「愛子さま排除法」に「女性天皇への道を閉ざした」などの批判の声が高まっていることに対する反論する首相のXについて、高森先生の談話を女性自身が報じました。
高市早苗首相 “私的X”での「皇位継承は既に確定」投稿に皇室研究者が反論「直系の重視が当然」【女性自身】
・9月5日高市首相X《秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下までの皇位継承は、これまでの儀式(立皇嗣の礼)や『皇室典範』により、既に確定しているということです》
・ 皇室典範改正で『愛子天皇への道を閉ざした』批判に『女性天皇は議論の対象ではなかった』『立法府が決めたこと』との弁明は責任を立法府になすりつける“言い訳”」
「皇太子は次の天皇に即位確定 皇嗣は暫定的な立場 『立皇嗣の礼』で皇位継承は確定しない」
「典範改正で女性天皇を認めれば今の直系長子最優先のルールで愛子さまは継承順位第1位の皇太子」
「確定しているなら『してはならない』と言う必要はない 『確定している』は客観的な事実
『ゆるがせにしてはならない』は、“そうすることはよくない”という主観的な価値判断」
「女性皇族の配偶者や子どもも皇族となれば皇族数の確保に
旧宮家系の男系男子より、皇室で生まれ育った方々に皇室の将来を託すのが当然」
付帯決議『安定的な皇位継承を確保するための方策について、引き続き検討する』
養子制度だけでは安定的な皇位継承の問題は解決しない 今後、検討するのは女性天皇・女系天皇
「ゆるがせにしてはならない」の連呼は、
暫定的なお立場を「確定している」と自他ともに
思い込ませようとしているから。
皇族養子の儀式への反発が巻き起こっているのは
「立皇嗣の礼」によって、あたかも「確定している」かのように
見せかけていた化けの皮が剥がれたということ。
もう国民は二度と、騙されはしません。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
首相のXを再掲しておきます。
先月閉会した国会で成立した『皇室典範改正法』について「女性天皇への道を閉ざした」といったご意見を始め、様々なお声を頂いています。
今回の『皇室典範』の改正が、「何を目的として行われ、何を変え、何を変えなかったのか」、改めてご説明したいと思います。
最初にご説明しなければならないのは、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下までの皇位継承は、これまでの儀式(立皇嗣の礼)や『皇室典範』により、既に確定しているということです。
今回の改正の前提となっている「次世代の悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないこと」とは、そのことについては変更を加えない、変更を及ぼすような検討は行わないということでした。 その上で、急いで「皇族数の確保」を図らなければならないというのが、今回の改正の目的だったのです。
このことについては、まず、令和3年に設置された政府の有識者会議で、
・次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提にすると、悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない
・次代以降の皇位の継承について具体的に議論することは、現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられる
・悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか
・皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題である といった議論があり、『有識者会議報告書』がとりまとめられました。
『有識者会議報告書』を受けて、最終的に、全国民の代表によって構成される国会において、衆参両院正副議長のもとで「立法府の総意」としてとりまとめられた『議論のとりまとめ』では、次のことが確認されました。
・次世代の悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないこと
・その上で、『有識者会議報告書』に記載された第1案と第2案の法制化を進めていくこと
ここで、第1案というのは、「内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること」、
第2案は「皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすること」で、いずれも「皇族数の確保」を図るための方策です。
今回の『皇室典範』の改正において、「皇位継承のあり方」の問題を切り離し、「皇族数の確保」を図ることとなったのは、こうした経緯によるものであり、政府としては、立法府の方針に従い、「皇族数の確保」を図ることを今回の改正目的とし、作業を進めました。
お声をいただいている「女性天皇を認めるかどうか」は、「皇位継承のあり方」に関する論点であり、今回の『皇室典範』の改正目的である「皇族数の確保」には含まれていない論点です。
これまでの『皇室典範』では、「女性皇族」は、婚姻により「皇族の身分」を離れることとなっていました。 つまり、「婚姻により女性が皇族となること」と「皇族の夫婦から子が生まれること」以外に、皇族数が増加することがなく、皇族数の減少を食い止めることは正に喫緊の課題でした。
今回の改正により、「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する道」を初めて開くことができました。 戦後に皇籍を離脱した、いわゆる旧11宮家(現行の憲法や皇室典範のもとでも昭和22年まで皇族だった方々)の子孫である男系の男子を皇族の養子とすることにより、新たに皇族とすることができるようになったこととともに、皇族数を確保するために大変重要な方策です。
なお、『皇室典範改正法』では、附則第6条に見直し規定を設けており、改正後の法律の施行の状況を踏まえて、必要な検討や見直しがなされることとされています。
1 件のコメント
SSKA
2026年9月24日
高市の弁明は竹田の平常の詭弁と同じ、最初に国民からのクレームはこうだったと答える振りをしておきながら、実際はすり替えた内容で長々と字数を埋めただけで最終的に何も答えていません。
現政権が女性天皇(愛子様)を認めるか否か、その正当な理由も含めて回答する義務があります。