【連載】倉山満の新著「決定版 皇室論」を斬る! (その52)

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(編集者より)
今回、倉山の放言はセーブ気味なのに比して、サトルさんの「門地」、特に「社会的身分」の話は、自分勉強になりました(これぞ、輪読会の醍醐味(だいごみ)(`・ω・´)ゞ。ではどうぞ<(_ _)>。

第四の反論「人権問題が発生する。門地による差別となるのではないか」

P217
「旧皇族の皇籍復帰は、今まで一般国民として自由に暮らしていたのに、その自由を剥奪することになるのではないか、ということなのですが、……」

また「少しずつ」焦点をズラすな……。

お前自身「旧皇族」に関し

「本来皇族としてお生まれになるはずだった」

と言ってったじゃないか。P212「第二の反論」の際。

それに、その時は「皇籍取得」とも言っていた。

それがなんで、いつのまにか、「皇籍復帰」になっているんだ?しかも「あたかも」双系論者の疑問の文脈で記載しているんだ?そもそも「復帰」すら言葉の定義として、あり得んと主張しとるんだが。

あとな、「一般国民」などと紛らわしい表現はやめてくれんか。「一般国民」の他に、「他の国民」がいるかのようで、「またなにか企んでるんじゃないか?」と思うからな。まあ企む……は買いかぶりすぎか……。単なる「読解力が絶望的にない」が適当かな?

(憲法第十四条記載の後)、P218
「一般国民の中から旧皇族という特定の人を皇族にするということは、この憲法第十四条が禁止する『門地による差別』にあたる、とのことです。」
「旧皇族」なる人物は「いない」。旧皇族となる定義の「血統」であることが、「門地による差別」となる……と憲法が「規定」していて、その存在を「法的に認めていない」という話だ。

念のため書いておくが、

「憲法」は「国民からの国家への命令書」だ。

これはいいかな?
そして第十四条によれば、「主体たる国民は」、「法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分……」

「『又は』門地により……」

「又」
同じものについて、違った観点から扱われるものであることを表す。
(新明解国語辞典第八版より)

つまり……だ。人種……これはわかるよな?信条……これもわかるよな?宗教の自由や言論の自由、内心の自由にも抵触するからな。

性別。これもわかるよな?
問題はここ。「社会的身分」だ。
大体勘違いするからな、ここ。

ここでいう「社会的身分」とは、人種や性別同様……そうだな……出生地や「家制度」における、「家柄」も含むな……つまり、
「(披差別部落出身、非嫡出子など)『自分の力ではどうすることも出来ない地位のこと』(単なる職業的地位や学歴は含まない)」だ!


人種しかり、性別しかり。あるのは「国民」だけ。
天皇と皇族以外にあるのは「国民」

それら(門地)をもってして(判断基準として)、差別を「国家がするな(禁ずる)」と命令している条文だ!

ついでに言ってやろう。確認かな?
倉山自身、P182において、鼻の穴膨らませて(私の想像)
書いてるじゃないか。

「実務においても天皇・皇族には戸籍が存在せず、皇統譜があるのみである」
「特に天皇・太皇太后・皇太后・皇后を記した大統譜とその他の皇族を記した皇族譜から成る。」「結婚により皇族となる女性は、戸籍がなくなり、皇統譜に記される」

と。

それにだ、ひとつ聞きたいが、その「旧皇族」とやら個人を「確定」する書類は「どこに行けば貰えるんだ?」

「区役所」じゃねぇか!「戸籍」があるんだろ?

念のため言っておくが、「民法772条」の規定を避けたいが為に、出生届を出さない事例による「無戸籍問題」とは、違うからな。それに「無戸籍」ということは「国籍」を確定する為の唯一のものが「無い」ということだ。

勿論、(理由があるとは言え)出生届が出されなかったから、国籍がないまま……ではない。身分回復の手段はあるし、法務省は(あまり知られてないが)、呼び掛けをしている。法務省に行って聞いてみな。なんなら「ご追従の弁護士」にでも確認してみろよ?

そもそも戸籍は「生まれた時から死亡するまで」の記録だろ?

