最後の全体会議が終了。会見において、衆参正副議長による付帯決議案が作られるとの発言がありました。
【速報】“皇室典範”全体会議後 正副議長会見【日テレNEWS】
文字起こしでお伝えします。
森衆院議長:本日の全体会議の概要についてお話をいたします。本日は皇室典範等改正案の要綱について政府から説明を聴取した後、各党各会派からの発言がありました。各党各界派の発言については、政府にご確認ください。その上で要綱を先般の取りまとめに沿ったものであるかについて我々 4人で改めて協議した結果、取りまとめの内容を忠実に反映するためには、政府から提示された要綱を補足し、明確化する観点から、取りまとめで提示した付帯決議を若干、補充する必要があるとの結論に至りました。今後、付帯決議により、一定の補足、明確化がなされることを前提に、要綱は取りまとめに沿ったものと判断し、了承することといたしました。付帯決議については、今後、我々 4人で盛り込んでいただきたい、衆参の現場で盛り込んでいただきたい内容を整理し、案文を作成した上で各党各会派の皆さんにお配りをしたいと思っております。
最後に今国会の会期は残り 1ヶ月を切りましたが、ぜひとも今国会中に結論を出していただきたいと各党各会派にご協力をお願いをしたところです。以上です。
読売新聞:日本維新の会の藤田共同代表が、会議の前に要綱の養子案について、15歳以上という部分について修正を求める示しておられたんですけれども、今日の会議で、そのような修正を求める意見が他にも出たのかという点、お願いします。
森衆院議長:今回の全体会議の意味というのは、内容よりも、要綱の内容が、私どもの作りました取りまとめに沿っているかどうかという観点でございますが、そういった個別のことに対する意見は、これから。今日の会合で議論する対象じゃございませんので、どうしてもということであれば、衆参の委員会において、議論がなされるだろうというふうに思います。
石井衆院副議長:補足して申し上げると、確かに維新の藤田さんからは、養子の年齢を下げるべきではないかというご意見が出されましたけれども、それについては議長の方から今回は政府の出した要綱案が我々の取りまとめに沿った内容かどうかを確認する場であり、そういう意見は、法案審査の時に、そういうことを申し上げました。
読売新聞:養子案のところで、「皇族としての地位は実方の系統による」という記述が要綱にあったと思うんですけれども、こちらについて、皇室典範の一条に照らして、皇位継承資格・・・
森衆院議長:そういった質問は、政府側にお願いします。
共同通信:今日の全体会議で要綱は了承されたということですけれども、今後、これが閣議決定、それから国会審議に移っていくと思いますが、今後の国会審議において、政府及び各党に、こういった国会審議等を求めたい、お願いしたいこと等があれば、議長の方からお願いしたいのが一点と、取りまとめに、事実上、今回が最後の全体会議になると思いますけども、それぞれ皆さん、ご所感がありましたら一言ずついただければと思います。
森衆院議長:とにかく、時間も残り少なくなっていますから、きちっと進めていただくということを要望したいと思います。また、私どもから、これから要望することは、きちっとした付帯決議案を作って、それに対する理解を各会派にお願いするということが、我々のこれからの残っている仕事です。
関口参院議長:全く同じです。
石井衆院副議長:これまでの感想的なことを申し上げますと、やはり各会派もいろんな意見がありました。その中で我々 四者の中で立法府の総意に相応しい取りまとめをしようということで、お互いに譲歩しながら、なんとかまとめられたんではないかなというふうに思っております。これまでの期間、この議論に参加していただいた各会派の皆さんには心から感謝をしたいです。
福山参院副議長:4人の議長副議長の間で信頼関係を持って、この議論に関わらせていただいたことは、とても良かったなというふうに思っております。感謝申し上げたいと思います。各党各会派、いろんな意見がありますので、おそらく国会審議の中でもいろいろ出てくると思います。しかし、基本は四議長副議長でまとめた取りまとめを元に、要綱なり法律なりが出てくるわけですから、これからの課題は、やっぱり付帯決議の中で、そのことを、いかにより国民に分かりやすく補充していくかだと思いますので、付帯決議も我々としてはしっかりまとめる中で、法案の中身が、より国民に理解していただけるように、今日の全体会議で終わりではなく、また 4人で議論させていただければなと考えております。
付帯決議については、いわゆる「立法府の総意」のとりまとめに記載があります。
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ
二 法施行状況を踏まえての検討条項及び確認しておくべき事項
1 上記一の措置によって講じられる皇族数の確保に係る施策を 安定的に進めるため、改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえ て、必要があると認められるときは、所要の措置が講じられる旨 の検討条項を附則に設けることが適切と考える。
2 また、改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえるに当たって は、皇族の方々を取り巻く環境その他皇室の状況についても勘 案し、必要があると認められるときは、適時適切な措置が講じら れるものとすることを、附帯決議において確認するよう各党・各 会派に要請したい。
