弁護士ゴーの「いっしょに考えよう」④~国民への14条差別について「憲法が要請している論」が論拠になるの?

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③「性別」による差別に該当しないの?からの続きです。

木村第1部長
現時点では、まあ具体的な制度を、あの念頭に置くことは出来ませんので、一般論として申し上げます。まずあの前提と致しまして、憲法は第14条において、「法の下の平等」を定めつつ、その特則の規程と解される第2条におきまして、「皇位」は「世襲」のものとし、また第5条および第4条2項におきまして、「摂政」、「国事行為の委任」、の制度を設けておりまして、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このために、現在一般国民である皇統に属する方を、新たに皇族にすることを可能とする制度を、法律によって創設することについては、憲法自体が許容しているものと解されます。

④国民への14条差別について「憲法が要請している論」が論拠になるの?
理屈の話ですが、木村第1部長は憲法14条差別が許される論拠として、憲法の第1章「天皇」の条項を幾つか列挙してます。それで「ほら、今回は皇統の問題で特殊な事情の場合だからさ、いわば天皇の問題と同じでしょ(笑)。天皇については人権が制限されることは憲法自身が認めてるわけだし、だから今回の場合も(対象は国民だけど(笑))、人権が制約されるのは許されるんだよ!」的な論法に聞こえます(違うのか??)。

そのような論法が既に皇籍がある方々に対する人権制限で持ち出されるのであれば、ある程度は理解(納得)できます。しかし、今回はバリバリの一般国民についての人権制限です。この場合まで14条の差別を許す論拠なんてオカシイだろ!と思います(そんな学説あるのか??誰か優しく教えてください)。

せいぜい解決しなければならない問題の重大性を強調する意味で立法の必要性としての価値は多少あると思いますが、そのような差別丸出しの立法についての許容性については何も合理化できていません。⑤で述べる差別の弊害について何も手当てが読み取れない立論であり、論拠として弱すぎるでしょう。

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