弁護士ゴーの「いっしょに考えよう」②~「門地」による差別に該当しないの?

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①皇統に属するって?からの続きです。

木村第1部長
現時点では、まあ具体的な制度を、あの念頭に置くことは出来ませんので、一般論として申し上げます。まずあの前提と致しまして、憲法は第14条において、「法の下の平等」を定めつつ、その特則の規程と解される第2条におきまして、「皇位」は「世襲」のものとし、また第5条および第4条2項におきまして、「摂政」、「国事行為の委任」、の制度を設けておりまして、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このために、現在一般国民である皇統に属する方を、新たに皇族にすることを可能とする制度を、法律によって創設することについては、憲法自体が許容しているものと解されます。

②「門地」による差別に該当しないの?
今回の木村第1部長の答弁は前回の答弁よりも具体的なものでした。しかし、依然として抽象的で曖昧に過ぎるものです。例えば、最も肝心な論点について、木村第1部長は国民間を血筋で差別しても「門地による差別には該当しない」的な明確な答弁をしていません。

17日の答弁は「憲法が許容している」と包括的に違憲ではないという言い回しを繰り返していますが、本当に全ての論点について合憲とするならハッキリと「血統により国民を選別しても「門地」による差別には当たらず、憲法14条1項に違反しない。」とまで述べるべきです。しかし、その様な正面からの言及は徹底して避けています。

4 件のコメント

    SSKA

    2023年11月22日

    この法制局答弁は実に姑息な点があります。
    憲法の要請と言う喫緊の事情があるが故に特例を設け幅を持たせる事が許されると言うのが彼等の主張の根幹の様ですが、改めて突っ込みを入れたいと思います。
    憲法の要請=天皇の必要性を論じるに当たり何故2条から始まるのかと言う話です。条文は先の数字の方に柱であり主たる内容を記しそれを実現する為の具体的、補足的な内容が後に続くのが一般的です。一章天皇の場合は言うまでも無く1条が核心で大前提でありその後の条項により補う形となっています。
    答弁中の2条(世襲)にしろ4条(2項)、5条にしろ1条(国民統合の象徴)を恒久的に実現する為の決め事が記されている訳ですからそれに反する場合は幾ら論じたところで意味が無いはずです。
    彼等が主導する旧宮家子孫にはその1条を満たす資格が十分にあるのかと言う話です。
    実感の上でも国民の9割方が顔も実体も知らない方達ですし、法的にも何度も触れられている通り(差別を禁じた)憲法違反の疑義のある人間やその子孫が(天皇の重要な意義でもある)国民統合の象徴と将来的になり得るか、と言う根本的な矛盾や疑問に行き着いてしまいます。
    やはり男系血統の正当性を主張したいがあまり国民との乖離を避けられない矛盾を孕んでる点が必ず浮上して来ます。
    憲法を用い男系中心の自論を正当化しながら肝心の天皇の根本原則(1条)を無視して話を進めるのだから政府自民党法制局、男系派の者達は極めて卑怯ですし、国民からの支持を得られるかについてはどうしても触れられたくない部分の様です。

    ナクラ

    2023年11月22日

    具体的な法案が出されいる訳ではないので、判断は出しにくく、予断は与えたくないのかと想像しますが、駄目なものは駄目でしょう。
    それとも、女系容認の改正しても、将来的に皇位継承者がいなくなった時のための配慮なのかな・・。分らないけど。

    突撃一番

    2023年11月21日

    要するに、世襲継承を可能にする為、あるいは摂政その他の制度を円滑に運用する為の「合理的区別だ」という事にしたいんだろ?
    残念ながら、その理屈は通りません。

    なぜなら、憲法違反の疑いを生じさせない為の努力を、自民党政権は一切やってないんだから。

    女系継承を認め、女性皇族がご結婚後も、皇室に留まる(女性宮家)制度を確立するという、憲法を逸脱しないための最低限の制度を実現させた上で、それでも尚、世襲継承が不可能となった場合に、初めて「元・皇族の皇籍復帰」を限定的に認めるというなら、まだ理屈はわかります。

    高森先生もそこまでは認めています。

    女系継承・女性宮家の実現という、最低限クリアすべきミッションから逃げ、一足飛びに「国民差別」を容認するような政策に安易に飛びつく事は、怠慢以外の何物でもありません!!!!!!

    SSKA

    2023年11月21日

    法律的な見解はどうなのか存じませんけど、それこそ一般的な概念において憲法にある「世襲」とは600年も血縁の離れた人達にも適用可能な概念なのか?
    一般的には親子や祖父母と孫、兄弟姉妹、叔父叔母従兄弟従姉妹等、そこから多少広げたとして家を基盤とした親類縁者との関係とその延長の範囲内で成り立つと思うんですが、仮に養子と言う関係を結んだところで血縁の遠さは変わらず、実感として憲法の要請に応えられるかどうか極めて怪しいと思うんですが。
    どう見ても旧宮家こそ姓は共通でも別王朝と揶揄されたり男系派(某倉山)ですらもう一つの皇室と表現するくらい遠い家系なのは誰の目にも明らかですし、その意味でこの答弁における「一般論」との強弁も男系派の意向を汲んで偏った真っ当な日本人には到底通じようのない怪しい話では無いかとずっと感じています。
    天皇の継承も古来よりの日本人的な家制度や観念、価値観の下に行われるべきであって男系派の唱える理論はシナ(儒強)的な色合いの強いイデオロギーを無理やり注入するかのようで気持ち悪いと言う感情しか湧き起って来ません。

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