ふぇいでございます。
森暢平氏のサンデー毎日の記事・感想を読まれた、突撃一番さんからコメントをいただいたのでご紹介します。
「形式的には明治初期まで国家体制を規定する法典であり続けた」
とされる養老継嗣令にも、第1条に親王・諸王の条件に加え、「親王より五世は~皇親の限りに在らず」と、「皇親」の範囲については明文化されてますが、配偶者の身分規定はされてませんからね。
明治典範とは異なり、皇族の婚姻を「華族に限る(39条)」という規定すら消滅した昭和以降とは、前提が全く異なるという事を、自民党にはまず認識してほしい。
いたずらな先例踏襲主義は、誰も幸せにしません。
(冒頭については、山川出版社「日本史広辞典」 高森明勅『天皇「生前退位」の真実』p178からの二重引用)
ありがとうございます。
誰も幸せにしない「いたずらな先例踏襲主義」
しかも皇室の変遷を全く考えてない。
何のために懇談会を開いてるのか。
自民党はよーく考えてください。
2 件のコメント
くりんぐ
2024年3月21日
宇多天皇と醍醐天皇という臣下の身分になっていた時期がありながら皇位を継いだケースがあるからと、元皇族を皇族の身分に戻す又はその子孫が特別に皇族の身分を取得することを可能にするようなものですね。
このお二方のケースを繰り返さないために、皇位継承の規定が定められたというのに。
突撃一番
2024年3月20日
掲載ありがとうございます!
このテーマ、本当はもう少し深堀してブログ化したかったけど、諸般の事情でちょっと無理だったので、コメントで挙げさせてもらいました。