しないとの見解だと記事にしています。内閣法制局は訂正記事を要求すべきです。自民党の国会議員は、その点よく理解されていると思いますが、多くの国民は決して騙されません。また、松野官房長官の答弁は、内容は皆無でした。2020年2月10日の衆院予算員会での答弁では当時の菅官房長官が既に「男系男子子孫に復帰の意思確認をしていない。今後もその予定はない。」と答弁していたのですから、対象者がいないのは明白です。今後の国会での議論に期待しています。何度も言いますが、2005年の有識者会議の報告書に立ち返ってください。

    ゴロン

    2023年11月16日

    立憲民主党投稿フォームに、意見投稿しました。
    ・・・
    11/15国会衆院内閣委員会での馬淵議員の質問の件
    馬淵澄夫議員、国会衆院内閣委員会での安定的な皇位継承問題に関する質問、ありがとうございました。旧宮家子孫の男系男子の養子縁組による皇籍取得のが、憲法14条違反の恐れがあるのではないかという切り込みは大変良かったと思います。内閣法制局木村第1部長の答弁は、国民を愚弄する詐欺まがいの酷いものでしたが。欲を言えば、木村第1部長が「一般国民であっても、旧宮家に属する方々という皇統に属する方々が皇族の身分を取得するような制度を念頭に置かれたお尋ねだといたしますれば、具体的な制度が明らかではございませんけれども、」いう前提を上げた時に、そのような具体的な制度自体について、憲法違反ではないのかと問い詰めて欲しかったと思います。
    共同通信社や産経新聞などは、確信犯的に内閣法制局木村第1部長の答弁の文言に飛びついて、「内閣法制局の木村陽一第1部長は15日の衆院内閣委員会で、皇統に属する一般国民から男系男子を皇族とするのは、門地(家柄)による差別を禁じた憲法14条に抵触しないとの見解である」と記事にしています。内閣法制局も訂正記事を要求すべきと思いますが、馬淵議員も、インタビューなどの機会があれば、この答弁の本当の意味を発信して欲しいと思います。今後とも、安定的な皇位継承問題に関する活躍を期待しています。

    のんくん

    2023年11月16日

    とりあえず 自民党のご意見フォームへメールしました。

    昨日の衆議院内閣委員会で立憲民主党の馬淵澄夫議員が「安定的な皇位継承」についての質問をされたのを視聴しました。
    そこで旧宮家の皇籍取得案について議論されていましたが、旧宮家の方は戸籍に登録されている一般国民なので憲法14条の適用範囲になっております。皇族は一般国民と違い皇統譜に登録されている方であり、憲法の適応外というのも理解できます。
    戸籍に登録されている国民の中で旧宮家という家柄(門地)を理由に戸籍から抹消され憲法の適応外にさせようという行為は、まさに憲法14条における門地の差別にあたり、憲法違反ではないか?という疑念は誰でも感じる事ではないかと思います。
    旧宮家案というのは、皇統問題が論じられた20年位前から言われた事で、当事者の意思もまだ調べてないというのも驚きです。
    小泉内閣の有識者会議の女性天皇、女性宮家案があったのにもかかわらず、多くの国会議員が反対し旧宮家の復帰を唱えていたのに、具体的に何もせず皇統の危機を放置していた罪は大きいと思います。
    速やかに女性天皇を含めた皇位の安定継承の議論に決着をつけて下さい

    ダダ

    2023年11月15日

    文字起こし、ありがとうございました。

    見視聴の方へ。
    皇統問題は動画の1h02m40sからです。以下でリンクしているはず。。
    https://www.youtube.com/live/OZqzM2s_HQ8?si=cBe1h65LcE6lAuvb&t=3760

    内閣法制局、終わってますね。
    皇族の存在が合憲なので一般国民が皇族になっても合憲です。って意味不明。

    松野官房長官の答弁も考慮すると、令和・有識者会議がとんだ茶番だったということが良く分かりました。
    馬淵議員ありがとうございました。

    ありんこ

    2023年11月15日

    再度ながら
    文字起こしありがとうございます!!!

    この法制局答弁だと、最悪の場合
    憲法違反の疑いありの中でも強行採決みたいなのさえすれば、旧宮家系国民男系男子の人の本人の意思決意意向も何も無く嫌だと言っても無理やり突然皇族にできちゃって、国民としての戸籍もなくなっちゃって、苗字もなくなっちゃって、あらゆる制限がかかって、普通の生活が突然できなくなって異議申し立ても本人も他者も誰も出来ない状況になるってこと……?!それで問題無し?!で、絶対男産めって圧かけられるの?!(状況上皇籍離脱も認められないのでは?)なんだこりゃ?!憲法ってなんだ?!旧宮家系男系男子だって今現在国民じゃないの?!こんなんで皇室の尊厳も守れると思ってんの?!どう考えてもおかしいでしょ!!事実として国家権力から国民を守れない憲法になるじゃないの?!

    頭いい人やべぇーーーーー………。馬鹿な私にゃとてもじゃないが理解出来んわ………。意思なんか必要無いという意味合いはこれの事なのね〜。よく分かりましたわ。事実として憲法が役割を果たさなくなる事を良しとするの?法制局が?ヤバすぎる…。憲法おく理由って…何?

