【新企画!論破祭り拡大版】校閲!暗山満

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SPA!今週号の愛子天皇論もすごかった!ぜひ感想をお寄せください
「愛子天皇論」連載再開第8回発表!

そしてアレ…

いつになくひどいですね。

強調している太字部分

憲法を杓子定規に適用せず、皇室の掟に任せることで、憲法と皇室は調和してきた

完全な平等を求めて、上皇后陛下、皇后陛下、皇嗣妃殿下を「違憲の存在」とする気か?

もうこれだけで「何言ってんだこの人?」ですが。
サトルさんも何か言いたくてウズウズしてることと拝察しますが、今回のはあまりにひどすぎて膨大な量になってしまうでしょう。

本当にひどい!

そのため新企画!

校閲!倉山満

SPA!の校閲が倉山に関して機能していない状況です。

皆さまで「倉山の書いたここおかしいんじゃないか?」というところを示して、細かく指摘していきましょう!

他の方と被るのもOKです。ご自身の言葉でコメント欄に書いてください!
全員参加型企画です!

注意!ここだけは守ってください
執筆者の「主張」や「動機」に踏み込んではだめですよ~!「本を売りたいだけでしょ」とか「政治家に取り込んでおいしい思いしたいだけでしょ」とか絶対言ってはダメです!
あと、「お前みたいな皇室破壊者が陛下のお写真を使うな!」とかというのもダメ!あくまで校閲です!

私は駄文の最後

憲法は皇室の上にはない

この人は憲法99条を知らないのだなと笑っちゃいました。
これが通るのなら、天皇は国政に関する機能について(皇位継承についてなど)言いたいことをストレートに言うんじゃないのでしょうか。

皆さま、校閲開始です!

文責 愛子天皇への道サイト運営メンバー ふぇい

60 件のコメント

    サトル

    2024年4月10日

    しつこい「補足」m(_ _)m💦

    【接続詞】……「文法で」△語句(文章)を続けるために使う言葉。「例(た、と、え、ば……サトル付け足し)」そして.しかし。(これまた、新明解国語辞典第八版より)
    暗山氏に、
    「法のプロしか相手にしない」……の前に、「日本語の文法をしっかりしなさい」と一言。あ、あと、「暗山校閲担当者」には、とりわけ。

    暗山氏の憲法論(談議?)が「、正しい間違ってる以前に」、「まず聞きたい」でなく一言アドバイス(笑)?……、さらに「、正しい間違ってる以前に」を使う場面は、こうじゃないの?……と、暗山氏の4月4日のXでの発言を取り上げた6日のトッキーさんのブログ読んだ、私のコメントに「補足」したいと思います。「校閲」と認定……していただけた(!)ので、こちらにコメントですm(_ _)m💦
    (以下ホンネ)
    暗山くん。憲法の本読む前に、「日本語の文法の本」読もうね。憲法や法律の本は独特の言い回しが多いからね。まだ早いかもだよ?何事も基礎からだよ……と自戒を込めて。
    (トッキーさん、取り上げて頂いてありがとうございますm(_ _)m ビックリしてました)
    なんか、色々失礼いたしますm(_ _)m💦

    サトル

    2024年4月10日

    「補足」の一文。
    国語辞典もってなくとも、わかるレベルの「日本語」だと思うんですけど。
    仮に一般人が(この場合、国民……は仰々しいし、職業人との対比……なので問題ないですよね?)間違って使っても、「あ、間違ってるな……」で済みますが、「出版を生業」としてる方々は「致命傷になりかねない」と思いますが。
    しかも「ことごとく」だと。

    日常生活(でも)、ダイジョブ?といらぬ心配してしまいます。

    サトル

    2024年4月10日

    15行目(一段目)
    「政治が憲法典の改正(本来なら破棄すべきだが)を行わず、このようなゲテモノを今に至るまで押し戴いてるのだから、皇室も調和するしかない。」

    まず、「改正を行わず」なら、「徹底的に防戦」にはならないのでは?

    「このような」
    どのような……が依然としてわからない。「聖書の如く崇拝する」も関連するのか?

    「ゲテモノ」……【下手物……一般の人が△捨てて(嫌って)顧みない物で、一部の好事家(コウズカ)によってよしとされるもの】……以上、新明解国語辞典第八版より。
    この「ゲテモノ」を遵守されてる皇室を解放せよ!……という主張なのか?
    そのための「憲法改正……憲法破棄」の主張なのか?
    「憲法の前に」との冒頭2行目からは、そう読めてしまわないか?
    また、それに続く「皇室も調和するしかない」は、さらに(類推させる主張を)補強……と読めるのだが?

    さらに、続けて、
    「では、どのように調和してきたか。たとえば、法の下の平等を定めた、憲法第14条である。」

    「では」?
    「たとえば」?
    繋がりますかこれ?
    何より、「国民条項」の「第14条」を第一に「たとえば」と取り上げるのかが(推測される主張からも)不明……意味、根拠共に不明。

    接続詞や、指示代名詞等々が、さらに文章をおかしくしてないか?
    以下
    ・ところが
    ・しかし
    ・そして
    ・このような
    ・では
    ・たとえば
    などなど。
    「発売後即重版」との紹介文?を「毎週」記載し続けてるが、それであれば、文筆家?と推察?するが、文筆家に「国語辞典」は必要ないのか?また、校閲校正者はいないのか?あるいは、居たとして、「国語辞典」を持っていないのか?
    両者持っていないのか?

    持ってはいるが【宝の持ち腐れ】なのか?(これは、イヤミです(笑))
    宝……とも認識してないのかな?
    (もっとイヤミざます)
    まだ、2段目、2行目……なんですけど。
    日も……途方も暮れてしまいます。

    サトル

    2024年4月9日

    「……売国奴までも登場した」
    から。
    「しかし、……」

    「しかし、当時の日本人は徹底的に防戦」
    具体的には、日本人とは……右派も左派も……という意味だと思うが、
    前段の売国奴は左派なのか?(貴殿の普段の言論活動から)。
    だとしたら日本人ではない……という、テーマに新たに……正確には、外れた文になるが?

    「……日本の総力破壊を防いだ」
    根拠の1例……攻撃……あるいは攻撃が内在?と思われる憲法の条項を挙げるべき。
    また、その攻撃対象も記述が必要では。

    「その日本国憲法とも、皇室は上手く調和して、……」
    日本の総力に「皇室」は含まれると思われるが、徹底的に防戦……が、「調和」になるのは、違和感がある。
    「調和」……は適当な語句か?
    また、あえて「上手く」とあるが、これは何を意味するのか?
    上手く……は、適当に……とか、はっきりしないまま……という意味か?
    折り合いをつける……の意味か?

