まぁ、こうなりますよね。
「女性権利向上の政策を」 皇室典範改正で国連総長
国連のハク事務総長副報道官は17日、日本の皇室典範改正を受け、「全ての国に対し、あらゆる地位や職業において女性の権利向上につながる包摂的な政策を奨励する」とのグテレス事務総長の見解を示した。定例会見で記者の質問に答えた。
当サイトでも何度もお伝えしていますが、日本は国連の女性差別撤廃条約を批准しています。
そして2024年、女性差別撤廃委員会より、男系男子継承に限定する皇室典範改正の勧告をしています。
これに対し、日本政府が抗議するという恥さらしな行動をし、着物を着た変なのが国連に乗り込むという暴挙を行ってきました。
そんな中男系男子限定を守る皇室典範改正は、
女性差別肯定、条約無視と判断されて当然でしょう!
7月16日にも、れいわ新選組伊勢崎賢治議員がきちんと指摘しています。
「伝統は伝統だ。日本は違う」という反論もあるでしょう。しかし、日本国憲法第二条にはこう明記されております。「皇位は世襲のものであって、議会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」つまり、この条文が示す通り、現在の皇室典範は憲法よりも下位に位置し、議会が議決する 一介の国内法にすぎません。そして、国際条約の基本原則を定めるウィーン条約は、その27条で次のように定めております。「当事国は条約の不履行を正当化する理由として、自国の国内法の規定を援用することはできない」すなわち、国際法は当事国が自国の国内法を理由にして加入した条約を履行しないことを正当化する行為を明確に禁じているのであります。
国際法上、どうしても自国の事情や制度と合わない条約の規定がある場合、国には加入批准の際に、その条項の適用を除外する留保という正当な手続きが認められております。しかし、ここで極めて重要な事実は、我が国はウィーン条約に対しても、また男女平等を定める関連条約に対しても、皇位継承を例外とするような留保を一切行っていないということです。日本は国内法を理由に条約の義務を免れることは一切しないというルールを自ら何ら条件をつけずに完全に受け入れているはずなんです。正当な手続きである留保を行わずに、条約の恩恵だけを享受しておきながら、いざ都合が悪くなると国内法である皇室典範や独自の伝統を縦にして義務を反故にする。このような後出しの言い訳は、自ら合意した国際規範に対する重大な蹂躙であり、決して許されるものではありません。
かつて、男子優先の伝統を誇っていた欧米の多くの王室も、男女平等という国際批判を受け入れ、長子先験へと次々に制度を改めてきました。国際法において、独自の伝統が国際規範に優先して認められるのは、軍事占領域における非占領地の権利保護など極めて限定的な場合と時期に限られます。都合の悪い時だけ伝統を縦に国際ルールを拒絶することが、国際社会における法の支配を自ら損なう行為であります。国連からの勧告に正面から向き合わず、本法案を成立させれば、国際規範との乖離は将来にわたって決定的なものとなり、我が国は未来永劫、国際社会からの批判を受け続けることになります。
皇室、国民、世界が #愛子さまを皇太子 を待ち望んでいるのに、
「男系は伝統」というカルト信仰を捨てない与党国会議員は、日本をどうしたいのでしょうか。
文責 愛子天皇への道サイト運営メンバー ふぇい