作画:ぱんださん
加藤官房長官は6月3日の記者会見で「憲法上は女系天皇容認」ついて、従来の政府答弁であり新しいことを述べたわけではない、と述べました。
「女系天皇解釈は従前通り 加藤氏、憲法上容認発言で」東京新聞 6月3日
https://www.tokyo-np.co.jp/article/108364
安定的な皇位継承の正解を掴んでいながら、上皇陛下(皇室)の願いを無視してきたことは極めて残念ですが、長年硬直していた皇統問題が動き出そうとしています。
そして、いまは「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議が開かれています。
小泉政権下の「皇室典範に関する有識者会議」を超えたものにするには、付帯決議にある安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について結論を出すことになるでしょう。
有識者会議はスケジュールありきではないと説明されていますが、私は今年12月に成年皇族となられる愛子さまへのご配慮があると感じられます。
私が望むのは、天皇皇后両陛下の笑顔です。
過日、私は宮内庁に電話して、この気持ちを率直に伝えました。
- 宮内庁へのクレーム電話があると聞くが、それを国民の声と勘違いしないで欲しい
- 皇室を敬愛する国民は大勢いる
- 「愛子さま 皇太子への道」 というサイトには、愛子さまの即位を願う声、眞子さまのご結婚を支持する声がたくさんある
- 同サイトを宮内庁職員に見て頂きたい
個人で出来ることには限界があります。
しかし、私は何もしないことを誰にも命令されていません。
10年後の皇室はどのようになっているでしょうか。
私は皆さまと喜びを分かち合える日が必ず来ると信じています。
文責 茨城県 ダダ
12 件のコメント
ダダ
2021年6月25日
チコリさま
コメントありがとうございます!
これからも頑張ります!!
チコリ
2021年6月25日
頭が下がります。ありがとうございます。
ダダ
2021年6月24日
タルトさま
コメントありがとうございます!
仕事中の休憩時間に電話しただけですので、恐縮です。
正しい情報を伝える。その通りですね。
小室さんの件は宮内庁が率先して動かないと駄目ですよね。
タルト
2021年6月23日
宮内庁に電話されたダダさんの勇気を深く尊敬します。大勢の職員さんが「愛子さま 皇太子への道」を見てくださるとよいですね!
担当が宮内庁なのか官邸なのか分かりませんが、英国でダイアナ妃の問題で王室への反感が高まった時、マスコミに正しい情報を伝えて誤解を解いたように、日本でも正しい情報を伝える手段が必要な気がします。例えば小室さんの問題で、一般国民の小室さんの身辺調査ができるわけがない、皇室入りが決まって初めて調査できるという基本的なことさえ知らないマスコミが多いようです。 基本的な情報を正しく広報して、不必要な誤解を解く手段があるとよいのにと思いました。宮内庁で何とかできないものでしょうか。
ダダ
2021年6月22日
みなさま、コメントありがとうございます!
京都のSさま、基礎医学研究者さま、ただしさま
私の行動に対して、そのような感想を持って頂き、ありがとうございます。
私の中学生時代はまだケータイが普及していませんでした。なので同級生(女子)に電話する時は、相手の実家にかけるしかないわけです。その時のドキドキに比べたら余裕です(*^-^*)
もちろんクレーマーと思われない様に気を付けました。
ふぇいさま
宮内庁は、皇室を守るために精力的に動いてほしいですよね。
さんかくさま
仰る通りだと思います。
性別が障害になるなんて、考えられませんよね。
最高法規である憲法(皇位は世襲)に従って、皇室典範を改正する必然がありますね。
ただし
2021年6月22日
素晴らしい行動力に、敬服致します。
そして、行動をおこしてくださったことに、感謝致します。
私も、出来ることを行動に移して行かなければいけないと、強く思いました。
愛子さまを皇太子に!
さんかく
2021年6月21日
「女性宮家」というのが一体何を意味するのか不明です。女性皇族に対して「皇位継承権を与えない」一方で「皇族としての公務をさせる」というのなら最悪です。そもそも男性皇族には「皇位継承権を与える」、その代わり「選挙権・被選挙権」(憲法15条)や「職業選択の自由」(22条)等、日本国民として当然に享有する権利の制限が正当化されます。しかし、女性皇族方に「皇位継承権を与えない」のに、選挙権や職業選択の自由、それに結婚相手選択の自由(25条)も与えない、それじゃ、憲法18条の禁ずる「奴隷」そのものです。しかも「女性皇族方に皇位継承権を与えない」という前提では、皇位継承権者の枯渇という問題に対して何の解決にもなりません。女性皇族方に「皇位継承権」を与えること、まずそれが大前提です。
さんかく
2021年6月21日
皇室典範第2条(第1項)によれば、(性別を考えないとした場合)、愛子内親王は第1号の「皇長子」、今後愛子内親王のお子さまが生まれた場合には、彼女の長子(今上陛下の長孫)が第2号の「皇長孫」、次子以下が第3号の「その他の皇長子の子孫」となります。
一方、秋篠宮殿下は今上陛下の弟君なので、秋篠宮家は第6号「皇兄弟及びその子孫」、常陸宮殿下は今上陛下の叔父君ですので、第7号「皇伯叔父及びその子孫」です。
つまり、第2条は徹底した「直系長子主義」に立っており、本来、第1号から第3号という優越的地位にある愛子さまとその直系子孫に一切皇位が与えられず、第6号以下の傍系に奪われないといけないのか、その理由が全くわかりません。
日本のみならず外国から見れば、これは「異常」の極みです。なんせ、血統(=世襲)を根拠とする天皇にあって、その血統すら無視してまで男子を優先するというのだから。もしこのまま男系男子に固執したならば、日本は世界に対して「日本は血統すら無視して男尊女卑に拘る非文明・野蛮国である!」という強烈なメッセージを送り続けることになります。
皇室典範第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
② 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
③ 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
さんかく
2021年6月21日
今の皇位継承問題の論点を端的に言うと、皇室典範第1条の「(皇統に属する)男系男子」と同第2条の取る「直系長子主義」が衝突している場面なのです。日本国憲法第2条は「皇位は、世襲のものであつて(後略)」と言っています。「世襲」とは、辞書によれば「爵位・財産・職業などを嫡系の子孫が代々うけついでゆくこと。」とあります。「子孫」とあるので当然、「直系(子孫)」を指します。今上陛下にとっては娘の愛子さま(とその子孫)のことです。「子孫」ですから、今上陛下の弟である秋篠宮殿下や甥である悠仁親王などの「傍系血族」、ましてや約40親等も隔絶した「旧宮家」は「世襲」にはあたりません。現実に直系子孫に男子がいないのだから、第1条を改正して「皇統に属する者」が皇位を継承するようにすべきです。つまり「男系」と「直系」が衝突している場面では当然、「世襲」という言葉通り「直系」を優先すべきです。
ふぇい
2021年6月21日
宮内庁の皆さまが
見てくださることを切に願います^_^
基礎医学研究者
2021年6月21日
ダダ様ならではの、素晴らしい取り組みかと自分も思います。「直電」というと私あまり良いイメージがないのですが(クレーマーのようなイメージがあるので)、このように理路整然と語っていただき、さらに宮内庁に寄り添う言及があるのならば、大いに説得力があったのではないでしょうか。
京都のS
2021年6月21日
素晴らしい取り組みです!