竹田恒泰のポストで生まれた私の疑問に、多くのコメントを頂きありがとうございました。
今回、オカピさんのコメントを紹介させていただきます。
特別養子縁組は、親が育てられない環境にある子供のための制度なので、第一子を、きちんと育てておられるこの方には当てはまらないと思われます。また、細かい突っ込みをすれば岸前防衛大臣が赤ちゃんの時はまだ特別養子縁組の制度はありませんでした。特別養子縁組の成立は昭和62年で、岸前防衛大臣は、とうに成人されていました。
特別養子縁組が認められるためには、実父母が虐待しているとか、貧困であるなど、実父母の育児環境が困難または不適当であることが認められなくてはいけません。
わざわざ、自分の家庭を貶めるようなことを、この方がするとは思えません。
オカピさんどうもありがとうございました。
子ども家庭庁のHPです。
特別養子縁組制度について
HPより
「特別養子縁組」の成立には、以下のような要件を満たした上で、父母による養子となるお子さんの監護が著しく困難又は不適当であること等の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると家庭裁判所に認められる必要があります。
オカピさんのおっしゃる通りです。この制度がよろしくない家庭環境の子に適応されるのであれば、第1子を育てている竹田家には当てはまりません。
では、なぜ竹田は「ベストと思っているのは特別養子縁組」と言い出したのでしょうか。
旧宮家のどなたかの家庭に問題があるからでしょうか?
おそらくそんなことはないでしょう。
とりあえずそれっぽいことを言っとけば、何も考えない人は納得するだろう。
すべて仮定の話ですが、もしこの考えで「特別養子縁組」を出してきたのであるなら、
「宮さま詐欺師」の本領発揮ですね。
気持ち悪い。
文責 愛子天皇への道サイト運営メンバー ふぇい
2 件のコメント
オカピ
2024年9月19日
ふぇい様、私のコメントを取り上げていただいてありがとうございます。
特別養子縁組には、養子に年齢制限があり、現在は原則15歳未満ですが、4年前までは原則6歳未満でした。
特別養子縁組には上記のような年齢
制限があるせいか、竹田氏は、今までのコメント等を見ていると、赤ちゃん養子となる場合は特別養子縁組と思われているのではないかと思います。
ちなみに、普通養子縁組に養子の年齢制限はありませんので、赤ちゃんでも普通養子となることができす。
こん
2024年9月17日
新しい定義を作って「特別」の中に含めればよい、とでも思ったのでしょうか。それとも定義を知らず、特別だったら大丈夫だろう、というノリだったのでしょうか。
どちらにせよ馬鹿ですが、後者のような気がします。