3 さらに、改正後の皇室典範等による皇族数の確保の状況等を 踏まえ、安定的な皇位継承を確保するための方策について、引き 続き、検討することについても、附帯決議において確認するよう 各党・各会派に要請したい。
付帯決議に基づいて行われている全体会議なので、当然のことながら、
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」のことという
理解をしていましたが、どうやら新たに付帯決議案を作成するようです。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議
一政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、皇族方の御年齢から しても先延ばしすることはできない重要な課題であることに鑑み、本法施行後速やかに、皇族方の御事情 等を踏まえ、全体として整合性が取れるよう検討を行い、その結果を、速やかに国会に報告すること。
二一の報告を受けた場合においては、国会は、安定的な皇位継承を確保するための方策について、「立法 府の総意」が取りまとめられるよう検討を行うものとすること。
三政府は、本法施行に伴い元号を改める場合においては、改元に伴って国民生活に支障が生ずることがな いようにするとともに、本法施行に関連するその他の各般の措置の実施に当たっては、広く国民の理解が 得られるものとなるよう、万全の配慮を行うこと。 右決議する。
安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について以外に
新たな付帯決議で、いったい何を決めようというのでしょうか?
要綱についても、ようやく衆議院のHPで公開されました。
皇室典範等の一部を改正する法律案要綱(令和8年6月25日全体会議机上配付)
皇室典範等の一部を改正する法律案要綱
第1 皇室典範の一部改正
1 内親王及び女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすること に関する事項
(1)内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚 姻によって皇族の身分を離れることがないものとする。(改 正前第十二条関係)
(2)女性皇族の婚姻は、皇族以外の女子で親王妃又は王妃とな った者であってその夫を失ったものが天皇及び皇族以外の男 子と婚姻する場合を除き、皇室会議の議を経るものとする。 (第十条関係) (3)親王又は王が皇族の身分を離れることによって、当該親王 又は王の妃(皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者を 除く。)並びに直系卑属及びその妃が皇族の身分を離れるこ とがないものとする。(改正前第十三条関係)
(4)その他所要の規定を整備する。
2 皇族の養子に関する事項
(1)皇室典範の末尾に章を新設し、皇族の養子を禁ずる第九条 の規定の例外として、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び 女王(皇嗣及び皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、 皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫であ る現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及 び子がないものに限り、養子とすることができるものとす る。(第九条及び第三十八条第一項関係)
(2)(1)により養子をする縁組(以下単に「縁組」という。) については、年齢十五年以上の未成年について家庭裁判所の許可は不要とする。(第三十八条第二項関係)
(3)縁組による養子は、当該縁組の時から皇族となるものとす る。(第十五条及び第三十八条第三項関係)
(4)(3)により皇族となった皇族男子(以下「養子皇族男 子」という。)は、皇位継承資格を有しないものとする。(第 三十八条第四項関係)
(5)養子皇族男子及び養子皇族男子の子孫の皇族としての地位 は、実方の系統によるものとする。(第三十八条第五項及び 第六項関係)
(6)養子皇族男子である王は、意思に基づき皇族の身分を離れ ることができないものとする。(第三十八条第七項関係)
(7)養子皇族男子の摂政就任順序は、内親王及び女王の次とす る。(第三十八条第九項関係)
(8)その他所要の規定を整備する。
第2 皇室経済法の一部改正
1 独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費(年額による 皇族費、初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇 族費及び皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇 族費)について、それぞれ、独立の生計を営む親王及び王に対す る皇族費と同額(改正前は二分の一に相当する額)とする。(改 正前第六条第三項第三号関係)
2 その他所要の規定を整備する。
第3 昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族 となつた者の戸籍に関する法律)の一部改正
