②「門地」による差別に該当しないの?からの続きです。
木村第1部長
現時点では、まあ具体的な制度を、あの念頭に置くことは出来ませんので、一般論として申し上げます。まずあの前提と致しまして、憲法は第14条において、「法の下の平等」を定めつつ、その特則の規程と解される第2条におきまして、「皇位」は「世襲」のものとし、また第5条および第4条2項におきまして、「摂政」、「国事行為の委任」、の制度を設けておりまして、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このために、現在一般国民である皇統に属する方を、新たに皇族にすることを可能とする制度を、法律によって創設することについては、憲法自体が許容しているものと解されます。
③「性別」による差別に該当しないの?
憲法14条1項は「すべて国民は、法の下に平等であつて、・・・性別・・・により・・・差別されない。」とも定めており、国民を性別で別異取り扱いすることを禁じています。17日の答弁は、祖父の代が旧宮家で自分は生まれたときから一般国民として生活していた人(普通のオッサン、オバサン)の中から、さらに男性(オッサン)だけを対象として選抜する制度を念頭において回答したと思われます。
しかし、いわゆる「皇統に属する方」には男性も女性もいるので(しかも万人単位でいると思われます)、その中から、男性だけを選抜することは性別による別異取り扱いであり、「性別・・・により・・・差別されない。」と定める憲法14条1項に違反します。仮に皇統に属する方とは男系男子を意味するのだと前提しても、問題は変わりません。
4 件のコメント
mantokun
2023年11月23日
内閣法制局のこの答弁は、どこから何を突っ込んで(批判すれば)いいのか、膝から崩れ落ちそうなくらいひどい代物ですが、「現在一般国民である皇統に属する方」という言葉が、もう矛盾しすぎてて完全に意味不明です。
全日本国民どころか、統一協会みたいな外国の敵対勢力にまで宮様詐欺と皇位簒奪をけしかけてるとしか思えない。
ナクラ
2023年11月22日
日本国憲法でもそうですが、日本が批准している「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」において
女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。
とあるので、改善の必要があると思います。
ちなみに、「皇室典範」は憲法第2条の下位にあたる普通の法律です。
突撃一番
2023年11月22日
典範15条についても、婚姻による皇籍取得を国民女子だけに限定しているという点では、「性別による差別」により違憲立法ではないかと俺は疑っています。
佐々木
2023年11月22日
おはようございます。内閣法制局の答弁は差別容認だらけの
内容に唖然とします。
こんな事許したら、皇室は差別の温床扱いされて、
キャンセルカルチャーの的にされかねません。
ゴーさんにお尋ねしたいのですが、元皇族に旧宮家系国民を
「皇統に属する」とした場合、身分が生まれると思うのですが、
そうすると憲法14条第二項の「華族その他の貴族の制度は、
これを認めない。」に掛かって、皇統に属する国民は
憲法違反の存在になってしまう可能性はないでしょうか。