令和2年9月16日
菅政権発足となりました。
菅総理は
本年2月10日
官房長官時代に、
旧宮家系国民男性に
皇籍取得の意思があるのかどうか、
当事者の意向を確認して来なかった、
今後もそのようなことは考えていない
と、答弁されています。
この答弁が意味するところは、
「男系に固執しない」という事と思います。
後に菅長官(当時)は、この時質問に立った
山尾志桜里議員(現国民民主党)に
安定的な皇位継承の話題を話しかけてこられたようです。
菅内閣には、河野太郎議員が行政改革担当大臣として入閣されています。
もう、わかっている方はわかっています。
わかっている議員が安定的な皇位継承について動きやすく、発言しやすくなるように、
国民の側から議論を後押ししていきましょう!
愛子さまを皇太子に!
(文責 群馬県 ふぇい)
参考文献
高森明勅ブログ2020年9月16日
「旧宮家」を巡る菅答弁の“重み”
https://www.a-takamori.com/post/200916
2 件のコメント
ふぇい
2020年9月26日
福本さま
コメントありがとうございます。
家のことは家で決める
皇室のことは皇室で決める
ここ大事だと思います。
同時に憲法改正がスムーズに進んでも、年単位かかってしまうと考えられるので、
まずは早急に皇室典範を改正するのが良いと考え、
そのための議論をすぐにでも開始していただきたいと思います。
眞子さまの結婚はこれ以上引き伸ばしはできないでしょう。
憲法改正の時には、象徴天皇制の中で、皇室の発言権なども見直しが必要と思います。
福本訓之
2020年9月23日
皇位継承については本来、天皇陛下御一人がお決めになることです。
皇位継承については、天皇陛下と当事者である皇族方のご意思を大切にすることこそ重要であり、国民が議論をして決めることではありません。
天皇陛下と当事者である皇族方のご意思を確認すれば、国会や民間で議論などする必要はないのです。
しかし、政府及び国会議員は、天皇陛下と当事者である皇族方のご意思を確認することができません。
天皇陛下と当事者である皇族方も、ご意思を表明することができません。
日本国憲法第一条の国民主権により、天皇の地位が国民の総意に基づくとされ、それにより、日本国憲法第二条において、皇室典範が国会の議決に委ねられることになっています。
そして、日本国憲法第四条で、天皇は国政に関する権能を有しないと規定されており、この規定が拡大解釈されて、天皇陛下は政治的発言をすることが許されていないとされています。
日本国憲法の国民主権によって、皇室典範の改正が国会の議決に委ねられ、国会の議決を左右する発言を天皇陛下はできません。
日本国憲法は、皇室の存亡の危機の元凶です。
今、私たち国民が、皇室の存亡の危機に対してなすべきことは、日本国憲法(天皇の条項)を改正し、皇室典範を天皇陛下へ奉還することです。