    それは「徹底的に防戦」と同義か?

    う~ん、どうしてもツッコミになる……。

    サトル

    2024年4月9日

    6行めから。

    「ところが」……でた!

    前5行はこう。
    「戦後日本人には常識だった……略……憲法典によって皇室の存在が規定されたのではない」
    か~ら~の!

    「ところが、」

    繋がりますか?

    「ところが、敗戦により日本の総力を破壊する目的で……」

    繋がってますか?
    それに、「総力を破壊する目的で日本国憲法が押し付けられた」……これはキチンと説明が必要。アドバイス……としては、「敗戦」とは最終的には相手国から 憲法を変えられること……の視点で論ずべきでは?それなら一考の余地はあるし、同意するべきものは同意する……それは「作法?」以前……では?
    それに、このvol.226のテーマは何ですか?そもそも。議論相手の「憲法14条ガ
    ー」(暗山表記)に「対する反論の文章」じゃないのですか?

    「テーマ(?)から」逸脱してるから、書き直し……ボツ!トリシマさんに言って欲しいですか?

    「それに媚びて、日本国憲法を聖書の如く崇拝する売国奴までも登場した。」

    これはどういう意味ですか?
    これ……かなり問題発言ですが?
    「個人」あるいは、「団体」「政治結社」等々はあるのですか?
    (一部でこれに「反応」している?ダンケーの方々がいるようですね)「珍流行語大賞」ご存知?

    聖書……の表記……これ、「聖書」じゃなきゃ、いけないんですか?
    使うなら明確な理由の説明を。
    たとえば、「金科玉条」とか、「不磨の大典=旧憲法の美称」とか。あなたの大好きな「旧」もあるし「微笑」とも同音異義語でシャレオツ。
    「不磨の大典」はあまり人口に膾炙(かいしゃ)してませんが、「金科玉条」なら盛んには使われてませんが、意味するとこは十分に伝わるのでは?
    「聖書」でなければならない……蓋然性は説明頂きたい。これは「強く」求める。

    なぜなら……

    聖書……。崇拝する売国奴。
    まさか……まさか……とは思うが……聖書……は「美智子さま(聖心女子大卒業)」を意味してませんよね?間違っても。
    「崇拝する」……これ、日本国憲法施行後、初めて御即位された天皇……「上皇陛下(現在)」を意味してないですよね?
    遵守……と崇拝は違うと言われるかもしれませんが念のため「確認」
    なぜなら、
    「憲法の前に皇室がある」(2行目)「憲法は皇室の上には無い」(結論最終文)……と、あなたは記述してますね?
    極めて問題のある内容……と懸念しますが。
    いらぬ邪推を招くのは、不必要……不本意……思われるなら、この段全部削除。
    本来のテーマに戻るべし。

    (個人的には、ここはかなりこだわりあります)

    ともピー

    2024年4月8日

    ツッコミどころが多すぎて正直、全体が文章として成立していないという印象すらあるのですが順番にツッコミを入れていきます。

    暗山いわく
    「どの憲法の教科書にも「婚姻により皇族となる時だけは憲法14条の例外」などと書いていない」
    まあ、書いてないだろうね。
    婚姻によって皇族となった方々は門地のように差別的な理由で選ばれたわけではなく、一般国民の女性の中から皇族の男性が愛してしまった女性なわけで、そこに差別が一切存在しないので。
    例外とかそういう問題ではなくて、ただ単に差別にあたらないだけのこと。

    暗山いわく
    「誰を皇族とするかに関しては、憲法を杓子定規に適用するのではなく、皇室の掟に任せてきたのだ」
    んん?皇室の掟ってなんだろう?皇室典範のことだろうか、具体性がなくわかりにくい。これ、皇室は憲法など関係なく好き勝手に誰でも皇族にしていいんだよ!とも読めてしまう。掟とは?暗山の言う掟とはきっと男系男子限定継承のことなのだろうと推測されるがそこに誘導としようとして「掟」という言葉を出してきて取ってつけたのだろう。

    ひとかけら

    2024年4月7日

    憲法は皇室の上には無いとは正気ですかね?
    日本は立憲君主制であり、天皇と政治家は国民からの命令書である憲法によって統制されてます。

    天皇の地位は主権者である国民の総意に基づくという日本国憲法の原則を圧倒的少数派である男系固執派が捻じ曲げるなど許されません。

    突撃一番

    2024年4月6日

    さらに、倉山さんにお尋ねしたい事は、以下の3つの記述に関してです。

    ●一時は「小室さんに皇族になってもらおう」などと(中略)言い出した研究者もいたが・・・

    ●世に「憲法に従って皇室の事を議論しよう」との謬論がある。

    ●軽佻浮薄に「ジェンダー平等で女系天皇でもよいではないか」と扇動する向きもある。

    〇これらの意見を、一体「誰が」言ったのか、そこがハッキリ書かれてないんですけど?
    高森明勅、小林よしのり両氏をはじめとする、所謂「女系派」と呼ばれる論客の中の誰かが、このような意見を公に述べた事実があるなら、その文章を引用して、きちんと名指しで批判すべきではないでしょうか?

    無論、アナタは論争の対象を「プロ限定」と宣言しているのですから、SNS上で素人が投稿したつぶやきとかではなく、ちゃんと「プロの論客」の論述を読んだ上で批判されている筈ですよね?

    まさかとは思うけど、批判した相手からの再反論に耐えられないからと、呪いの藁人形みたいな実在しない論敵の、言ってもいない言説を脳内で作り上げて、「シャドー論破」されているわけではないんでしょ?

    言っとくけど、週刊誌という公器は、「丑の刻参り」をする場ではないのですよ?

