文字起こし 皇室典範改正審議 特別国会 衆院議院運営委員会 (2026年7月10日)共産・塩川議員 今の天皇の子である女性皇族やその子には天皇になる資格を与え ないというのが本法案の本質

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愛子さま排除法案の衆院における審議の中で、唯一、真っ当な質疑を行ったのが、共産党・塩川鉄也議員。

文字起こし 皇室典範改正審議 特別国会 衆院議院運営委員会 (2026年7月10日)

該当部分を文字起こしでお伝えします。

2:48:53~

塩川議員:日本共産党は天皇の制度の問題は日本国憲法の条項と精神に基づき議論、検討すべきだと発言してまいりました。日本国憲法第1条は「天皇は日本国の象徴で あり日本国民統合の象徴であってこの地位は主権の存する国民の総意に基づく」と明記 をしております。今回政府が提出した皇室典範改定案は国民の総意に基づくもの となっているのかが問われます。

政府案の内容は80年前に皇族を離れた旧宮家の 男系男子の子孫を養子に迎えてその子が男子なら天皇になる皇位継承権を持たせる ものであります。世論調査では女性天皇を認めるべきという声が多数であります。女性天皇の議論は棚上げにして天皇は男系男子により継承されるべきということ を不動の原則にして男系男子養子案を進めていることに国民は疑問の声を上げている のではないでしょうか。官房長官にお 尋ねいたします。政府はこの法案に国民の総意は得られると考えておられるんですか?

木原長官房長官:今回の皇室典範の改正につきましては、先日6月の10日でありましたが、国会において衆参両院正副議長のもと、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたところであります。そこでは「今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れを揺がせにして はならないことについては立法としてもこれを確認する。その上で議論の 取りまとめをもとに法制化することを求める」 とされているところでございました。政府としてはこの立法府の総意に忠実に法案を 作成したものでございます。

塩川議員:立法府の 総意と言いますけれども、全体会議に 参加をしている13会派のうち5会派が反対をしており、到底、立法府の総意と言えるものではありません朝日新聞の世論調査では「縁組をできるようにする法整備を急ぐ必要はない」が71%で「急ぐ べきだ」の19%を大きく上回りました。読売新聞では「皇室典範の議論が十分だった」と する回答は39%に過ぎません。今日の朝日新聞の社説では「改正案が国民の総意 を得たとは到底言えない。立法府の総意も逸脱している。湧き起こる異論や批判を省みない姿は極めて異常である。このままの成立は許されない」と指摘をし、全国紙の読売、毎日、日経も慎重な議論 を求めております。国民の総意に支えられるべき天皇の制度について国民の疑問や懸念を無視することは許されないと思い ます。

そもそもやり方が問題であります。官房長官は提案理由を皇族数の確保のためと説明しましたが、実際の法案は養子縁組により皇族となった養子は皇位継承 資格は有しないとする一方、養子皇族男子の子や孫においては皇位継承資格を有する、 つまり養子の子孫は天皇になれると規定をしております。これは、官房長官、お尋ねしますが、全体会議では一切説明がなかったことであります。政府が 法案にした段階で突如、盛り込まれたもので あります。これは率直に行って国民と国会を愚弄するようなやり方ではありませんか?

木原官房長官:まず養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族で ありますから、現行の皇室典範第1条及び 第2条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。その上で現時点に おける所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について皇室典範第38条第6項で実方の系統によるとの 解釈を規定をいたしました。

例えば複数の方がおられた場合に順序に 紛れが生じないようにするという趣旨で あり、創設的な規定ではないということでございます。またこれによりまして 付則第6条の規定に基づく立法府における 将来の検討しかり、これを縛るような趣旨はないというもこれまで説明をしてまいり ました。

全体会議では議論がなかったというようなことで、今ご質問がありましたが6月25日の全体会議において政府側から、 改正以外の部分については現在の皇室典範の解釈通りになるという旨を説明させていただいてるところ でございます。

塩川議員:6月25日の 全体会議の話がありました。その際に、福島みずほ議員がこの要綱の「養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとする」との記述について、「 養子の子供は皇位継承を持つということか」 と質問したのに対し、山崎内閣府員は「実家方の話につきましては現行法の解釈として どうなるかということだろうと思っており ました」と明確に答えておりませんでした。こういう説明で立法府の総意とはなりよう がないと言わなければなりません。本来、有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く公聴会など国民的な 議論を行うべき問題であります。そもそもその国民の総意に基づく、天皇の制度はどうあるべきなのか、大いに 国民的な議論をやる必要があります。

日本共産党は女性天皇、女系天皇の 問題を正面から議論すべきだと繰り返し 述べてまいりました。主権者である国民の総意に基づく日本国民統合の象徴の 地位にある天皇を男性に限定しているという現状を正すことは国民の中での両性の平等、ジェンダー平等を発展させる上でも 意義ある改革になると思うからであります。憲法第1条は天皇を日本国民の統合の 象徴としております。多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の 象徴である天皇を男性に限定する合理的な理由はどこにもありません女性天皇 を認めることは日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つと考えます。官房 長官にお尋ねいたします。なぜ女性ではダメなのか?なぜ男子にこだわるのか?