「戸籍」
「市・区・町・村に本籍を定めている夫婦とその未婚の子供について、氏名・生年月日・性別・実父母の氏名とその続柄などを記載した公文書。」
(新明解国語辞典第八版より)

まだまだ続けます。

3 件のコメント

    京都のS(サタンのSでも飼い慣らすし)

    2023年5月27日

    屑山マン@ゲロ嘔吐スタイル「第四の反論『人権問題が発生する。門地による差別となるのではないか』」
    尊皇派「家柄を理由に優遇または不遇な扱いをすることだな」
    屑山マン@ゲロ嘔吐スタイル「旧皇族の皇籍復帰は…」
    尊皇派「ダウト!そこ、旧宮家系国民男子の皇籍新取得な!」
    屑山マン@ゲロ嘔吐スタイル「今まで一般国民として自由に暮らしていたのに、その自由を剥奪することになるのではないか、ということなのですが…」
    尊皇派「君らの崇拝する竹田詐欺宮が皇室入りしたくない理由がソレだぜ?」
    屑山マン@ゲロ嘔吐スタイル「一般国民の中から旧皇族という特定の人を皇族にするということは、この憲法第十四条が禁止する『門地による差別』にあたるとのことです」
    尊皇派「まず、その『旧皇族』は『旧宮家系国民男子』な!次に伏見宮系に限って皇室入りする権利を与えるのは家柄(門地)差別そのものだろ?」
    屑山マン@ゲロ嘔吐スタイル「『旧皇族』なる人物は『いない』…旧皇族となる定義の『血統」』であることが、『門地による差別』となる…と憲法が『規定』していて、その存在を『法的に認めていない』という話だ」
    尊皇派「Do you understand?(理解したか?)」
    屑山マン@ゲロ嘔吐スタイル「実務においても天皇・皇族には戸籍が存在せず、皇統譜があるのみである」
    尊皇派「何を今さら…復習なら講義が始まる前やっておくんだな!」
    屑山マン@ゲロ嘔吐スタイル「特に天皇・太皇太后・皇太后・皇后を記した大統譜とその他の皇族を記した皇族譜から成る」
    尊皇派「ん?知識マウントか?悪いビョーキが再発したか?」
    屑山マン@ゲロ嘔吐スタイル「結婚により皇族となる女性は、戸籍がなくなり、皇統譜に記される」
    尊皇派「ハイ!ここでオサライね~w…民間人女性は皇族男子との結婚により皇族になれまーす!そして民間人男性が皇族女子と結婚して皇族となるには、『皇族女子も皇位継承資格を持てるようにする』という皇室典範の改正が必要でーす!ちなみに旧宮家系国民男子という純度100%の国民は皇族女子との結婚以外の方法では皇族になることが出来ませーん!解りましたかー?」

    サトル

    2023年5月27日

    この「社会的身分」というのは、非常にセンスティブな言葉であり、以前道場にて、小林先生や高森師範が「皇室がこれを違反する案に同意するなどあり得ない!」と力説してましたね。

    また、皇室の(それこそ、聖武天皇の大仏建立もそうですが、)、「社会的弱者に向き合う姿」からは、最も遠いでしょう。

    この1点だけでも、ダンケ―派の献策?は唾棄すべき代物かと。
    また、ここは「愛子天皇への道」の第2章の展開にリンクしてると、私は感じ入る次第です。
    民主主義なるものの「危うさ」

    「POWER TO THE PEOPLE 」などとジョン・レノンの唄を歌ってるだけの民主主義者?には、わかり得ない深い展開になるなと思います。(ちなみに、私はビートルズやレノンの曲は好きです(笑))
    「ノルウェーの森」は最高。

    基礎医学研究者

    2023年5月27日

    (編集者からの割り込みコメント)まあ、ある意味予想通りでしたが、倉山って、話の展開によって自分の前言っていたことはなかったことにして、しれっといい方を変えるのですね。これを、確かに縦断爆撃的にやられると、何となく「筋が通っている」ように見える人もでてくるのでしょうね。特に、精読しない人には(笑)。あと、「一般国民」という言い方は、確かに含むものありですね。これは自分たちも気をつけなければ、と最近思っておりますが、なんとなく「上級国民」や「上流階級」という言い方を、セレブの延長でつかってしまいそうなもので(;^_^A。

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