    ※ 今回挙げた校閲にも関連する事ですが、私は少なくとも、批判できる立場にある者は、堂々と名指しで批判するのが責任だと思っていますので、通常通り「倉山満」と表記させていただきます。
    よしりん先生が名指しで批判できない分を、我々が引き受けねばなりませんから。

    甘蔗糖

    2024年4月6日

    笹さんの記事読みました。

    本質に全く触れない倉山記事。
    https://www.gosen-dojo.com/blog/46170/

    「男性は民間から婚姻により
    皇族になれないから
    女性差別じゃないよ、
    男性差別なんだから。」
    これまた男系固執派がよく使う男尊女卑の子供の屁理屈をまた言ってきましたね。
    なら女性天皇を認めて
    男性も民間から婚姻により
    皇族になれるように
    すればいいだけの話です。
    とんでもないバカの屁理屈です。
    女性皇族は一般人と結婚したら
    民間人にならなければならず、
    男性皇族は結婚しても皇族の身分のままなのだから、
    明治以降の男系男子継承は男尊女卑のままでかつ、側室を廃止した現代においては主題である安定的な皇位継承になんら寄与しません。
    こういうアホなレトリックに
    騙されないようにしましょう。

    憲法第14条を主題と見せかけながら
    相変わらず読者をポカンとさせる文章で外堀を埋めて
    憲法14条違反にはなんら触れないってどういうこと?
    バカじゃないのこいつ。
    相変わらずのチンピラ文章ですね。

    SSKA

    2024年4月6日

    倉山さんは文章を生業にする方なので「皇室の掟」について自身の言葉で説明する必要があると思います。
    でなければ宇宙からの交信電波を私は受け取ったや歴史の偉人の言葉を聞ける等と言った胡散臭い宗教家レベルに堕してしまうからです。
    憲法にも皇室典範にも必要とされる内容以外で漏れがあるとは考えにくく、例えば男系や養子禁止はご存じの通り明記があるので制定時に相応の理由があったとする一方で整合性が失われたら改正すべきと普通は受け取るので、それ以外のものが何かは非常に重要なはずです。
    不文や慣習ならば正直彼の様なまどろっこしい表現を用いずとも、先日の愛子様や他の皇室、皇嗣家の方々も参拝されている伊勢の神宮や天皇の祭祀が時代の価値や法に縛られず天照大神をお祀りし続ける悠久不変の伝統であると簡易に説明できるはずなんですけどね。
    ちなみに男系派は儒教と近代の政教分離の影響を受けまくっているので特定の外来の価値に縛られているといい加減気付いて欲しいです。

    突撃一番

    2024年4月5日

    まず、倉山さんにお尋ねしたい事は、以下の記述に関してです。

    ●憲法の文字に書かれてあることを守るのが合憲、書かれてなくても守らねばならない掟を守るのが立憲である。

    〇これに関して校閲させていただきますが、
    広辞苑(岩波書店 第五版)によれば、

    【立憲】
    「憲法を制定すること。」

    【立憲主義】
    「憲法を制定し、それに従って統治するという政治の在り方」

    との事ですよ?

    かつて立憲民主党に所属しておられた山尾志桜里氏(当時)も、「国民意思で国家権力に縛りをかけ、人権保障を強化する」という意味合いで「立憲主義」という言葉を使っておられます。

    少なくとも、成文化すらされてない不文律を守る事まで「立憲」だと拡大解釈する根拠を、私は寡聞にして知りません。
    それ、どこに書いてあんの?

    その意味では、「合憲的に民主政治をやめる」という貴方の想定も、矛盾をはらんだ設定になっちゃいませんか?
    フランス革命以前の、王様が全ての権力を握る絶対王政みたいな国を貴方が想定しているのであれば、即ち「権力への縛りとして、憲法が全く機能していない状態」という事になりますから、立憲どころか「合憲かもしれないが・・・」とすら言えないんじゃないの?

    ・参考文献
    山尾志桜里「『立憲的改憲』とは何か」『ゴー宣〈憲法〉道場 白帯』毎日新聞出版2018年4月15日

    サトル

    2024年4月5日

    「……たとえば、単なる民間人の男を皇族にするなど」

    こちらも「民間人」→「国民」に。
    また「単なる」も不必要。削除。
    理由……これでは、上皇后陛下、皇后陛下、皇嗣妃殿下はお三方とも生まれた時は「単なる民間人」とされたし。これは
    男の差別をしています!と言うなら、さらに校閲の用意あり。

    サトル

    2024年4月5日

    校正m(_ _)m💦
    グランド10週→グランド10周
    ボケの訂正はみっともない……。

    サトル

    2024年4月5日

    「……皇室法は日本国憲法から見れば、実質的憲法である。世に「憲法に従って皇室の事を議論しよう」との謬論がある。なぜ謬論か。口では「憲法に従って」と言いながら、「憲法だけで」皇室を論じてるし、……」

    皇室法は実質的憲法……記述からの「憲法に従って」の記述は、皇室法と皇室典範との混乱を招く。グランド10週!……ではなく、書き直し。
    また、 
    『「憲法に従って」と言いながら、「憲法だけで」皇室を論じているし、……」

    意味不明。少なくとも「読者の混乱……ひいては誤読、誤解を招く恐れあり。

    先の
    「皇室法は日本国憲法からみれば、実質的憲法である」からの上記記述は極めて誤読を招きやすい。若しくは「誤解の誘導」との読者から指摘の恐れあり。たとえ、前段で実質的と形式的の「芦部憲法学」の正しい記述があっても。逆に混乱の「助長」、正確な理解の妨げになる恐れあり。
    腕立て100回!……ではなく、記述方法、順番を共に改めたし。

    サトル

    2024年4月5日

    「現在の、上皇后陛下、皇后陛下、皇嗣妃殿下はお三方とも生まれた時は民間人だったが、……」
    民間人→国民へ校閲

    現在の議論の争点は「皇族」と「国民」であるから「民間人」の表記は、徒らに読者に混乱を招く懸念あり。

    以下独り言。
    癖なのか、手なのか知らんが、倉山皇室論から変わらんね、相変わらず。「民間人」の多用は。あと一般人な。
    国民を使え、国民を!

    チコリ

    2024年4月5日

    ブログ「皇室の掟」ってなんでしょう?読みました!

    皆さんの「校閲 倉山満」のコメントを読み、まずスコン!と頭に飛び込んできたのが「皇室の掟」ってなんだよ?でした。
    学生時代「掟」とは?友人とふざけながら議論ごっこしたことがあったからです。
    さも「皇室の掟」というものが現実にあるかのごとく書きやがって(爆笑🤣)
    それにしても三味線さんのコメントが‥
    (爆笑🤣)

    こん

    2024年4月4日

    「憲法の文字に書かれてあることを守るのが合憲、書かれていなくても守らねばならない掟を守るのが立憲である。」

    これには違和感があります。合憲と立憲が対比関係にあるような書かれ方は混乱します。なぜなら対義語ではないからです。

    合憲の対義語は違憲、立憲の対義語は、絶対主義です。

    書くとすれば、
    「憲法の文字に書かれてあることを守るのが明文法、書かれていなくても守らねばならない掟を守るのが不文法である。」
    ではないでしょうか。

    倉山氏は不文法(皇室の掟?)が最高法規である日本国憲法よりも上にある、という事を主張したいようですが、不文法>憲法ということであり、誰が見ても明らかに間違った主張ではないでしょうか。

    くりんぐ

    2024年4月4日

    現在内親王・女王と婚姻しても国民男性が皇籍を取得出来ないのは、内親王・女性に皇位継承権が無いため。
    皇位は世襲のもの。
    宮家も世襲であり、皇位継承権が無い内親王・女王が国民男性と結婚すれば、男性の身分に合わせ同じ国民になる必要があります。

    国民男性の皇籍取得を邪魔しているのは男系派自身です。
    内親王・女王へ皇位継承資格を広げれば、国民男性の皇籍取得が可能になります。
    なので、男系継承に固執するのはやめて、女性・女系天皇へ道を開きましょう!

