倉山の「緊急特番」動画を見ました。
憲法の通説では、旧宮家養子案は「門地の差別」違反ではないと言っていますが、その通説とは、「天皇・皇族は人権の例外である」というものでした。
言うまでもなく、旧宮家系男子は国民であり、天皇・皇族ではありませんから、この通説の埒外です。
「門地の差別」違反を主張されている宍戸・大石両氏に対して、「通説を否定するなら、学術的手続きを踏まなければ、ただの個人の見解だ!」
という感じでイキっていますが、的外れもいいところです。
何の法的根拠や解釈もなく
「旧宮家系男子は人権の例外である」(←改めて書いてみると、ものすごい主張ですね)
と主張する倉山こそ、「個人の見解」を述べているに過ぎません。
また、同じ国民男性の皇籍取得なのに、旧宮家案はダメで婚姻なら良いという理屈が分からない、と言っていますが、婚姻は両性の合意によってなされるものであり、そこに門地の差別等、憲法が禁じる差別とは何の関係もありません。
憲法24条と一般常識があれば理解できるはずですが、先例主義者にとっては、先例がないとそれすら分からないようです。
倉山に言われるまでもなく、もし愛子さまや佳子さまが、旧宮家系男子と愛し合って結婚されるなら、その男性の皇籍取得は認められるべきです。
ただし、その男性との間に生まれるお子様の皇統は、元から皇室におられ、今上陛下との血縁も近い愛子さま・佳子さまから連なるもの(つまり、女系)という位置づけになります。
私たちは始めから一貫してそういう主張をしており、旧宮家系を排除することなど目的とはしていないのですが、この辺は倉山に理解できるでしょうか。
倉山は、「女性・女系天皇の是非」から、勝手に「国民男性の皇籍取得の是非」に論点ずらしをしたことにより、自ら混迷の度を深めているように見えます。
さらに倉山は、宍戸氏に対して、権威ある憲法学者ではあるが通説の多数派ではないとか、有権解釈権がないとかいって、とにかく権威主義的なマウント取りに汲々としています。
こびナビ連中とまったく同じことを言っているな、と感じました。
もはや理屈では「門地の差別」問題についていけないと白状しているも同然です
(依拠している通説がまったく的外れなことからも明らかです)。
権限がなければ主張ができないというのならば、倉山は何の権限があって主張しているのでしょうか。
どういう理念の元で、政権批判を含む日々の言論活動をしているのでしょうか。
「直系も君臣の別も皇室の方々のご意向もかなぐり捨てて、とにかく男系でつなぎたい」
という不合理すぎる願望を正当化するために、自身の言論の意義をも否定するほど支離滅裂なことを口走っているのが、今の倉山の姿です。
静岡県 L.K