【論破祭り】内閣法制局よ、論点はここだ!(ゴーさん)

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ゴー宣道場in東北にも登壇された、雑草弁護士ゴーさんの投稿です。

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令和5年11月15日、立憲民主党の馬淵澄夫衆議院議員が、内閣法制局の木村第1部長に、旧宮家系国民男子を養子縁組等することは憲法14条に違反するかについて質問されました。
質問の動画

馬淵委員
天皇皇族は一般国民と違って平等原則が及ばないということです。一般国民は当然ながら、この憲法14条の平等原則が及ぶと、では旧宮家の男系男子は現在一般国民です。したがって、平等原則が及ぶという結論になり、一般国民を皇室への養子縁組の対象として選ぶことは、血統や家系等の家柄に基づき地位を与えることになる。これは他の一般国民との間で、平等原則に反するおそれがあるとともに、旧宮家以外の天皇の子孫たる男系男子との間でも平等原則違反が生じるおそれがあると考えられますが、内閣法制局、端的にお答えください。いかがですか。

内閣法制局木村第1部長
憲法第14条第1項は、すべて国民は法の下の平等である旨を定めております。お尋ねの一般国民である方々には当然、その保障が及ぶということでございます。ただ、もっともお尋ね(いただいた)、一般国民であっても、旧宮家に属する方々という皇統に属する方々が皇族の身分を取得するような制度を念頭に置かれたお尋ねだといたしますれば、具体的な制度が明らかではございませんけれども、一般論としては皇族という憲法第14条の例外として認められた特殊の地位を取得するものでございますので、憲法第14条の問題は生じないものと考えております。

さてさて、皆さん、一緒に上記の答弁を考えてみましょう!

木村第1部長の発言の「皇族という・・・特殊の地位を取得する・・・ので、憲法第14条の問題は生じない」は、何となく旧宮家を皇族にしても憲法14条の問題は生じないと説明しているように聞こえる。しかし、ぜんぜんそうではない。誤魔化されてはいけない。

私には次のようにしか聞こえない。つまり、「旧宮家系の国民男子の別異取り扱い(血筋による国民の選別)はさておき(!)、とにもかくにも皇籍が取得されちゃった場合(皇族になった場合)、皇族は14条の例外となる地位なのだから、(皇族になった後は)14条の問題は特に生じませんよ(笑)」と。そんなことは当たり前だ!

誤魔化されてはいけない。皇籍を取得する以前の別異取り扱い(血筋による国民の選別)が論点なのだ。木村第1部長は、この点については同じような言い回しを繰り返すのみで、ゼロ回答で逃げている(本当はゼロ回答ではないのだが。)。

木村第1部長が使った「地位の取得」という言い回しは非常に曖昧で危険である。繰り返すが、論点は皇籍という「地位の取得」の前にあり、それは国民を血筋で別異取り扱いすること(国民を2種類に分けること)が、合憲か否かだ!

祖父が旧宮家だろうが、旧華族だろうが、武士だろうが、農民だろうが、(非常に重要なことなのではっきり言うが)出自が被差別地域だろうが、帰化人だろうが、日本国憲法は、日本国民について「血筋での別異取り扱い(線引き)を許しているのか?」が論点だ!

考えてもみよ、まんいち国民を「旧宮家の血筋」と「それ以外の血筋」に分ける立法が合憲だったら、そのような別異取り扱い(国民間の線引き)は、次の①②が存在することを意味していることになる。
①尊い血筋  :旧宮家系の血筋
②尊くない血筋:農民の血筋、被差別地域の血筋、帰化人の血筋、庶民の血筋、等々

令和の時代に、①②のような線引きを法律で認めてよいのか?
令和の時代に、このような差別感情剥き出しの立法が許されるのか?
日本国憲法が、①②のような国民間の分断や差別の助長を許しているのかが論点なのだ!

憲法論ではないが、問題は他にもある。あれほど弱者や世の中から取り残されてしまいそうな国民に寄り添ってくださる、天皇陛下、皇后陛下、秋篠宮殿下そのほかの皇族の方々が、国民の中から「血筋だけを理由に選別された人間が皇族に入ることを望まれるか?」だ。望まれるわけないだろ!