    国民が皇籍を取得出来る方法は、皇族との婚姻のみ。

    美智子さま・雅子さま・紀子さまは、そのお人柄によって美智子さまは上皇さまに、雅子さまは天皇陛下に、紀子さまは秋篠宮さまに生涯の伴侶として選ばれました。
    血筋・家柄で選ばれた訳では選ばれた訳ではないので、合憲です。

    男系派が皇族にしたがっている旧宮家系男性は国民です。国民を血筋を理由に特別扱いすることは、憲法14条で禁じられた門地による差別に該当します。
    憲法99条で「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」ので、憲法無視はいけませんよ。

    ともピー

    2024年4月4日

    もうひとつ連投させてください

    倉山いわく
    「女性だけが皇族になれるのは男性差別である。また、皇族になれる女性とその他の女性との間でも差別が生じている」
    いやいや…
    明治の皇室典範以降、男系男子しか皇位継承ができないから女性を嫁にとるしかないわけで。男系男子限定という女性差別的な皇位継承の決まり事があるから、その副産物的に皇室の男性と結婚した女性が皇族になっているだけのこと。
    倉山に言いたいのは、これを差別だと思うのであれば、女性女系天皇を認めて一般国民の男性から婿をむかえることにすればこの差別は解消するということ。
    また皇族になれる女性とその他の女性の間に差別が存在するかというと、それは存在しない。なぜなら皇族になった女性は門地のような差別的な条件で皇族になったわけではなく、皇族の男性から愛された一般国民の女性が婚姻によって皇族になったからであり差別的な条件が存在していない。

    キケロ

    2024年4月4日

    初めてコメントします。
    キケロと申します。
    倉山氏の「憲法は皇室の上にはない」は明らかにミスリードだと思います。

    憲法を「日本国憲法」と捉えれば、憲法第1条や第99条の条文にあるとおり、憲法によって天皇や皇室を制限する内容になっています。また昭和天皇、上皇陛下、今上陛下のおことばを見ても、憲法を守ることを示しています。
    これは大日本帝国憲法においても同様で、制定された際の告文にも、憲法に則って国を治めることを誓っています。
    もし倉山氏の言説のとおりであれば、現代の日本国憲法の否定どころか近代国家の否定にもつながってしまう気がします。

    また憲法の意味を現行の「日本国憲法」だけではなく、より広範の「実質的意味の憲法」で捉えた場合、倉山氏が述べている「皇室の掟」に触れてしまいます。おそらく「皇室の掟」は、倉山氏がいつも述べている「先例」のことだと思います。
    つまり「『皇室の掟(先例)』は皇室の上にはない」となり、天皇が「皇室の掟」に関係ないとも読めてしまいます。

    以上のように考えると、多分にミスリードする言葉な気がします。

    ともピー

    2024年4月4日

    こんばんはわ〜
    校閲参加させてください!

    倉山の文章中に
    「(憲法)第14条は第3章の規定なので皇室の方々に杓子定規に適用されないと解釈されて実務は運用されている」
    とあるがそれによって一般国民に皇室の方々の都合のみで皇籍を与えることはできないだろうし旧皇族の男系男子という門地を根拠にして皇籍を付与するとしたら、それは差別にあたり第14条に抵触する。憲法が、杓子定規に適用されない、などということはないはずだ。
    それが許されるのであれば自分の都合のいいように憲法を無視することができるということになってしまう。皇室の方々が憲法を無視することはできないだろうし無視して差別的な手法で皇籍を一般国民に付与したとしたら、品位を欠く行為と言われて著しく皇室の権威を傷つける可能性がある。

    ゴロン

    2024年4月4日

    遅ればせながら、ちょこっと校閲してみます。
    ・・・
    ・「女性だけが皇族になれるのは男性差別である。」
     甚だしい間違い。婚姻により男が皇族になれないのは、皇室典範の規定による結果に過ぎない。皇室典範を改正すれば、男性も皇族になれる。
    ・「また、皇族になれる女性とその他の女性との間でも差別が生じている。」
     甚だしい間違い。憲法14条の問題が生じるとすれば、皇族が結婚相手を決める時点で差別があったかどうかである。したがって、皇族の結婚相手を、社会的身分又は門地等で選別して押し付けるのはアウト。
    「誰もそんな恥ずかしいことは言わない。」
    当たり前である。あなた以外は誰もが上記のことを理解しているのだから。
    ・「皇室の掟」、「皇室法」
     用語が、不正確、不明確、意味不明。
    ・「軽佻浮薄に「ジェンダー平等で女系天皇でもよいではないか」と煽動する向きもある。それを言い出すなら、上皇后陛下、皇后陛下、皇嗣妃殿下を「違憲の存在」とする気か?切り抜きしたら男女差別になるが、バカバカしい。」
     文章の繋がりと結論が意味不明。人様に読ます気であれば、頭の整理をして書くように。特に「上皇后陛下、皇后陛下、皇嗣妃殿下を「違憲の存在」とする気か?」は、誰もそんなことは言っていないと思うが、どうすればそのような考えに至るのか、誰もが理解できるように説明するように。説明できなければ、削除。
    ・「婚姻により女性が皇族となって何か不都合があるだろうか」
     誰もそんなことは言っていないと思うが、上記との繋がりで、記載されているのであれば、上記が説明できなければ、削除。
    むしろ、「婚姻により男性が皇族となって何か不都合があるだろうか」であれば、ご自身が間違った解釈で記載した、上記の「女性だけが皇族になれるのは男性差別である。」に対する疑問提起となり、興味深い。

    SSKA

    2024年4月4日

    更に辛辣な事を指摘するならばカルト宗教の教義が如何にして生まれるかを学ぶ格好のサンプルではないかと感じました。
    「皇室の掟」と実際にありそうなものを創造(想像)しつつ明確な定義を与えずに知識の無い人々に吹き込む手法がまさに同じだからです。

