継嗣令について竹田恒泰を論破(京都のSさん)

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ふぇいでございます。

竹田恒泰論破コメント

京都のSさんよりいただきました!

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 竹田詐欺宮恒泰と高野氏の論争は「養老令・継嗣令」の問題が争点のようです。法律の条文は、大事な条項から順番に箇条書きしていくので、左の追加条項(4条:王娶親王条)が右の条項(1条:皇兄弟子条)を凌駕するはずはありません。
 しかも4条は、王(女王)が親王(内親王)を娶るのはOK、臣下が5世王(5世女王)を娶るのもOK、だけど5世王(5世女王)が親王を娶るのは罷りならん!と言っており、つまり5世王(5世女王)は皇族じゃなくて臣下だ!という「君臣の別」の重要性を高らかにを謳う条項なのです。
 その4条によって補強された1条とは、天皇の兄弟(姉妹)、皇子(皇女)は全て親王(内親王)と規定し、また原注にて女性天皇の兄弟(姉妹)、皇子(皇女)も親王(内親王)だと但し書きしたものです。そして後半では5世王は臣下だと念押しされています。つまり1条の2(君臣の別)こそが、4条によって補強されている部分です。それゆえ「女帝の子も亦同じ」という原注は「『女帝』も『女帝の子』も皇族だ」と最初から謳っているため、4条(「君臣の別」の補強条項)に影響されるはずが無いのです。この部分を論破された竹田詐欺宮は見苦しくも「ちょっと何言ってるかわかんない」と言って誤魔化したわけです。そんなことだから皇族「系」芸人だと呼ばれるのです。
 さて、「『女帝子』は女帝のことではなく、女(ひめみこ)も帝の子であるという説」ですが、これは江戸期(儒教全盛)の腐儒者(男系主義者)が必死に捻り出した理屈でしょう。時代背景(武家が支配する徳川時代)が公正ではありません。
 次に「継嗣令が成立した奈良時代に『女帝』という和製漢語は使用されていません」論ですが、そもそも「シナ男系主義」の本場であるシナ大陸には男帝しか居らず、数少ない女帝(則天武后)の例は易姓革命(周武革命)だったのであり、本場に無い言葉なら、日ノ本の実情に合わせて「和製漢語」を造らざるを得ないというだけの話です。
 さらに「『女帝の子』は女帝の即位以前の子(連れ子)という意味である」説ですが、「女帝の子」を「子の居る女帝」と脳内変換してしまう御仁には、もはや脳病院の受診を勧めるしか手はありません。

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京都のSさん。どうもありがとうございました。
日本国憲法も第一章、第一条に一番大事な天皇を明記していますね。
追加条項は右の条項を凌駕しない。そのため「女帝の子は皇族です」これを竹田は知ってて隠したいのでしょう。

ちょっと何言ってるかわかんない

この辺が都合の悪いことをけむに巻き、皇位の安定継承を全く考えないカルトとバレています。
本当にどうしようもないですね。

京都のSさん。どうもありがとうございました!

3 件のコメント

    京都のS

    2026年3月22日

     ありがとうございました!

    fei

    2026年3月22日

    該当箇所訂正しました💦

    京都のS

    2026年3月22日

     「ちょっと何言ってっるかわかんない」→「ちょっと何言ってるかわかんない」です。恥ずかしい打ち間違いです。

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