繰り返すが、内閣法制局の木村第1部長は、①②を分けることが合憲だとは全く言っていない。彼が言ったのは、「国民が皇族という特殊の地位を取得するのは合憲だ」だけである。そんなことは誰でも知っている(美智子様、雅子様などを想起せよ。)。

①②を分けることが合憲かと問われているのに、それに正面から応えず、血筋を理由に皇籍を取得する制度ができたとして(←それが合憲かどうかは知らんけど)、その結果、皇籍を取得しても、一般論として、皇籍を取得できたのであれば、その後の皇族は14条の例外なので14条の問題は起こらないよね(笑)とでも言うような無意味な回答を、木村第1部長はしただけだ。

木村第1部長さん、皇籍を取得する前段階の話を質問してるんだよ。お前が言明を避けたその制度について、そんな制度(血筋による選別)が合憲なのか?聞いてるんだよ! 制度はブラックボックスで、ブラックボックスを通過して出てきた段階で皇籍取得してて、皇籍取得してたらその人は皇族で、皇族は14条の例外だから、もう14条は問題になりませんって、当たり前だろ!

とはゆーものの、彼は、準備段階から百も承知で上記のロジックと答弁を準備していたわけで、むしろ、「やっぱり正面からは合憲とは言えないんだなぁ。とゆーか、下手に答えると違憲としか言えないから、言及を避けたんだな」としか思えねーわ。男系固執派が悲しむから、ちゃんと「血筋によって国民を選別することは、憲法14条の門地による差別には該当しません」って答弁して見せろよ。

でも、できなかったんだよね~、常識があるね~
形式的にはゼロ回答だが、正面から合憲です!と言えないって誤魔化しだよね~
内心では「違憲だよなぁ」と思ってるんだろうけど、政権に阿って言えないよね~
早く本音を言って楽になればいいのにね~

2 件のコメント

    ききゅう

    2023年11月17日

    解釈次第で、白が黒になり、黒が白になる。
    憲法第14条の「門地による差別」についての解釈において、
    「血筋だけを理由に選別された国民を皇族にする」ことを正当化するには、
    「旧宮家の子孫(一般国民)」と「旧宮家以外の一般国民」との間には「差別」がないと、
    解釈すればいい。
    「区別」はあるが、一般国民として、「すべて国民は法の下の平等」、
    つまり、国民としての権利は守られている。
    この解釈が成り立つ根拠は、
    「天皇・皇族」と「国民」は、君臣の「区別」は存在するが、
    「天皇・皇族」と「国民」との間には、「差別」は存在しない。
    「旧宮家の子孫(一般国民)」が「旧宮家以外の一般国民」と「区別」されて、
    皇籍を取得したとしても、「旧宮家以外の一般国民」が「差別」されたわけではない。
    「門地による差別」とは、「血筋・出生」によって社会的に特別の利益を得たり、逆に特別の不利益を被ったりすることです。
    「旧宮家以外の一般国民」が、皇籍を取得できないことによって、どんな社会的不利益を被ることになるのか?
    「旧宮家の子孫(一般国民)」が、皇籍を取得したとして、どんな社会的利益を得ることになるのか?

    男系男子固執派が言い出しそうな解釈を書いてみました。
    憲法第九条のような詭弁・解釈改憲が行われないとは、誰も言い切れません。

    SSKA

    2023年11月16日

    望まれた回答が得られなかった事は残念ですがこれはこれで岸田と政府の本音が示され非常に有意義な結果が得られた質疑であったのではないかと一晩経って考えています。政府を逃そうとしない馬淵議員の一貫した姿勢はGJでした。
    政権基盤の脆弱な岸田が党内男系派に配慮して令和有識者会議の方針は揺らぐ事は無いと示すのが目的だったのだと推察します。皇統問題を利用した保身の下心丸出しですが、しかしそこに落とし穴があったと見られるのではないでしょうか。
    既に他の方のご指摘の通り松野官房長官も木村部長も旧宮家系男子が皇族の資格を得る為のプロセスについて一切触れることが出来ぬまま「一般論として」内在的に保有しているかの様に逃げていますが、それは観念論に過ぎず明答を避けてお茶を濁しているだけです。
    木村部長の口から具体的な制度が明らかでは無いとの発言が出たのは見逃せない事だと思います。既に数多くの議論によって示されて来た通り現状の皇統問題とは制度論(皇室典範改正)です。にも拘わらず専門家で責任者の立場でありながら馬淵氏からの真正面からの質問に対し何も用意出来なかったのです。
    政府と法制局の誤魔化しは有識者会議や旧宮家案への弱気な姿勢を必死に悟られんと繕っている様にしか感じられません。実際は従来通り旧宮家への折衝等最早進展しようも無く制度として全く宙に浮いてしまった状態で本音では触れずに逃げ出したいんでしょう。それを如何にも官僚的な物言いで粉飾し真面目に対応しているかの様に虚勢を張って見せているのがあの答弁なのだと考えます。
    今回の様な岸田の政権維持の為の皇室利用は今後幾らでも突いて行けると思います。彼の様に足元の覚束ない人間に対しては正面から本質論を貫く事で絶大な効果があると示してくださった馬淵議員のぶれない前向きな奮闘ぶりに感謝です。

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