(編集者より)
今回の連載も、サトルさんの”ぼやき節”は、健在です(^_^)。1回目分だけで、全国紙3紙が報じた論調とは、真逆です(いや、強いていうと1社、産経新聞は少し近いかも( ̄▽ ̄;))。ここから、どんな放言が飛び出してくるのか~?では、どうぞ<(_ _)>
続き。
「馬淵議員は、「旧宮家の男系男子は現在一般国民です。従って平等原則が及ぶという…」と切り込んだ。」
お……。珍しくきちんと丁寧に10行近く記述。そのあとも、
「要するに、旧皇族の男系男子孫の皇籍取得は憲法十四条が禁止する門地による差別に当たるのではないかとの主張だ。」
どうした倉山。「倉山的皇室論」での「上皇陛下のおことば」の要約とは全くちがう「正しく的確な(当たり前ともいう)」要約。
倉山……というより、SPA!担当編集者も、ようやくマトモな仕事をしたのか?良心の呵責に耐えられなかったか。
直後に「ちなみに憲法……」と、これまた正確に十四条を全部記載。良い。ここまで1/3ほど使い、字数合わせ……の気がしないでもないが、正確なことは「倉山のばあい」評価する。
勘違いして欲しくないが、あくまで「倉山のばあい」であり、「普通当たり前……つか、最低線」だから、いい気になるなよ。
「これに対し、木村陽一内閣法制局第一部長は「皇族という憲法第十四条の例外として認められた特殊の地位を取得するものでございますので、憲法第十四条の問題は生じない」と明言した。」
いいじゃないかSPA!編集者。最低限の仕事はしてるな。
さて倉山。『……問題は生じない』と明言した……か、ら、の、反論、ではなく、同じ……いえ、さらに得意の詭弁、印象操作、すり替え等々始まる。
この内閣法制局の答弁は「めちゃくちゃ」だと、わかったようだな?
「内閣法制局とは「憲法の番人」と評される機関である。その権威は高い。長官ではなく第一部長の答弁とはいえ、日本政府の有権解釈である。……」
始まったな……。
「……菅内閣の有識者会議には、法制局からも参加しており、当然ながら政府見解しており、当然ながら政府の見解として「旧皇族の男系男子孫の皇籍取得」が提案される際、憲法違反の疑義があるならば意見を述べるに決まってる。」
決まってる?また駄々っ子か?決まってる理由もなしか?
政府よりの憲法学者と言われる宍戸氏(倉持弁護士談)が「疑義がある」と指摘したのは、「無かったこと」にする気か?
「図らずもだろうが、馬淵議員の質疑が「合憲」との答弁を引き出した。」
どこがじゃ?
この号の出る前に、「ゴー宣各サイト」やそのコメント欄にて散々論破、疑念の表明、指摘されてたことを(今もです)、発売までのタイムラグを考慮しても、ダンマリ決めるならまだしも、平気で出してくるなんて、恥ずかしくないのか?
まずは、キミのこの記事に「対応」したと思われる
https://www.gosen-dojo.com/blog/43312/
でも読みなさい。
どうだ?「引き出した」は「追い詰めた」が正しくないか?倉山。
「そもそも、皇室のことは、皇室に委ねられている。国民の中から誰を皇族とするかも、皇室に委ねられていて……」
なんじゃそりゃ?そもそもって。
逸らすなよ。
しかも、
皇室典範に「養子縁組」は禁ずる……と明記されとるし、倉山のいう「皇族とする」は「婚姻の場合」という当たり前の話だろうが!「(男子の婚姻は)皇族会議の議を経て」を拡大解釈して更にペテンにかけるのか?
「……委ねられていて、国会の定める皇室典範で明記される。これを皇室の伝統法に照らして変えても、国会が認める限り何の問題もない。」
むちゃくちゃだな相変わらず。
何についての話をしてんだ?養子縁組案の話と違うのか?婚姻の話なのか?旧皇族(デタラメ)との婚姻の話にすり替えか?
伝統法に照らして変えても、国会が認める限り何の問題もない?
国民の「婚姻を介さない皇籍『取得』の話……例えば養子縁組の話」じゃないのか?いつから婚姻の話になったんだ?
しかもだ。憲法違反の話をしてるのに、皇室典範の話にすり替えるなよ。
「図らずも(笑)倉山のデタラメぶり」まで引き出した。しかも、「勝手に自爆」
馬淵議員凄いです!
余波で、
自称「けんせいしか(実際はうましか)」
が、自爆してます(笑)!
(まだ続く)
3 件のコメント
ありんこ
2023年11月25日
「そもそも、皇室のことは、皇室に委ねられている。」
憲法のせいで「こうしてくださいって」直接表明できないから、こんな事態になってるんですよねぇ。
「皇室に委ねられている」と、そう思うならとりあえず憲法の要請に従って、女系女性認める皇室典範に改めましょうよ~!皇室に決定権がちょっぴり渡りますよぉ!(皇室の意思が男系男子絶対なら女性・女系皇族が自ら即位拒否されることもできなくはない)そういうお話じゃないですかぁ~?
SSKA
2023年11月25日
男系派は法制局の述べる「憲法の要請」と言う語に絶対的な自信を得ているようですが、これ自体が詐術を生み出している一種のトリックワードの様な気もします。
一括りに憲法と言っても天皇(皇族)と国民とでは立場が全く違い法体系も異なるのが本来の主旨であり構造にもなっています。
憲法を命令や指示を出す人格のある存在と仮定するのならばその与える対象に対しても指示系統が異なると言うのが自然な考えでは無いでしょうか。
要請が天皇を対象とする2条(世襲)に基づいて行われているものに何故一般国民たる旧宮家系が応じなければならない義務が生じるのか正直違和感がありますし11条の基本的人権にも反します。
1条の主権在民を根拠にしようとするのなら国民が旧宮家系の実体や意向を認知や了承した事は一度もないのでますます矛盾が生じます。
政府や法制局は憲法に主体性や人格を仮定して国民に命じている様な形式を作り出していますけど、政府や国会議員が一般国民の権利を奪う例外を生み出して良いなんて指令は法文のどこを探しても存在しない(逆にそれを止めている)ですし、また天皇(皇族)にしても自由の制限はあくまでも憲法やそれを補足する皇室典範に定められた範囲内であって恣意的に決め付けて良いなんて認められていません。
政府は勝手に憲法の代弁者を騙っていますがそれはかなりいい加減な曲解に基づくものであって本来の主旨や主張を捻じ曲げている(故に違憲の指摘は免れない)と考えられますし憲法を読みもせず憲政を語る者もまた同様です。
基礎医学研究者
2023年11月25日
(編集者からの割り込みコメント)今回も、冴えてます!しかし、馬淵議員の質疑をこうまで真逆に解釈するのは、ありなんですかね。前半、確かにSPA!の編集部はよい仕事をしましたが、後半とかは編集部の人は本当にOKなのでしょうか?まあ、産経新聞もここまでは書きませんでしたが、似たような曲解はしましたが…(。-人-。)
しつこくてすみませんが、やはりSPA!編集部は、余白に編集部の見解も入れたほうがよいのでは?と思います。もしかしたら、倉山が自信たっぷりに書いているのを知らない人が読むと、誤解されそうな危惧がございます(デマゴーグにだまされる人が一定数いるような感じで)。