【論破祭り】内閣法制局答弁を論破する

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馬淵議員の国会質問に対する、内閣法制局木村部長の答弁を論破します。

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憲法第14条第1項は、すべて国民は法の下の平等である旨を定めております。
お尋ねの一般国民である方々には当然、その保障が及ぶということでございます。ただ、もっともお尋ね(いただいた)、一般国民であっても、旧宮家に属する方々という皇統に属する方々が皇族の身分を取得するような制度を念頭に置かれたお尋ねだといたし、ますれば具体的な制度が明らかではございませんけれども、一般論としては皇族という憲法第14条の例外として認められた特殊の地位を取得するものでございますので、憲法第14条の問題は生じないものと考えております。

いま、国民である人を「旧宮家」という門地(家柄)で特別待遇することが問題なんですよね!?

「皇族の身分を取得」した後のことではなく、前の話をしてるんですよね?

「皇族の身分を取得」した後は憲法違反じゃないでしょう。だって皇族なんですから。

それとも「旧宮家」の人を皇族または皇族に準ずる人と思ってる?

内閣法制局木村部長!しっかりしてください!

千葉県 まー

6 件のコメント

    reinyan

    2023年11月16日

    内閣法制局木村第一部長の答弁を要約するとすると「ちょっと目を閉じてくれる?ちょっとだけ、ちょっとだけだから。憲法違反を犯して、その下に位置する法律の皇室典範を改正する間だけだからーーー!」ということでしょうか?子どもへのサプライズでもやらんわ、そんな見え透いた誤魔化し方。ダサすぎ。

    京都のS(サタンのSでも飼い慣らすし)

    2023年11月16日

    内角ホーケー局「憲法第14条第1項は、すべて国民は法の下の平等である旨を定めております…お尋ねの一般国民である方々には当然、その保障が及ぶということでございます」
    尊皇派「政府の人間や男系固執論者が『旧皇族』などと呼ぶ『旧宮家系国民男子』も一般国民だと思うが、如何に?」
    内角ホーケー局「ただ、もっともお尋ね(いただいた)、一般国民であっても、旧宮家に属する方々という皇統に属する方々が皇族の身分を取得するような制度を念頭に置かれたお尋ねだといたし、ますれば具体的な制度が明らかではございませんけれども、一般論としては皇族という憲法第14条の例外として認められた特殊の地位を取得するものでございますので、憲法第14条の問題は生じないものと考えております」
    尊皇派「ちょっ待てよ!何で旧宮家系は皇籍を取得する未来が確約されている前提で話を進めるんだ?法整備が出来なかったら一般国民だろ?そもそも伏見宮系の血族に限った皇室入りを前提とする法整備が違憲だろ?その件は憲法改正してから言うべきじゃないか?貴様らは法制局のくせに法律や憲法を何だと思ってるんだ?あ?」

    ダダ

    2023年11月15日

    内閣法制局は憲法を担当している第一部ですら、このレベルなんですね(;^_^A
    法治の基本、due process of lawを知らないと思います(;^_^A(;^_^A

    木村部長は馬淵議員の質問を「一般国民であっても旧宮家に属する方々という皇統に属する方々が皇族の身分を取得するような制度を念頭に置かれたお尋ね」と曲解するし、
    「具体的な制度が明らかではございませんけれども一般論としては皇族という憲法第14条の例外として認められた特殊の地位を取得するものでございますので、憲法第14条の問題は生じない」と過程をすっ飛ばして、養子=合憲の印象操作をしているところが最悪です。

    そもそも養子禁止の皇室に一般国民(旧宮家系男子)の養子縁組を可能とする立法事実が存在しないし、直系長子優先の皇位継承よりも適法となる根拠も無い。養子案が実現したら間違いなく違憲の皇室です。

    内閣法制局 木村陽一 第1部長、法で語ってくれ!!

    (参考)
    元内閣法制局長官・阪田雅裕氏は養子案を門地差別に該当すると指摘しています。
    https://aiko-sama.com/archives/24209#comments

    基礎医学研究者

    2023年11月15日

    興味深く読ませていただきました。自分、ある意味この答弁引き出せたのは、馬淵議員、good jobだと思います。もちろん、論破という意味ではまーさんの言われる通りなのですが、好意的にみると、この内閣法制局の方は、”令和の有識者会議案を守る”ということを絶対命題にして、答弁しているのではないでしょうか(あるいみ、ポリティカル・コレクトネスを目指しているようでした)?法は捻じ曲げるわ、個人的な願望はでるわで、ちょっと見物でしたね。逆にこのくらいのことをしないと、とてもではないですが「旧宮家の皇族復帰」などという案は話にならない、ということを暴露する形となってしまったと、自分は思う次第です。

    SSKA

    2023年11月15日

    >ますれば具体的な制度が明らかではございませんけれども、一般論としては皇族という憲法第14条の例外として認められた特殊の地位を取得するものでございますので、憲法第14条の問題は生じないものと

    酷い日本語ですね。
    制度の具体性が何も無いとはどういう事なのか、皇位継承問題を重要な議題にすると言いながら旧宮家養子案は喫緊の課題として検討する必要は無いと考えているのか、それとも対象者不在で現実的に不可能なのを暗に認めているのか。
    いずれにせよ旧宮家系=皇族とする法的な証明は一切行われておらず(一般論とは何?)、それ故に14条の対象外となる根拠は何も示されていません。
    論理性を欠いた飛躍で国民を煙に巻いて欺こうとする最悪の対応です。

    神奈川のY

    2023年11月15日

    質疑応答を視聴しました、思わず木村部長に「大事なポジションの人が何にも考えてい!何故だ!?」と詰めよりたくなりました。門地の差別に関して木村部長から観えたのは、木村部長自身皇室に対しての知識が浅く、何にも考えていない為、壊れた見当違いの壊れたテープレコーダーになり、男系固執で馬渕議員の問いに
    それ以上考えたくない!と言う感じで、
    一般国民である旧宮家に関しても皇族と一緒に扱っているおかしさをそのまま垂れ流しするのは腸が煮えたぎる感じでした。
    法制局なのに・・・。

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