竹田氏が参考人として意見陳述した法務委員会の中で、安定的皇位継承に絡めて質疑をした議員が二人いました。
該当部分を文字起こしでお伝えします。
1:27:27~
米山議員(立憲):竹田参考人にお伺いしたいんですけれど、民法をそんなに変えるもんじゃないと、おっしゃられてはおられるんですけれども現行憲法、民法の元に、元と言っていいのかどうかちょっと分かりませんが、まず最初の民法は、明治31年1889(1898)年に作られ、そして昭和22年に、これは戦争、敗戦によって大きく書き換えられ、平成16年には、これは文章を口語体にしたみたいなところですから、平成16年はそれほどではないのかもしれませんけれども、平成29年にもまた、債権法等についての改正があり、さらにまだこれは施行されていませんけれども令和6年に共同親権を導入すると極めて大きな改正がありまして、都合5回ほど、もはや改正はされているわけでございます。
またその日本の伝統、家族観ということも非常におっしゃられる わけなんですけれども、これあの日本の伝統はいつから始まるのかということは、なかなか難しい問題ではあるんですけれども、あらかじめちょっと竹田参考人の出している資料などを拝見したところ、神武天皇は実在されるということですので、その説に乗りますとね、紀元前660年からで皇室の歴史と言いますと、日本の歴史は 126代2685年に遡ることになります。その間、夫婦同姓が定められたのはですね、明治31年1898年からの127年間に過ぎませんので、これは2685年間の歴史のうちの4.7%ほど に過ぎません。
そこで竹田参考人にお聞きしたいのは、その前はですね当然、日本は夫婦別姓でございまして、また戸籍も明治4年にはあるん ですけど、それは別姓を前提としたでござい まして同姓の戸籍というのは、明治31年1898年に できてるわけなんですね。ですのでこれを総合しますと、竹田参考人のご意見によりますと、この夫婦が別姓であり戸籍がなかった121 代2558年間、95.3%の日本人の歴史は家族の伝統は壊れていて、かつ家族の絆もなく、さらに竹田参考人はこの夫婦別姓を導入しますと、皇統が揺るがせるというようなこともおっしゃられておりますので、この間、皇統は揺るがされていたと、そういうご認識でよろしいんでしょうか。
竹田参考人:まず申し上げます。神武天皇の実在に関しましてですけども、神武天皇とは、初代天皇につけた名称です。従って、何世紀の人物かに関しましては、かなり議論のバラつきがあります。現在、天皇陛下がいらっしゃる以上、誰かが初代だったわけです。当初は、大王、大君などと言われた時代がありますけども。ですからいるいないに関して言えばですね、私は2600年と思ってません。私の著書には何度も書いていますけども、神武天皇はおそらく紀元前後、2000年ぐらい前の人ではないかと書いています。
そしてですね、この委員会の資料にも、法務省のまとめでですね、徳川時代には一般に農民町民には苗字、氏の使用は許されなかったと書いてある んですけど、これは半分正しいですが半分 間違ってます。つまり公式に使うことは許さなかったんですけども、江戸時代では一般的 に町人農民が、かなり広く氏を使用していたことが分かっています。それはお寺の過去帳、それからお墓の墓誌、それから神社の奉納帳などから明らかで ございます。
そしてですね、江戸時代を通じ て庶民も普通に氏を使っていました。その流れ、明治時代にですね、全くなかった家族法をいきなりボンと作ったわけではなくて、日本人の家族観に則った ものを作ったわけであります。そして何回か改正されてるということですけども、一言一句変えてはいけないなどというつもりはありません。物によっては変えて良いと思いますし、慎重な議論の元で変えていくのは賛成です。ただし修正は小幅修正であるべきだと思います。なぜならば家族法をもし間違った方向に改正してしまいますと、どのような悪影響が起きるか想像をしかねるからです。
そしてちょっと話戻りますけども、平安時代にはすでに庶民が氏を広く使っていたと いうことが分かっています。その後、鎌倉時代に入りましてから衰退するんですけど、室町の後半から氏を使うようになりました。そして戦国時代 も広く使われるようになったということで、それは権力者が氏の使用を禁止するという場面が 起きると公的には使えなくなるというもの ですけども、元々、日本人の家族観が2000年に渡ってですね、コロコロ変わってきたことを示すものではないと考えています。
米山議員:要は質問にお答えいただけ なかったという風に私は理解しております。
米山議員、素晴らしい。矛盾を突いた上で、まったく答えになっていないところを、よくクローズアップしてくださいました。
2:44:23~
吉川議員(参政党):竹田先生にお聞きしたいん ですけれども、我が国、皇室制度ですね、長く家を単位とした継承を重んじてきました。戸籍制度や婚姻制度の根幹が変われば、皇室の継承やその安定性に影響が及ぶのではない かという心配の声を聞いています。この点についてどのようにお考えかお聞かせ ください。
竹田参考人:はい。選択的夫婦別姓を賛成する方たちは、ほぼ例外なく、女性天皇女系天皇を主張します。その理由を聞いてみますと、大体同じようなことがあろうかと思います。もし皇室ですねえ、選択的夫婦別姓というものが具体的に選択されたらどうなるのかということですよね。それから例えばLGBTにしてもですね とことんあの尊重するとこになったらです ね、女性なのに私は内面が男だという将来、皇族が誕生した時に、じゃあ皇位継承権はどうなるのかとか、いろんなことがあるわけなんです。ですから皇室に選択的夫婦別姓、もしくはLGBTなどを持ち込ん でいけばそれは混乱することになりますね。なのでそういう意図があっておっしゃってるかどうかは分かりませんですけども、大抵は選択的夫婦別姓で賛成する方は皇室に対して女性天皇女系天皇を述べる方が多いという感触であります。
吉川議員:ありがとうございます。私もですね、そして我が党も、男系の皇室の維持が必要であると思っておりますので、お聞きをさせていただきました。
何でしょう?このやり取り。後ろにいる米山議員の言葉を聞いて、吉川議員は「静かにして下さい」と制していましたが、おそらくは「質問に答えてないよ」といったことを仰っていたのでしょうか。
内心、信条に関わり、明治に作られた法律によって生じているという共通項のある「選択的夫婦別姓」と「安定的皇位継承」を巡る課題であることは、国会審議でも明らかになったようです。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