1 「皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律」との題名を付する。(題名関係)
2 内親王及び女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすること に関する事項
(1)内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻しようと するときは、皇室会議の議(第1の1(2))を経た後に、 法務省令で定める事項を届書に記載して、その旨を届け出な ければならないものとする。この場合において、成年の証人 二人以上の署名は要しないものとする。(第九条関係)
(2)内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が離婚しようと するときは、親権者と定められる当事者の氏名(内親王又は 女王にあっては、名)及びその者が親権を行う子の氏名その 他法務省令で定める事項を届書に記載して、その旨を届け出 なければならないものとする。(第十条関係)
3 皇族の養子に関する事項 天皇及び皇族以外の男子が第1の2(1)により養子となった ときは、その戸籍から除かれるものとする。(第四条関係)
4 その他所要の規定を整備する。
第4 住民基本台帳法の一部改正
天皇及び皇族以外の男子と婚姻をした内親王及び女王(当該男子 と離婚又は死別した者を含む。)について住民基本台帳法を適用す るものとし、同法及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構の認証業務に関する法律の規定の適用については、政令で特例 を定めることができるものする。(第三十九条関係)
第5 附則
1 施行期日 4 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、2(3)の一部及び3については、公布の日から 施行する。(附則第一条関係)
2 経過措置
(1)この法律の施行の際における内親王又は女王(以下「施行 時内親王等」という。)が天皇及び皇族以外の男子と婚姻す る場合において、当該施行時内親王等が当該婚姻と同時に皇 族の身分を離れようとするときは、皇室会議の議によること なく、その意思により皇族の身分を離れることができるもの とし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることは要しない ものとする。(附則第二条関係)
(2)(1)により施行時内親王等が皇族の身分を離れる際に支 出する一時金額による皇族費の金額については、第2による 改正前の規定は、なおその効力を有するものとする。(附則 第三条関係)
(3)その他所要の経過措置について定める。
3 行政手続法の一部改正 天皇及び皇族の身分関係に関する事項について定める命令等を 定める行為については、意見公募手続等に関する規定は、適用し ないものとする。(附則第七条関係)
4 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正 第4により、天皇及び皇族以外の男子と婚姻をした内親王及び 女王が住民基本台帳に記録される対象となることに伴い、当該内 親王及び女王をこれまでどおり国民投票の投票人名簿及び在外投 票人名簿の登録対象から除外するため、所要の改正を行う。(附 則第八条関係)
5 見直し
(1)この法律による改正後の皇室典範等の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要がある と認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜ られるものとする。(附則第六条第一項関係)
(2)(1)により検討が加えられるに当たっては、皇族数の確 保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十 年ごとに見直しが行われるものとする。(附則第六条第二項 関係)
・皇室典範の末尾に章を新設し、皇族の養子を禁ずる第九条 の規定の例外として
章を新設しようが、例外と記そうが、皇族の養子は門地による差別で憲法違反。
・天皇及び皇族以外の男子と婚姻をした内親王及び女王について住民基本台帳法を適用
・天皇及び皇族以外の男子と婚姻をした内親王及び 女王が住民基本台帳に記録される対象となることに伴い、当該内 親王及び女王をこれまでどおり国民投票の投票人名簿及び在外投 票人名簿の登録対象から除外するため、所要の改正
女性皇族が婚姻後の身分保持をすることになった途端、何故か登場する住民基本台帳。
第二章 皇族
第五条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
第十五条⇒
皇族以外の者及びその子孫は、皇族女子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
親王及び王と婚姻した女子は皇族になるという吉例を、内親王及び女王に適用し、
第十五条をシンプルに改正すれば良いだけでは?
いろいろ、おかしなことが多すぎる要綱が法律案として
国会で審議される際、紛糾するのは目に見えています。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