倉山「緊急特番」主張①への論破

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突撃一番さんによる、倉山緊急特番への論破です。

論破する側だって楽じゃないんだから、トンチンカンな妄言も休み休み言ってほしいもんだが・・・。

倉山の主張①
「個人の見解」と「学問的な多数説」とは違う。
宮沢俊儀、芦部信喜らの先行研究によっても、「天皇皇族は憲法14条の例外」であるという事は圧倒的多数説となっている。
宍戸常寿・大石眞両教授が「旧皇族の皇籍復帰は、憲法14条違反の疑いがある」と主張するのであれば、学会の多数説となっている芦部氏らの先行研究の、具体的にどの部分が誤っているのかを、整理して提示すべきだ。

〇突撃一番の反論

つまり倉山は、宍戸・大石両教授の「憲法違反説」が、学会の通説と矛盾していると思い込んでいるんだね。だから、両氏に対して「通説がどう間違っているのか説明しろ!」などと、的外れな要求を出しているわけだ。

・・・再三、論破した内容を繰り返すのもいい加減飽きてきたんだけど、仕方ない。もういっぺん教えてあげるよ。世話の焼ける人だね。

まず、「旧宮家系一般国民男子」は、憲法第3章を全面的な適用対象とする、「一般国民」です。従って、断じて「皇族」ではないのです。無論、憲法第1章は、完全に適用外となります。

そんな人達を、旧宮家という「家柄」を理由に、皇籍取得できるか否かを決定してしまう事自体が、「門地による差別」に該当してしまう疑いが極めて濃厚なのですよ。
宍戸氏も、有識者会議の中でそのように指摘をされています。

一方、宮沢、芦部両氏らをはじめとする憲法学者の間で「圧倒的多数説」とされている、憲法上の人権享受主体の「例外」とされるのは、倉山が参考文献として挙げている『憲法 第七版』でも筆頭に挙げられているように、「天皇・皇族」です。
生まれてから一度も、『皇統譜』に氏名が記載された事実すら一切無い、100%「一般国民」である旧宮家子孫を「憲法第3章の例外」として扱っているわけではないのです。

というわけで、宍戸・大石両教授の説は、憲法学会の圧倒的多数説と照らし合わせても、特に矛盾は無いという事が、理解出来ましたか?
倉山さん??

文責 突撃一番

3 件のコメント

    まー

    2023年2月7日

    突撃一番さん

    ナイス論破ですね!
    これからも切れ味鋭い論破をお願いします!

    京都のS

    2023年2月6日

     突撃様、旧宮家系国民が皇族ではない点から「門地による差別」に該当することを論証していく、微に入り細を穿つ見事な論破でした。

    突撃一番

    2023年2月6日

    ma-さんへ。 でいいのかな?

    私なんぞのコメントをブログに採用して戴いて、ありがとうございます!!

    マジで嬉しいです!

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