(一分経過)

木原官房長官:まず安定的な皇位の継承を維持するということは、これは国家の基本に関わる極めて重要な事柄でございます。現行の皇室典範第1条においても男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、皇位は皇統に 属する男系の男子がこれを継承すると規定されているものと考えているところであります。

令和3年の政府の有識者会議の報告においても皇位の継承という国家の 基本に関わる事柄については制度的な安定性が極めて重要。また「今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者 としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れを揺がせにしては ならない」とされておりまして、政府としてはこの報告を尊重しているところであります。従って、今、委員のご指摘については、そのような考えのもとで今回の改正とさせていただいております。

男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、皇位は皇統に 属する男系の男子がこれを継承すると規定されているものと考えているところ

古来例外なく いつから?例外なく?
男系男子に拘る根拠に、まったくなっていません。

さらに問題なのは、2月27日予算委員会において首相が男系継承の根拠として挙げてしまい、木原官房長官自身が釈明に追われた「皇族数の確保」に限定した令和の有識者会議報告を、またも持ち出したところ。

時事通信:今のご質問、今のご質問とご答弁に関連しまして改めて確認させていただきたいのですが、総理が今回、男系男子に限ることが適切だとの考えを示されたのは、今後、皇位を継承される方のことではなく皇族数確保のため養子となる方のことを指すという理解でよろしかったでしょうか?

木原官房長官:はい。先ほど申し上げた通りですが、政府の有識者会議の報告書、これを踏まえた上で行われたものであります。

永遠にも思われた一分間は、過去の発言との整合を図っていたのでしょう。

男系継承に根拠なし!!!パート①が如実に示される答弁となりました。

塩川議員:男系男子にこだわる理由について、男系男子は古来、継承されてきたという点を述べておられます。我が国の歴史と伝統を踏まえて という話でありますが、天皇の制度の議論で大事なことは日本国憲法と戦前の大日本帝国憲法のもとでの天皇制とは根本 的な違いがあるということであります。

官房長官に、確認でお聞きし ますが、戦前の大日本帝国憲法においては第1条で「大日本帝国は万世一系の 天皇これを統治す」と規定しているように、戦前においては、天皇が統治権 を有する主権者だった。これはよろしいですね 。

木原官房長官:大日本帝国憲法下、明治憲法下ではそのような規定だと存じております。

塩川議員:その天皇主権の根拠というのは憲法に付された上諭(じょうゆ 日本国憲法の施行前の日本において、天皇が法律、勅令または皇室令を裁可し公布する際に、その頭書に天皇の言葉として当該法令を裁可し公布する旨を記した文章)が「国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗(そそう)ニ承ケテ(うけて)之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ」 と述べているように、天皇が神であるとする、天孫降臨神話に基づき、天皇の祖先、皇祖(こうそ  建国 の 草創期 の神々や天皇の 総称。 天照大神 または神武天皇、あるいは天照大神から神武天皇までの 代々の神) 、皇宗(こうそう 天皇家の代々の先祖。第2代綏靖すいぜい天皇以降の歴代の天皇)から受け継がれたことによるものとされたわけであります。

一方で、戦後の日本国憲法についてですけれども、このような戦前の天皇制を転換をし、憲法の規定では「天皇の地位は主権の存する日本国民の総意に基づく」としたものです。この点もよろしいですね。

木原官房長官:現行憲法、日本国憲法下ではそのような規定と存じます。

塩川議員:戦前戦後の根本的な転換が行われたと。日本国府憲法の第 2 条は「皇位は世襲のもの」としておりますが、戦前の大日本帝国憲法にあった男系男子による継承を意味する皇男子孫が継承するという言は削除されております。憲法選定議会で、金森徳次郎国務大臣はこの憲法 2 条について「なぜ皇男子孫を省いたのか」との質問に対してどのように答弁をしておられますか?

末永内閣審議官:お答えいたします。昭和21年7月8日の衆議院帝国憲法改正案委員会におきまして 、金森国務大臣は「憲法の建前としては、皇男子、すなわち男女の区別につきましての問題は 法律問題として自由に考えてよろしいと いう立場に置かれるわけであります。実際、どうなるかということはこれからの 問題であります」と答弁しております。

塩川議員:今、答弁ありましたように、戦後の憲法制定議会において金森担当大臣は「男女の区別については法律問題と自由に考えてよろしい」という立場を述べておりました。「女性天皇の問題は今後なお研究を重ねたい」ということも答弁ということで今、触れてあります。

率直に言って、高市政権においては、まともにこのような検討も議論ありません。女性天皇の道を閉ざそうという姿勢80年前の議論からも後退してるということを言わざるを得ません。

そこで なぜ養子なのかということについてお 尋ねします。法案が養子の対象として いる旧11宮家とはどういう方々か。1947年に皇籍を離脱し一般国民と なった方々であります。当時の片山哲(てつ)首相は、「一国民として国家の再建に務めたいと いうご意思を表明され」と報告をし、「離脱した宮家は現行の皇室典範第11条 第1項に則り、自らの意思により皇室会議の儀を経て皇室の身分を離れた」。このように、皇室典範の 11 条に基づいて自らの意思で、皇族の身分を離れた方々ということについてはよろしいですね