    SSKA

    2024年4月4日

    皇族国民の婚姻も個人の選択の自由が尊重されるとは意地でも認めたくないのが倉山ですよね。
    井上達夫氏の「皇族奴隷制度」を実現し自由を1ミリでも奪いたいのが彼ら男系ですが、それを阻んで皇族国民両者を保護しているのが憲法だから憎しみの対象になるのでしょう。
    国民から皇族となられた方々はその道が生まれつき決められていた訳では無く各々の経緯により皇族方と出会われ合意し結婚に至った、両者の間には選択と決定の自由があった(逆に拒否する選択肢もある)事、それに対し国家が皇族以外の国民の中で本人が選べない血統により生き方や人生を縛ったり強制してはならないと憲法(14条)が決める事を受け入れたくないのが倉山です。
    脳内だけ憲法の存在しない士農工商や律令の身分制度の明治以前にタイムスリップし錯乱した状態で何故か現代制度と皇室や自分以外の国民を見下し、本人は現代日本の自由や権利を享受し悦に入っている国民主権者でろくでもない人間と言えます。
    皇族の結婚選択は認めない、旧宮家系国民の断る権利も認めない、宮家が無くとも(この時点で不成立なのに)養子は実現すべき、女は有無を言わさず皇室を追い出すか旧宮家系男と一緒になれ、男は種馬で国民女性は産む機械、…その結論が「皇室のことは皇室にお任せする」、自由意思を奪う事を主目的とする掟は皇室には存在しませんが、似たものならば禁中並公家諸法度が理想で上皇様のアンチとはっきり書けと。
    歴史上何処を切り取っても存在しないのは儒教の差別を支えとしながら現代の国民主権の押し付けが基礎にあるからで倉山一人の皇室への捻れた感情や戦後民主主義病を明かすだけの持論としか言い様がありません。

    ユディト

    2024年4月4日

    再投稿失礼します。
    前回は門地による差別について書きましたが、今回は「男性差別」について。
    <女性だけが皇族になれるのは男性差別である>つまり天皇・皇族との婚姻により女性は皇族になれるけれど、男性は婚姻によって皇族にはなれない。だから男性差別だと主張されるのですね。「皇族女子は、天皇および皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」(皇室典範第12条)となっています。ですから民間男性が皇族女性と結婚すると妻も夫も民間人になるのです。男性差別と仰るなら女性皇族が結婚後も皇籍を保ち配偶者も皇族になれるように制度を変えればよいのです。与党、野党が出している「皇族女性が結婚後も皇室にとどまるが配偶者・子どもは国民のまま」案こそが男性差別だと私は考えます。

    神奈川のY

    2024年4月4日

    “憲法を杓子定規に適用せず、皇室の掟に任せることで、憲法と皇室は調和してきた。”からは一体、皇室の掟とはなんなのか説明して頂かないと、その存在がなんなのか分かりません。(まさかただのでっち上げで話をしたわけではありませんよね?)
    あと文面の印象が、独りよがりでご自身の頭の中をひけらかしてどうだ!と言う臭いが強く、読み手の精神を削るのは書き手として如何なものかと思います。プロならば余計に基本、幅広く読んでもらうに説明臭さを減らし、分かりやすく、具体例を挙げて指摘があれば謙虚に推敲すると言うスタイルだと思うのですが、プロとして読み手の扱いに落度が見られて、Xにもチンピラ文だだ漏れはプロとしてどうでしょうか。

    ダイーン

    2024年4月4日

    結局、天皇になりたい男系男子がいない。
    と言うことがわかります。校閲になってる?

    よっしー

    2024年4月4日

    倉山、やっぱりオツム弱い。
    男女平等、ジェンダー平等にするためではない!
    安定的な皇位継承の為には
    男女男系女系問わず天皇陛下直系優先で皇位継承出来るようにしよう、と言っている。
    明治に作られた男系男子限定継承では
    天皇皇室が消滅しますよ、という事。

    倉山、理解力ゼロだから、根本的な所から校閲しなくてはならない。

    ひとかけら

    2024年4月4日

    憲法を杓子定規に適用せず皇室の掟に任せる事で憲法と皇室は調和されてきたと言ってますが、大日本帝国憲法と旧皇室典範は同等だと規定された典憲二元体制の事を言ってるのか。今は日本国憲法で皇室典範は憲法の下位法に過ぎません。倉山の意見は皇室と国民を何も意識してない事が分かります。

    ねこまる

    2024年4月3日

    『完全な平等を求めて、上皇后陛下、皇后陛下、皇嗣妃殿下を「違憲の存在」にするのか』
    いえ、誰も平等の話などしていません。
    そもそも結婚相手として「選ばれて」いるのですから、平等ではありませんし、選ばれた理由は個人の資質です。
    先祖が皇族の男系男子の場合は、憲法で禁止されている出自(門地)による選別です。だから、憲法違反だと言っています。
    一緒にしないでください。

    ありんこ

    2024年4月3日

    校閲した事ないんでどんなもんかと真似してみます!
    ・皇室法などというものは存在しませんが?短縮系にしても何を指すのかが不明瞭。
    今現在は皇室典範という憲法の下位一法律が皇室を定めています。また掟などは法の下に置くのが法治国家としての態度なのでは?
    ・内閣法制局の答弁では「婚姻によって皇族になることの合憲性」について言っていました。婚姻は門地によって相手を決めているわけではないので指摘は当たらないのでは?
    ・日本では憲法14条にて門地の差別の禁止を定めています。法は国民を特定の血統によって特別な扱いをすることが出来ません。
    ・皇室も憲法を遵守しなければならないと、憲法に定められています。皇室の法的根拠は憲法にあるのでは?
    ・14条違反の皇族を誕生させるつもりなのに、どうして妃殿下方を引き合いに出されるのですか?妃殿下方は血筋によって妃殿下となったと認識している?

    こんな感じ?またチャレンジしますー!

    サトル

    2024年4月3日

    「日本で最も読まれている憲法学の教科書の芦部……」

    「今現在」日本で……
    と入れるのが宜しいかと。
    戦後の一時期「宮沢憲法学」が最も読まれていたことは、ご存知ですよね?
    (極左的な憲法学ですが)
    それに法学部(に限りませんが)の学生は「指定テキスト」があり、「読むことを事実上義務」とされてますよ?当然。
    あと、教授自身の「憲法学著書」もね。
    あ、だから「芦部憲法学」がどうのこうの……と言ってるわけではありません、念のため。もちろん「宮沢憲法学」と並列化しようとする意図は、まったくありません……つか、有り得ません。

    事実のより正確……の点での指摘です。……学問……研究……って、そういうものでしょ?過度な「言葉のこねくりまわし」は、「憲法学者の定番」ですよ。だって「行間だらけの憲法なんだから」あ、話が逸れた……。