    改めて男系男子固執って無理筋ですね。

    馬淵議員、この答弁を引き出してくださってありがとうございます。まだまだありえない男系男子派の無理くりな皮算用計画を白日のもとに晒してください…‼女性天皇・女系天皇を可とできる法制度に変えなければ、日本が終わってしまう事を知らしめてください!(マジでこんな形で終わりそうとは思わなんだ)

    kotyako

    2023年11月15日

    文字起こしありがとうございました。
    YouTubeでも馬淵議員の国会質問の皇位継承問題の部分を視聴し、首相官邸に意見メールを送りました。

    本日、衆議院の内閣委員会で馬淵澄夫議員が皇位継承問題についての質問に立たれ、旧宮家子孫の方を養子にするについては、日本国憲法14条の門地による差別の禁止に違反するのではないかと質しました。これに対する内閣法制局の答弁は、旧宮家養子を念頭に置いた制度があれば憲法違反には当たらないとする、仮定を根拠にした極めて曖昧な、言葉は悪いですが誤魔化しであると感じました。
    なぜなら、そのような制度はなく、政府の答弁もプライバシーの尊重を理由に皇族になることを希望する旧宮家子孫の方がおられるのか、接触されているのかを全く明らかにしない説明責任を果たしていないものであったからです。
    皇族になることを希望する宮家子孫の方は現状いないことは答弁からも察せられました。
    自民党内の男系男子継承に固執する議員、支持団体に配慮しても肝心の国民の支持は得られません。
    どちらに目を向けて議論を進めるのか国益に叶うのか、早急に結論を出すべきと考えます。
    安定的皇位継承を考えた時、一夫一妻制の元で男系男子のみで皇位継承権を続けるのは皇続を断絶せよというのに等しいという現実と向き合っていただきたいです。
    性別関係ない直系長子優先の皇位継承を可能にする皇室典範改正を今の内閣で実現してください。
    日本国の象徴を途切れさせるのは国家の国体の維持に大きく関わるのです。
    敬宮愛子様を皇太子に。
    多くの国民がそう願っております。

    みーち

    2023年11月15日

    内閣法制局。この方で部長になれるのなら、まともな法解釈が出来る方は居ない、または解釈を曲げざるを得ない外力が働く場所なのでしょう。
    安倍政権が官僚の人事権を簒奪した結果がこれです。
    国民である一般人を「旧宮家」に由来するという門地(家柄)で特別待遇することが憲法第14条に関する問題であるして、それに対する回答を求めた馬淵議員の質疑に対して質疑の主旨をすり替え回答するとは、馬淵議員のみならず、皇統の安定的継承を望む8割を超える全ての国民と何より皇室の未来に対する冒瀆です。
    内閣法制局よ自らの存在義務を果たせ!
    内閣に正しい判断をさせるため、本来あるべき法解釈を進言すること責務であるはずの法制局が、能力的に正しい法解釈(少なくとも論理的な説明)が出来ないまたはすることが制限ないしは禁じられるならば、法制局に存在価値なし!
    松野官房長官に至っては、数を頼りに結論有りきの議論をするためはぐらかしているとしか思えない不誠実な答弁。この人達は何処を向いて何を矜恃に仕事をしているのか?

    あしたのジョージ

    2023年11月15日

    いつまでそんなのらりくらりとした事を言っているのでしょうか?
    まともな解答をして欲しいです。

    ただし

    2023年11月15日

    文字起こし、どうもありがとうございます。
    m(_ _)m
    お疲れさまでした。
    ここからが
    本番中の本番ですね!!
    大いに声を上げて行きます!!

    Nori

    2023年11月15日

    内閣法制局の答弁、もはや「法の番人」の役割を放棄しているとしか言えませんね。

    皇族の範囲は「法律の定めるところにより委ねられている」ので、「憲法の認めるところである」といえるなどと法治主義を否定しているとしか言えないではないか!

    憲法の下流にある法律で皇族にしてしまえば憲法14条の「門地による差別」の例外になるなどとよくこんな詭弁が言えたものである!

    ありんこ

    2023年11月15日

    つまり、場合によっちゃあ強制的に皇族にしちゃえますよ?ってこと?そういうことも出来ますよ?そういう事になる場合もありますよって言ってるの?
    ヒェーッ?!実質自動人権停止推奨?!それにお墨付き与える場合もありってこと?政府が?!ヤバくない?!(ざっと読んだだけなので間違ってたらすんません)

    パラノイアOnザロック

    2023年11月15日

    馬渕さん、素晴らしい。
    内閣法制局がのらりくらり回答することを見越していましたね。
    完全に「現時点」で、復帰は違憲となる(ほぼ確定)と、論破したと、私は思いました。

    サトル

    2023年11月15日

    休憩中。

    「職務怠慢」「逃げ」……という言葉しか浮かばないな。法制局の答弁には。

    いや「職務放棄」だな。

コメントはこちらから

全ての項目に入力が必須となります。メールアドレスはサイト上には表示されません。

内容に問題なければ、下記の「コメントを送信する」ボタンを押してください。