先ほど、衆議院のHPを見たところ、天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議(令和7年2月17日)(リンク)の議事録が公開されていました。
これから読み込みます。皆さんも、ぜひ、どうぞ。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
先ほど、衆議院のHPを見たところ、天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議(令和7年2月17日)(リンク)の議事録が公開されていました。
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6 件のコメント
SSKA
2025年3月7日
馬淵氏の仰っている家族の一体感は夫婦別姓の議論とも関係していて、名字が違っていても共に同じ家族を営むと言う共通の目的があるから制度として各々の信頼を基に成り立つ事になります。
しかしそれが可能なのは互いに国民として対等の権利と立場を有するからであって、法制局の言い分は本名や見た目は「皇族」のままで権利は有さず、しかし立場は一般国民と同等に降格させると言うどこまでも女性の扱いを見下し、また夫婦や家族としてもまともではない馬鹿にし切った内容です。
SSKA
2025年3月7日
結婚後の女性皇族に現在と同様の国民としての扱いが適用されるのならば、目標とされる「皇族としての」身分保持になっていないし、しかし一方で基本的人権を持たなければ憲法には無い新階級を作るのと同じ事です。
こんな法的矛盾を抱えたままの出鱈目なものを立法府の総意として通そうとしている玄葉も馬鹿らしいですし、政府や官僚の誤魔化しの裏の本音が議事録公開で明確となり逆に清々しいとも言えますが。
ダダ
2025年3月7日
ご紹介ありがとうございました。
一番萎えたのは立民・玄葉議員の発言。
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女性天皇あるいは女系天皇についてもっと正面から扱うべきだという話がございましたけれども、正副議長四者での基本的な認識は、当然といえば当然なのですが、以前中間報告で、悠仁親王殿下までの皇位継承をゆるがせにしないという中間報告を、額賀議長、あのときは尾議長、そして海江田副議長、ここにいらっしゃる長浜副議長の名前で中間報告をさせていただいております。
ですから、それを前提とした議論をさせていただく、そのことを踏まえた議論をさせていただくというのがこの場での議論だというふうに考えております。
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前提は、皇族数の確保でなく、安定的な皇位継承!
それを放棄した議論なんて無意味!無価値!
一番呆れたのは自民・衛藤議員の発言。
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結婚を機に民間人から皇族の身分を持つというようなことになりますと、逆に婚姻の自由を妨げてしまう、非常に大きなハードルになると思います。
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皇后陛下が民間人で婚姻には非常に大きなハードルがあったことをご存知ない!
さすが統一協会の関係団体で講義をしただけのことはある!
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220908-OYT1T50324/
自身のHPにある「皇室を敬い、文化、伝統を大切にします」は大嘘だし、こんな男系カルト議員が自由民主党少子化対策調査会長を務めている国で、安心して子どもを産めるわけが無い!
一番意味不明だったのが、内閣法制局第一部長・佐藤則夫氏の発言。
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一般論として申し上げますと、憲法第二条は法の下の平等を定めた憲法十四条の言わば特則を成す規定と解されまして、これを踏まえて、皇室典範、現行の皇室典範におきましては、皇位継承者を男系の男子に限る旨を規定し、同時に、皇室典範十二条におきまして、女性の皇族、婚姻の際は皇族を外れるということなどを規定を置いております。
このように、この皇位継承者を男系の男子に限るということを踏まえて、女性皇族の配偶者の方とお子さんとが皇族の身分を有しないという制度を検討いたしましても、憲法十四条との関係において問題が生ずるものとは認識をしておりません。
その関連で、今度は憲法二十四条についてお話をしたいと思います。 まず、憲法二十四条一項の規定につきまして、最高裁の判決におきまして、この憲法二十四条の規定というものが、両性の本質的平等の原則を婚姻及び家族の関係について定めたものである、夫たり妻たるのゆえをもって権利の享有に不平等な扱いをすることを禁じたものと説示をされているところでございます。
この点につきましても、一般論で申し上げますと、配偶者の方に皇族の身分を有しない、そういう案におきまして、例えばこの参政権ですとか政治活動の自由など婚姻や家族と関係しない権利につきまして、その内親王あるいは女王たる配偶者の方との間で差異が生ずる状態になったとしましても、この点につきましても基本的には憲法二十四条一項の適用が問題となるものではない、このように考えております。
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女性皇族と男性国民の混成家族に関して、皇族には皇室典範、国民には憲法第3章が適用されるが、女性皇族は婚姻によって民間に降るため配偶者と子どもは国民のままの、女性宮家が創設されない従来通りの制度となり14条には抵触しない。
仮に、混成家族となっても、憲法二十四条一項は国民に適用され、皇族に適用されないのは自明なことから、その差異は違法にはならない。ということを言いたいのでしょうか。
法の番人が法を殺してどうする!
この説明で納得した国会議員は思考放棄した、ただの木偶!
突撃一番
2025年3月6日
ナナメ読みした感想だけ、取り急ぎ述べさせていただきます。
共産・社民は、相変わらず正しい。是非公約に掲げてくれ。
出来れば馬淵さんにも、ちゃんと「女系天皇」にまで踏み込んでほしいんだけど、愛子様の配偶者・子供を皇族にしないと、憲法24条2項「両性の本質的平等」に抵触するというご意見は、誠に正しい。
内閣及び衆参の法制局は、完全に「思考放棄」に陥ってる。
「憲法適合性と、制度設計の合理性とは別」って、本気で言ってんのかよ衆院法制局は!?
憲法適合性を無視して、「合理性」(っていうか、自民党の都合)だけで制度設計に突っ走って、いいわけあるか!!!!
突撃一番
2025年3月6日
「大本営発表」もしくは「墨塗り教科書」みたいになってない事を祈りながら、読ませていただきます。
サトル
2025年3月6日
おお!