    でも「研究家」ならわかるでしょ?
    記憶家(そんなもんがあるのか?)なら別ですが?
    あ、出過ぎた真似しましたね。
    「校閲」でした。
    「今現在」……若しくは「最新の」は「研究家」を名乗るなら、最低限の義務かと思います。
    「研いで究める」とか言い出さないでね、それ屁理屈だから。

    uki

    2024年4月3日

    ・憲法14条平等原則をまだ理解していない。
    (対象が国民全体に開かれている婚姻の「結果」皇室に入ることは良いが、皇室に入る候補を憲法が対象とする「国民」の中から「前もって」限定するのは平等原則に反する)

    ・「日本国憲法の文字だけが憲法ではない」とし、「成文であると不文であるとを問わない」実質的憲法の一つ「皇室法」の日本国憲法に対する優位性を説く(”憲法は皇室の上にはない”)。
    (しかし、皇室法の一つで、男系という「彼曰く」伝統を記す皇室典範は、日本国憲法の「下に」置かれている。日本国憲法と皇室典範の改正要件の差を見てもそれは明らか。)

    憲政史研究家なのに、憲法というか法の理念も分かってなさそうですが、
    なおさら、『倉山式「皇室の掟」解釈』を信頼できる政治家って意味不明ですね。

    サトル

    2024年4月3日

    「皇室典範」は「日本国憲法」の「下位法」であることに変わりはないですよね?
    そして「皇室典範改正」に、「天皇陛下(慣習的……先例を踏まえて?)の一存で」は「憲法の制約下」で発言は出来ませんよね?これ、確認です。

    「その現状」に関してのストロングスタイル?なのですか?
    (本来あるべき)皇位の「安定的継承」に与する、ストロングスタイルなのですか?
    そこが「一向にわからない」のですが?
    また先週号での③には、一切触れてませんし、また、①②(あなたの修正した)案にすらも。
    もっと、ストレートに書かれたほうが宜しいかと。

    のんくん

    2024年4月3日

    あと皇族と国民との結婚は、
    皇室典範第15条
    「皇族以外の者···は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となる事がない」
    と認められている

    のんくん

    2024年4月3日

    暗山氏は現憲法をゲテモノと非難しているが、現憲法のおかげで、自由に言論活動が出来たりSPAのようないい加減な校閲をする雑誌にも掲載できることを有難く思わなければダメでしょう。
    憲法14条に関しては、去年から論破祭りで散々教えた筈なのに、まだわかっていないなんて呆れてしまう。学校だったら、留年ですよ!
    憲法第十四条 、すべて国民は、法の下に平等であつて、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
    この「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」の中の「門地(家柄)」はまさに国民の中から、旧宮家という「門地(家柄)」を理由に差別をしているのに気が付きませんか?
    一方皇族と国民との結婚ですが、「人種、信条、社会的身分又は門地」を理由に結婚を決めていますか?
    皇族との結婚で「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」の中で、「性別」に関して差別しているじゃないか!と言いますが、憲法第2条「皇位は、世襲のものである」という「世襲」の要請をクリアする為、憲法2条を適用することによって合憲となる。
    旧宮家の皇籍取得はどの憲法に照らし合わしても違憲である事に気が付かないのでしょうか?
    あと「芦部の憲法」とか言っていますが、憲法に限らず法は成文化されたものに従うものでしょ(皇室法って何ですか?皇室典範でしょ!)
    成文化されていない法に従えなんてめちゃくちゃもいいところ、勝手に俺ルールを皇族の方に押し付けないでほしい。
    「憲法の前に皇室がある」と仰いますが、憲法99条知らないのですか?
    陛下の即位のお言葉でも「常に国民を思い、国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としての責務を果たすことを誓い、国民の幸せと国の一層の発展、そして世界の平和を切に希望します」と宣言されている
    天皇も憲法を厳守するというのは常識中の常識だよ。

    ダダ

    2024年4月3日

    歌詞に誤記がありました⁠ー(⁠+⁠_⁠+⁠)

    正しくは
    <嗚呼。我々は今あなた方を黙らせに来た訳なのだから・・
    ただ白帯のまま黒帯のお前を倒して帰るだけなのです>

    校正も忘れずに!という私の先例でした(⁠・⁠∀⁠・⁠)

    あしたのジョージ

    2024年4月3日

    storehouse mountain full は、
    倉      山    満 
    (回りくどく言ってみました)
    小林よしのり先生と同じSPA!に連載してますが、小林よしのり先生がなるべく色んな人達にわかりやすく噛み砕いて書いているのに対して、storehouse mountain fullは、何が言いたいのかよくわからないような回りくどい書き方をしていると思います。
    学校の勉強はよく出来た人かもしれませんが、私から言わせてもらえばそんなに頭がいいとは思えません。
    偉そうですが、本当にそう思いました。
    もっとわかりやすい文章を書いた方がいいと思います。
    論破は出来ませんが、ロンパールームのうつみ宮土理のような気持ちで書きました。

    伊那人志

    2024年4月3日

    Xの倉山のコメント酷くなってきてるなぁ
    最新のポストなんて俺らを伏せ字にしてたからねぇ
    よっぽど気が滅入ってるみたいだな

    SAIGA

    2024年4月3日

    小学生の作文以下の駄文で読むのに疲れました。
    「大事なのは先例」とか書いているのに「立太子の礼」やら「数百年離れた旧宮家を皇室に連れてくる」とかは、スルーしていて「頭が悪い人」と感じました。

    ダダ

    2024年4月3日

    この企画、マキシマム ザ ホルモンの「予襲復讐」の歌詞がピッタリ(^^♪
    <嗚呼。我々は今あなた方を黙らせに来た訳なのだから・・
    ただ白帯のまま黒帯のお前を倒して変えるだけなのです>

    【校閲】
    肩書きの憲政史研究者、皇室史研究者というのは間違いないですか?

    サトル

    2024年4月3日

    「……また、皇族になれる女性とその他の女性との間でも差別が生じている。……」
    へ?
    あ、あたしと結婚しないのは「差別よ~!」って?
    直後に
    「ところが、誰もそんな恥ずかしいことは言わない」
    すぺぺぺぺ~!
    なにがしたいんでしょうか?
    「差別」……②対象を何らかの△基準(観点)によって区分し、それぞれに異なった扱いをすること。
    (新明解国語辞典第八版より)なのかな?
    なんか爆笑してしまった。
    失礼……校閲でしたね。
    「家柄」と「愛情」……基準を並列化してませんか?
    それは誤用では?
    「差別」……あつかいかたに差をつけたり、『不当なわけへだてを』したりすること。
    (例解新国語辞典第十版より……因みに中学生向け辞書)
    「家柄」が基準なら「不当」
    「愛情」が基準だったら「正当」では?
    今回は(も)「本当に書いてあること」と「誤用」「不適切な援用」……つまり意図的に混同してませんか?
    それは「けむにまく」では?
    「けむにまく」がストロングスタイル?

