第三回全体会議で男系男子に拘泥し続ける政党と同様の言説が報じられました。
「皇籍復帰」とタイトルにありますので、全体会議で論点になっている令和の有識者会議の報告を今一度確かめてみました。
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」 に関する有識者会議 報告(概要)
【皇族数確保の具体的方策】
①・②の二つの方策について今後、具体的な制度の検討を進めていくべきで あり、③については、①及び②の方策では十分な皇族数を確保できない場合に 検討する事柄と考えるべきではないか。
①内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること
〇 皇室の歴史に整合的であり、公的活動の継続性等の観点からも望ましい。
〇 皇位継承資格を女系に拡大することにつながるとの考え方もあるが、子 は皇位継承資格を持たないとすることが考えられる。配偶者と子は皇族と いう特別の身分を有せず、一般国民としての権利・義務を保持し続けるも のとすることが考えられる。
〇 現在の内親王・女王殿下方は、現行制度下で人生を過ごされてきたこと に十分留意する必要がある。
②皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすること
〇 現行制度では婚姻と出生以外に皇族数が増加することがない中で、養子を迎えることを可能とすることは男子出生のプレッシャーの緩和にもつな がるのではないか。
〇 いわゆる旧 11 宮家の皇族男子は、現行憲法・皇室典範施行後5か月の間 皇位継承資格を有していた方々であり、その男系男子の子孫の方々に養子 となっていただくことも考えられる。
〇 養子となって皇族となられた方は、皇位継承資格を持たないこととする ことが考えられる。
③皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とすること
〇 皇族という特別な立場について、一般国民における家族制度とは異なる アプローチをとるものであり、現皇族の御意思は必要としないという面も ある。
〇 現在いらっしゃる皇族方と何ら家族関係を有しないまま皇族となること は、②の方策に比べより困難な面があるのではないかとの指摘もある。①・ ②の方策では十分な皇族数を確保することができない場合に検討すべき。
再三読んでも「皇籍復帰」とは書いてありません。*復帰:もとの位置・状態などに戻ること
旧 11 宮家の皇族男子は、現行憲法・皇室典範施行後5か月の間 皇位継承資格を有していた方々
この方々が皇族に戻る場合は、復帰。
その男系男子の子孫の方々に養子 となっていただくことも
「男系男子の子孫の方々」は、生まれながらの一般国民。「も」となっていますので、有識者会議の報告の令和3年の時点においては、その可能性もあるという付随的な存在が、令和7年の全体会議においては、主たるものになっている印象を受けます。
養子の対象者となる旧皇族の男子は一般国民であるから、憲法の定める法の下の平等に違反する、などを理由に疑問を呈する立民の主張は為にする議論の印象をぬぐえない。社説より
立憲民主党・馬淵議員の「少 な く と も 、 一 般 国 民 で あ る 十 一 宮 家 の 男 系 男 子 に 限 る と い う こ と は 、 十 四 条 一 項 の 平 等 原 則 違 反 に 当 た り 得 る 。」という意見のなかにある「一般国民」は、内 閣 官 房 参 与 ・山 﨑 重 孝氏が説明で使った言葉でもあります。
完 全 に 、 一 般 人 に 初 め か ら な っ て い る 方 が 誰 か の 養 子 に な っ て 戻 っ た 例 が あ る わ け で は あ り ま せ ん 。
馬淵議員が「男系男子の子孫の方々」は一般国民であると内閣官房参与・山崎氏の言質を取ったにも関わらず、第三回全体会議の終盤、自民党・衛藤議員は「菊 栄 親 睦 会 (きくえいしんぼくかい)」の例を出し、「か つ て 皇 族 で あ っ た 方 々 が 復 帰 し た と い う こ と は 先 例 と し て た く さ ん あ る」と述べていました。
男系男子限定の皇室典範改正を阻む言説の出どころが、全体会議の議事録と記事の共通項によっても、はっきりと示されています。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
世界日報 文鮮明の指示により、統一教会と国際勝共連合出資して、一般紙を目標に1975年(昭和50年)1月1日に創刊された。(ウィキペディアより)
2 件のコメント
突撃一番
2025年4月3日
世界日報も、ついでに廃刊してくれ。
せっかく親玉が解散するんだから。
くりんぐ
2025年4月2日
養子案の対象になっている旧宮家系男系男子は生まれてからずっと一般国民。
皇族だったことは一秒たりとも無い方々なので、「復帰」とは言いません。
一般国民が皇族の養子となって、皇籍を取得した先例はありません。
男系固執派が持ち出す宇多天皇は、現代で言う皇族として生まれています。
臣籍降下によって貴族の籍に入られましたが、父が皇位を継ぎ、その後継者となるために皇籍に復されました。
宇多天皇の父親は光孝天皇。
宇多天皇は天皇のお子さま(1世)。
男系で20世近くも離れている旧宮家系男系男子とは比較になりません。