本日の内閣委員会。
立憲民主党馬淵澄夫議員の追撃すごかったですね。
文字起こしをご覧ください。
今回内閣法制局が出してきた論理は、
憲法は第14条において、「法の下の平等」を定めつつ、その特則の規程と解される第2条におきまして、「皇位」は「世襲」のものとし、また第5条および第4条2項におきまして、「摂政」、「国事行為の委任」、の制度を設けておりまして、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところ
(中略)
皇統に属する、男系男子を対象に、え〜、例えば養子、制度、を検討することは、憲法第2条第5条等を踏まえまして、え〜法律において、養子となる方の範囲を、適切に定めます限り、‥憲法14条との関係において問題が生ずるものとは認識しておりません。
また、皇族の範囲につきましては、法律の定めるところに委ねられていると解されますことから、(中略)
一般論と致しましては、立法によって、現在一般国民である、まあ例えば旧宮家の方々、を、新たに皇族とすることを可能とする制度を抵触‥ぁぃえっ、そ、創設致しましても、憲法の許容するところと考えております。
「憲法が世襲を要請している。だから世襲に応えるため、その範囲を適切に定める立法が必要。その範囲に『旧宮家』を含んでも許容されるのでは」
という論理展開と私は感じました。
旧宮家を含むのは門地による差別にあたるからありえないと考えます。
が、
その前に、「世襲に応える」ここって確実に必要なことで、
今のままでは次世代の皇族は悠仁さまだけです。
この世襲に応えるための立法(皇室典範改正)は不可欠です。
この立法は、旧宮家を皇族とするのが適切なのか。またはほかの方法で適切なものがあるのか。
何が安定的な皇位継承に適切なのか。
ここは議論する価値があります。必要があります。
安定的に憲法が要請する、世襲に応える適切な立法は何なのか。
ここを議論するきっかけになるのではと考えました。
議論は始まったところです。まだまだこれから!
世襲に応える適切な立法は何なのか。それは性別関係なく直系長子継承優先の皇室典範改正です!
私たちから引き続き声をあげましょう!
馬淵議員ありがとうございました!
文責 愛子天皇への道サイト運営メンバー ふぇい
7 件のコメント
takahire
2023年11月18日
mantokunさんのおっしゃる「皇統に属する」という言葉の定義は気になります。「皇統に属する皇族」、「皇族に属さない男系男子」、「皇統に属する男系男子」並べてみると摩訶不思議な気持ちになるのですが。
「皇族ではないけど皇統に属している」
「皇族だけど皇統には属していない」
男系派の脳みそは本当に理解できない。
くろひょう
2023年11月18日
木村氏の答弁を踏まえますと、それこそ古代以降の皇別氏族全てを皇統に属する方々と捉えることができます。
足利氏一門などは特に有名です。
イギリス王族ではないし、貴族ですらないけれども、イギリス王の子孫であることにより、潜在的に王位継承権をお持ちの方々と同じだという考え方です。
一方で、各国の旧王室の子孫には、王位請求者という呼ばれ方をする方がいます。
王政復古が成された場合、確実に国王となる方です。
法律によって養子となる方を定めるなら、木村氏の言う皇統に属する方の中でも、男系血統的に最も皇室に近い方(皇位請求者)ということになるのでしょう。
ヤフコメにあったコメントの引用ですが、皇族と国民の間にもう一つの身分を作るようなものです。
ごり押しすれば不可能ではないかもしれませんが、王室の支持率や王室存続の是非までが公表され、スリム化なども含め、国民の支持獲得に奔走しているヨーロッパ各国なら、まず受け入れられることはないでしょう。
皇族が自ら発信することが難しく、ごり押しを止められる野党もいない。
各年に行われてきた世論調査に向き合うこともしようとしない、今の日本政府だからできることです。
mantokun
2023年11月17日
馬淵議員の質問は男系派の主張の最大の問題点を一突きであらわにしていますね。一方の内閣法制局木村第一部長の答弁で気になっているのが「皇統に属する」という言葉で、そもそも今現在、「皇統」の解釈というか定義はどうなっているのでしょうか。
11のいわゆる旧宮家の方々は、男系で辿ると600年も遡らなければ天皇に行き当たらないほど現皇室からは遠い血筋であり、大多数の国民は(テレビタレントや作家として露出する竹田恒泰氏以外は)該当する方々の名字すら知らないはずです。
それを当然のように「皇統に属する」と言われても、到底納得できません。「「皇統に属する」という条件に照らせば、愛子様が一番近いじゃないの。だったらなぜ愛子様ではダメなの?」という疑問は国民の大多数が持つはずであり、まず愛子様の皇位継承を前提にしなくては、旧宮家子孫の国民男性の皇籍取得などあまりに不自然すぎて、国民感情として受け入れられず、どっちみち実現は不可能だと思います。
さらに木村氏は、「例えば養子、制度、を検討することは、憲法第2条第5条等を踏まえまして、え〜法律において、養子となる方の範囲を、適切に定めます限り」と述べられていますが、どの「法律」を基にして、誰が「養子となる方の範囲」を「適切」に「定め」るんでしょうか?適切ということは、旧宮家の中でも何かしらの基準を設けて、さらに選別するということですよね。そんな基準を定めた法律があるんですか?もしかして今から作るんですか?誰が、何を参考にしてそんな法律を作るんでしょう。
生まれた時から国民である人を、政府(つまり国民)が選んで皇族にするなんて事態が、倣うべき先例とするほど日本史上にありましたか?
