こちらをご覧ください。
とある森さん(血縁者ではありません)に代わって、女性皇族の皆様へのお知らせを書いてみました。「前略、このほど『立法府の総意』がまとまり、皇室典範等の改正が間もなく可決される見通しとなりました。新しい皇室典範第10条によって、女性皇族の皆様方の婚姻は皇室会議の議を経ることとなりました…
— 森暢平 (@mori_yohey) June 27, 2026
とある森さん(血縁者ではありません)に代わって、女性皇族の皆様へのお知らせを書いてみました。「前略、このほど『立法府の総意』がまとまり、皇室典範等の改正が間もなく可決される見通しとなりました。新しい皇室典範第10条によって、女性皇族の皆様方の婚姻は皇室会議の議を経ることとなりました。つきましてはご相手方の品位などが大切になってきますので、できるならば、旧華族の伯爵以上だった家柄から選んでいただけますと幸いです。むろん、日本国憲法24条に基づき、例えば、外国人男性との婚姻が妨げられているわけではありません。しかし、物議を醸すことにもなりかねませんので、できるだけ避けていただければと思います(これはもちろんお願いベースです)。
婚姻の際の手続きですが、婚姻が皇室会議の議を経たあと、お近くの市区町村役場に婚姻届を提出していただくことになります(その際、女性皇族の皆様の「本籍」の欄は空欄で構いません〈皇族には本籍はございませんので〉)。この届に従い、夫を筆頭者となる新しい戸籍が編成されます。ただし、女性皇族の皆様は、皇統譜に記載されたままなので、夫の戸籍に一緒に記載されることはありません。この点、日本人男性が外国籍女性と婚姻したときと同じ扱いになります。
続きまして、住民登録の必要があります。女性皇族の皆様も、基本的には「住民基本台帳」に登載されます。世帯ごとに編成されますので、戸籍と異なり、夫、将来のお子様とは同じ世帯となります。
結果として、女性皇族の皆様には、基本的には、国民年金、国民健康保険、介護保険などへの加入が義務付けられます。ただし、年額の皇族費(内親王さまだと3050万円、女王さまだと2135万円)は、「品位を保持し、公務や生活を支えるため」の公的資金であり、「給与」ではありません。そのため、夫が無収入でない限り、夫の扶養家族となることが想定されます。ですので、おそらく夫の会社の厚生年金等に扶養者として加入することになるのではないでしょうか。
なお、女性皇族の皆様を住民基本台帳の載せることとしたのは、家族としての一体性が大切であると主張する一部団体等に配慮した結果です。メディアや国会答弁では、「一般戸籍にある夫や子と一緒に生活を送るうえで皆様との関係性の証明や、移住関係の公証(マイナンバーカードの取得等を含む)が必要となる」と説明いたしますが、これは建て前です。
ありていに言えば、女性皇族の皆様は皇居や御用地の外部、民間の土地でお暮しになることを想定しています。できるだけ家庭生活を厳粛に送っていただくには、一般国民と近い形にすることがよろしいかと思慮しました。
「将来の女系天皇に繋がるから、女性宮家は認めない」との主張に三権の長のひとりとしてバランスよく配慮を加えました。公務はご担当していただくものの、その他の私的生活においては国民に近い形でお過ごしいただき、皇室と国民の懸け橋になっていただきたいという私ども(私の親分を含みます)の考えから出たものであります。ご理解いただくとありがたく思います。
どうかお健やかにお過ごしくださいませ。早々」
森暢平先生は、とても不敬な文言を並べてらっしゃいますね。
でも、これは森暢平先生が悪いのではないのです。
これは「立法府の合意」が取れ、政府から皇室典範改正案の骨子を提示し、衆参正副議長が承認した女性皇族の扱いをお知らせにしているだけなのです。
本気でこんなことを女性皇族に伝えるのですか?
女性皇族を何だと思ってるのですか!
こんな案を作ったのが国民の代表だと…女性皇族に申し訳ないですし、
国民の代表なら、国民が何を望んでるかよく考えろ!
国会議員はポンコツでダメですね。
文責 愛子天皇への道サイト運営メンバー ふぇい
1 件のコメント
mantokun
2026年6月27日
こちら、私も先程読みました。女性皇族方は、養子で皇族になった者とは違って「皇位継承権を持つ皇族の親」にもなれないし、養子が儲けた男子孫と違って「即位可能性」も認められない。
国民と結婚したら、住民基本台帳に名前を載せて準皇族扱いに貶め、そのくせただご公務を担わせる負担だけは押し付ける。男系派はどこまで恥知らずな外道なんでしょうか。国会議員の資格どうこうより、もう国外追放処分にしたいです。