    あ、失礼しました。なにかSPA!校閲では「働き方改革」ではなく「仕事の職分改革」を推進してると「噂」で聞いたもので。

    くぁん

    2024年4月3日

    先ずは、皇室、憲法、それに文章に関しても素人で申し訳ないが、素朴に思うのはあなたの文章は変!とても読みづらいし、解るものなら解ってみやがれ!といわんばかりのストロングスタイルです。

    皇位継承問題を語る上で、最も必要なのは”先例”というが、女系女性天皇の”先例”はれっきとしてあるじゃないか。

    『日本の歴史に一度も無いことをやろうとすることは”日本の歴史を変えたくて仕方がない破壊衝動の発露”』とまで言っているけど、今の価値観で過去の歴史を修正したり、なきものにしようとすることこそ歴史の破壊なんじゃないか?今のあなたの価値観(男系男子)で歴史上の女系女性継承を否定するのは歴史の破壊にはならないか?
    今のあなたの価値観は今の社会の価値観とは合わないのだから、なおさらだよね?

    民間の男子が婚姻を介して皇族になる事が今まで無かったからといって、日本の歴史を破壊する事にはならないよ。むしろ、今現在を生きる人々が歴史を作る過程で新しいものを作るのは当たり前なんじゃないか?

    過去から続けてきた”スタイル”が今の価値観ではどうにも立ち行かなくなった時、今の価値観で新しいものを作ることは歴史を壊す事ではなくて、歴史を作る事なんじゃないか?

    皇室典範をあらためて、双系継承を可能にすれば、皇位の継承も安定的になるし、男性が婚姻を介して皇族にもなれるわけで、『女性だけ皇族になれるのはズルい!』というあなたの嘆きも解消されるのでは?

    サブロック

    2024年4月3日

    投稿させて頂きます。
    先週の記事も大概でしたが今週のは更に酷いですね!
    まずツッコミたいのは「憲法を杓子定規で適用せず、皇室の掟に任せてきた。」
    皇室の掟って何⁉︎
    何だ?皇室には我々国民が知らない
    「皇室内ルール」「不変不文律」みたいなものが存在するのか⁉︎
    「掟」とか言って皇室のイメージからはかけ離れ過ぎていてあまりにも怪し過ぎる。
    仮にそんなものがあったとしてその怪しい「皇室の掟」とやらは憲法より優先される上位法なのか⁉︎
    もしそうなら憲法第九十九条に皇族方は縛られない筈だが?
    皇族方は誰よりも率先して日本国憲法を遵守されておられる。
    皇室が憲法を大切にされている事は確かだ。
    暗山はありもしない「掟」とやらを捏造して更には「憲法なんて遵守する必要はないんだっ!」と駄々を捏ねてるだけです。

    また憲法14条を持ち出して「婚姻で女性だけが皇族になれるのは男性差別だっ!」とか言ってますが、
    だったらそれこそ皇室典範改正して婚姻で男性が皇室に婿入り出来る様にすれば良いだけの話しです。
    憲法違反にスライドさせるなっ!

    男系維持の為だけに旧宮家系国民に皇籍取得させる方がよっぽど憲法違反です。
    暗山はそれこそ皇籍取得する気の無い旧宮家系国民を無理矢理皇族に仕立て上げて彼らを「違憲の存在」にするのか?「人権侵害」をするのか?

    ユディト

    2024年4月2日

    本当にわかりにくい文章でした。<では、婚姻の方はどうか・・(中略)特定の国民の中から、特定の人だけを皇族とするのが差別ならば・・女性だけが皇族になれるのは男性差別である・・>憲法14条「法の下の平等」で問題になるのは、旧宮家案。特定の国民(先祖が宮家)の中から、特定の人だけを(出自を理由に)皇族とするのが差別。皇后さま上皇后さまは、民間出身です。先祖が宮様だから皇族になれたのではないのですが。この辺りはすでに多くの方が論破されてますね。倉山は間違いを巧妙に隠して書いてるのか、おバカさんなのか?わかりませんが、読者をミスリードに導くのは確かです。

    Richard Tiger

    2024年4月2日

    私も暗山さんに一言😅

    暗山さん。貴方が本当に「憲法は皇室の上にはない」と言うのを信じてらっしゃるのなら、

    いま進められようとしている、“皇族女子が結婚後も皇籍を残す”案って、相当マズいんじゃないんですか?🤔

    なぜならば、それって、皇族女子の夫である一般国民や親族が、皇族を通して、日本国憲法を踏みにじる事が出来る話になりますよ🤔

    でも、暗山さんの言動を見る限り、そう言った危機感は全く想定されてないようですね。

    ダグドラえもん

    2024年4月2日

    コレはマジで面白くなりそうッスよ(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾‼︎

    突撃一番

    2024年4月2日

    とうとう、特設コーナーまで作ってもらえるようになったか。

    出世したね倉山満!!(≧▽≦)

    本腰入れて、よーしゃなく批判しなきゃね。

    だふね

    2024年4月2日

    倉山氏の記事をチェックしてみたら、赤字だらけになりました。
    文章そのものが「おかしい」ところあり。
    最後から2番目の段落。

    ↓↓↓

    また、伝説の時代の仁徳天皇の磐之媛命に始まり、奈良時代の藤原宮子・光明皇后から皇女ではないが皇族として扱われ

    ??? 「始まり」と「から」の間が、つながっていない。「から」って?
    正確に「誰が」「始まり」だと言いたいのか? これだけではわからない。
    また、「藤原宮子・光明皇后」と一括りにしていますが、関係性がよくわからない。初めて読む人には、同一人物だと勘違いされても仕方ないのでは。
    細かいことですが、私なら「藤原宮子(聖武天皇の生母)および光明皇后(聖武天皇皇后)も、皇女ではないが皇族として扱われ」と書きます。

    但し、光明皇后は皇族の身分は取得していません。ずっと藤原氏のままでした。
    ソースは高森明勅先生の記事↓
    「意外と知られていない、光明皇后は皇族ではなかった!」
    https://www.a-takamori.com/post/230208

    非皇族の女性が、婚姻によって皇族の身分を習得したのは明治以降です。男系男子による継承が続いてきたと頭から信じている倉山氏は、それと同様に天皇・皇族の婚姻相手(皇后や妃)が前近代からずっと皇族だった、と早合点しているのですね。

    サトル

    2024年4月2日

    遵守→遵法でも可。

    サトル

    2024年4月2日

    「憲法の文字に書かれてあることを守るのが合憲、……」

    「合憲」……憲法に照らして、『それに反していないこと』
    ……守ることは「遵守」ですよ?