6世紀の継体天皇でさえ、記紀には即位以前も王の称号を有していたと記されており、身分は皇族でした。しかし、今候補に挙げられている旧宮家の子孫の方々は父親の代から国民です。そんな方々を恣意的に選別して皇族にするなんて、憲法違反に該当するのみならず、長年にわたる皇位継承ルールに照らしても前代未聞です。
かと言って、天皇陛下に「養子となる方」を「適切に」選んでいただくことなどさらに不可能でしょう。そもそも、愛子様という立派に成長されたお子様がいらっしゃる天皇陛下に、「国民の中から皇族にしてもいいと思う人を選んでください。ただし旧宮家子孫の男性に限ります」なんて、誰が言うんですか?そんな異常なことを要請される天皇陛下のお姿を想像しただけで胸が苦しくなります。
皇位継承候補者および宮家当主を男性に限定していることがそもそも異常であり、それを継続することそのものが無理筋なのだという当たり前のことに立ち返らない限り、どんな会議体を設けていくら議論しようが絵に描いた餅であり、時間の浪費にしかなりません。
というか、内閣法制局でも政府でも泉健太議員でも長島昭久議員でもいいから、誰が養子になって、誰が養子を迎えるのか、まずそこを明らかにしてくださいよ。該当者がいないのに、仮定の話ばかりしてたって意味ないでしょうが!
ただし
2023年11月17日
馬淵澄夫議員、一昨日に続き、本日も、追撃下さり、本当に、どうもありがとうございました!!
馬淵議員は、極力無駄を省き、言葉を選びながら簡潔に、要点のみを質問されておられました。
木村氏は、前回ほどではありませんが、やはりまだ無駄な言葉を挟みながら、要点をボカし、真実を避けておられたように感じました。
「特則の規程」とされている皇族に、元皇族から入ることは、憲法14条の「門地による差別」にあたらないのですかと質問しているのです、木村氏。
木村氏が一昨日から何度か言っている、
「具体的な制度がない」
からこそ、
「一般論」
ではなく
「法律論」
を法律の専門家にお聞きしているのです。
木村氏に言いたいのは、今、法的には、元皇族の方は一般国民となります。
国語的にも常識的にも、その元皇族が皇室を離れた後に生まれた子供は、元皇族ではなく一般国民です。
歴史的に、皇籍復帰が認められた方は、例外扱いとなっております。
一方、歴史的には、女性・女系天皇を含む双系継承は、日本の伝統でした。
国語的にも常識的にも、何も不自然じゃないどころか、正常であり公平であると感じます。
法的には、最高法規の憲法で「皇位は世襲」と明記されているにも関わらず、下位法の皇室典範では「男系男子」と規程されています。
木村氏には、法律の専門家として、現状、旧宮家系国民男性の皇籍取得は憲法違反になるかならないか。なるならYES、ならないならNO。◯か✕の二択で、ぜひ簡潔に答えて頂きたいです!!
SSKA
2023年11月17日
やり取りを見てもしどろもどろだし苦しい感じですね。
抽出部分の最後なんて本音では相当無理を強いられるのではないですか。
「え〜法律において、養子となる方の範囲を、適切に定めます限り、‥憲法14条との関係において問題が生ずるものとは認識しておりません。」の適切とは何なのか、その指定の仕方が14条に反する怖れが非常に高いとの疑念には触れずにまたスルーしていますね。
サトル
2023年11月17日
なるほど。
麻生太郎発言、及び法制局発言は、「ババ=ジョーカー」を自ら引くことは出来ないから(引いたフリするけど)、国民の声で消し去ることが内閣の要請……いや、憲法の要請……って理解でいいのかしらん。
(一般論……て言い方が卑怯だし……)
どこまで無責任な政府自民党及び内閣法制局……と思いますが、「国民の要請」が必要ってことですね。確かに「国民の責任」ではある。「憲法」だから。
「守らせる責任」は国民側にあるし。
しかし、ダンケーがそんなに怖いんかね、自民党は。
ありんこ
2023年11月17日
憲法の要請に応えるための法制度の改定という視点が公的に提示されたのは良かったなと思います!小手先の法律エセ伝統論が憲法という枠組みに戻って来た部分もあるように思えました。