    続けて、
    「……合憲、書かれてなくても守らねばならない掟を守るのが立憲である」

    うー、卒倒しそうだ……。

    立憲……憲法を「定める」こと。
    以上全て、「新明解国語辞典 第八版」より

    「書かれてなくても守らねばならない掟を守る」???

    掟ってなんじゃ? 

    ケロ坊

    2024年4月2日

    倉山の文章にこうありますが「私は本欄で、皇位継承問題を語る際に最も大事なのは先例であると何度も主張してきた」
    うん、だからその前提がそもそも間違ってると何度も指摘してあげてるんだけど?
    大体、先例先例と連呼されても、自分が例に挙げてる先例のなかった美智子さまが婚姻で民間人から皇族になったこととの整合性はどうなってるの?
    他にもありますが、とりあえずこのコーナーはSPAの校閲こそ読むべき!

    あしたのジョージ

    2024年4月2日

    私は天皇や皇室の歴史の事がよくわかりません。
    論破などと言うのはおこがましいです。
    今回の言論ストロングスタイルの事からは少し外れてしまうかもしれません。

    倉山満はよく先例がないとか言っていますが、女性天皇や女系天皇が過去に存在していたのは紛れもない事実なので、十分に先例があると思います。
    過去に一例もないと言うのであれば、先例がないと言えると思いますが、あるので言えないと思います。

    なので、いい大人がいつまでも駄々をこねて、皇室の人達を困らせないで欲しいです。

    こんなんでいいですか?
    駄目ならしかたないですが。🤔

    サトル

    2024年4月2日

    三味線さん
    「メリーズ・ファーストブレミアム」に昼飯吹いてしまいました(フキフキ💦)。

    SPA!編集部は「こんなにちゃんと読んでる読者を大事にしろ!」ですね、

    三味線さんの「スタイル」……好きです(笑)

    い、いかん校閲じゃなく、私信になってしまった(笑)

    三味線

    2024年4月2日

    マウント幼児=倉山満(無職)の言論弱者スタイル。
    なんか毎度ゝゝ爆笑ポイント多すぎて、どこから手をつけていいのやら状態ですが^^’;、そもそも「皇室の掟」って何だよソレ(ノ∀`)。実体・物証は?(「ボクちんがかんがえたさいきょうのオキテ」でちゅかね?)
    明治天皇も大正天皇も昭和天皇も、上皇陛下も、今上陛下も、なにをおいても憲法を厳格に遵守してこられた事実・歴史などは、いまどき小学校高学年でも知っていることでしょう。今さらですがド素人臭がダダ漏れです。
    真面目な話、本当にオムツが必要なレベルではないでしょうかね??こんなお漏らしオッサン幼児を使っている週刊SPA!編集部員や校閲者も同様、パンパース、いやメリーズ・ファーストプレミアムの着用を強くオススメします(笑)
    あ、いかん、校閲からすぐ外れてしまう。^^’;

    ちぇぶ

    2024年4月2日

    この企画、ウケる(笑)

    京都のS(サタンのSでも飼い慣らすし)

    2024年4月2日

    屑山マン@ゲロ嘔吐スタイル「憲法を杓子定規に適用せず、皇室の掟に任せることで、憲法と皇室は調和してきた」
    尊皇派「貴様の言う『皇室の掟』は男系主義なんだろ?だがなぁ…ソレは『養老令』(継嗣令)違反なんだぜ?つまりだ!現行の皇室典範こそが皇室の伝統に違反してんだよ!!」
    屑山マン@ゲロ嘔吐スタイル「完全な平等を求めて、上皇后陛下、皇后陛下、皇嗣妃殿下を『違憲の存在』とする気か?」
    尊皇派「婚姻を介して皇室入りした皇后や親王妃が違憲なわけねぇだろ!?違憲なのは!貴様らの推す旧宮家系男系子孫を優先的に皇室入りさせる特権を与えることだ!それにだ!皇室典範を改正して皇族女子を当主とする宮家が出来た場合、そこに婿入りした男子が皇族になることも合憲だぜ?」
    屑山マン@ゲロ嘔吐スタイル「憲法は皇室の上にはない」
    尊皇派「昭和天皇も上皇陛下も今上陛下も憲法を尊重しておられるんだが?そうした皇族方の態度は間違いだと言うのか?貴様、不敬にもほどがあるぜ?」

    たこちゃん

    2024年4月2日

    憲法は皇室の上にない。
    ⇒今回の倉山の駄文の中で、NO.1駄文、駄文of駄文だと思います。
     連載記事のすみっコのプロフィールには「憲政史研究家」と書い
     ておきながら、おそらく大学の法学部1年生でも知ってそうな憲法
     99条の知識もない。
     もう笑うしかありません。
     そういえば、やたら「下ネタ」の多い竹内女史も「動物研究家」と
     称しておりましたね。
     「研究家」ってつく人は、これから気をつけよっと。

    サトル

    2024年4月2日

    じゃ、まず……こんな感じです(私の場合)
    一行目(!)から。
    「戦前日本人には常識だった」
    (なにが?)
    「憲法の前に皇室があった」
    ……モヤモヤしたでしょ?

    ここで「とめる」。続けると「術(笑)にはまり」ます。

    ふぇいさんの「例」は本当に「最後の一行」です。
    今回は「特にぎっしり」ですので、どっからかかっても、問題ないですよ~♪

    サトル

    2024年4月2日

    あ、ありがとうございます!
    ま、待ってましたこの企画!!!

    お察しのとうり(笑)もうウズウズウズウズして大変で!
    しかもたぶん、元の文章の「3倍量」で書かないといけない……と最初の3行で実感。

    是非皆さんの参加を! 
    今朝(4月2日)の、ふぇいさんの、GJブログとも、バッチリ、シンクロしています。
    そして、今日発売の「愛子天皇論」とも、繋がっている企画です!

    プロにはプロ……かも知れませんが、イキる倉山は「素人以下」、アマチュアですらありません!
    全員参加!を私からも呼び掛けたい!
    やってやりましょう!
    (注意事項は守りましょう!同じ(下賎な)目線にたってはいけません。

    ひとつ先輩ズラしたm(_ _)m💦アドバイス……。
    読んで「つかえた」ところで、「読むのを止めて」、書き出してください。
    これ「大事」です。とても。
    「ウンチク」は目眩ましです。
    あと「そもそも」とか「つまり」とか「しかも」には、絶対に「なにかあります」(笑) あと「たとえば(例にあげると)」とか。
    (小室さんでは多用、先週は野田佳彦議員で使ってます)

    オニがしまーす♪

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