木原官房長官:養子縁組の対象は、いわゆる旧 11宮家の男系男子孫であります。これは昭和22年に皇籍離脱された旧11 宮家の男性皇族が現行憲法及び皇室典範のもとで皇位継承資格を有していたことに依拠するもの でございます。さらに養子の対象者となるのは旧11宮家の方々の昭和22年の 皇籍離脱が無ければ、歴史に「たられば」はありませんがもしそういうことが なければ現在も皇位資格を有するはずの方々で ございます。

「11宮家は大正9年(1920)に制定された「皇族降下準則」で、いずれは全て臣籍降下(皇籍離脱)することが決定して」いました。「たられば」などありません。
号外「旧宮家復活なんてありえるか?」

男系継承に根拠なし!パート② ここでも示されました。

塩川議員:自らの意思により皇族の身分を離れたということはよろしいですね。

木原官房長官:先ほど、その当時の皇室会議の議長をやられ た片山哲内閣総理大臣のお言葉がありましたが、「皇族のうちから終戦後の国内 国外の情勢に鑑み皇籍を離脱し、一国民として国家の再建に務めたいというご意思を表明 させられる向きがあり、宮内省におきましても事情止むをないところとして、そのご意思の実現を図ることとなり」と説明した上で合わせて、新憲法交付後に制定されました「新皇室典範により新憲法施行後に実現されるととなった」と説明されたと承知をしております

塩川議員:皇室典範第11条第1 項に基づき「自らの意思で、皇族の身分を離れた」。「そういった方々は、その子孫も皇族には戻れないというのが、現行法の体系だったわけであります」ということにもなります。現行法の規定を変えてまで旧11宮家を 皇族に戻すというのが今回の法案ですが、この旧11宮家の方と今の天皇との共通の祖先は約600年前の室町時代まで遡る遠い血筋の方々であるとされておりますが、一体、何親等の隔たりがあるのか、この点に ついてお答えください。

宮内庁緒方次長:お答えいたします。いわゆる旧11宮家は北朝第三代・崇光(すこう)天皇の皇子・栄仁親王(よしひとしんのう)から始まる伏見宮の系統でありますが、今から598年前の正長(しょうちょう)元年・西暦1428年伏見宮の彦仁王(ひこひとおう)、後の後花園(ごはなぞの)天皇でありますが皇位を継承した時に系譜が枝別れしたものと承知しております。昭和22 年に皇籍離脱された皇族男子の方々は今上陛下とは36親等から38 親等の隔たりがあるものと承知しております。

塩川議員:36親等から38親等の隔たりがある。男系男子に固執をすることで 600 年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を探し出して養子にする。これに対して広く国民の理解と支持を得る のは困難ではないのか。

2005年の政府有識者会議の報告においても、「これらの方々 を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族して親しまれて いることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度のもとでは、この ような方策につき国民の理解と指示を得ることは難しい」と述べております。こう いう点についても 2005年の報告書は「養子について国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から 見ても問題点があり採用することは極めて困難である」と否定をしているわけであり ます。こういった問題について検討が行われていないということが大問題だと 言わなければなりません。

旧宮家だ からと言って一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にする ことは憲法14条の1項が否定した「門地に よる差別に抵触する」ということも言わなければなりません。皇族養子というのは矛盾だらけであります。にも関わらず、男系男子による 皇位継承を不動の原則として固執をする政府の姿勢こそが問われる問題であります 。

かつての家制度のもとで男の子を生むことを強制し、多くの女性たちを苦しめてきた 日本社会の姿と重なります。現在の日本社会における女性差別を助長するものとも 言わなければなりません。はるか遠い血筋の男系男子の養子の男子には天皇になる資格 を与える一方で、今の天皇の子である女性皇族やその子には天皇になる資格を与え ないというのが本法案の本質であります。到底、国民の理解は得られないと言わなければなりません。

この本案を撤回をし、改めて有識者、憲法学者などの、参考人の意見を聴取をし、国民の声を聞く公聴会を行う、パブリフコメントを行う 、こういったことを行うべきであります。広く国民的な議論を行い、国民の総意を 形成する努力をすることこそ国会の責務だ と申し上げて質問を終わります。

質疑終局 発言

3:33:54~
塩川議員:私は日本共産党を代表して皇室典範改正案に反対の発言を行います。
第 1に天皇の制度の問題は憲法の条項と精神に基づいて広く民主的な議論をすべき問題であるにも関わらず、本日わずか 3 時間の質疑で採決を強行しようとしていることに強く抗議をするものです。

日本国憲法第1条は「天皇の地位は主権の存する国民の総意に基づく」としていますが、高市政権が提出した皇室改正案は国民の総意 を得ているとは到底言えません。どの 世論の調査でも女性天皇を認めるべきという意見が多数です。にも関わらず法案が 男系男子による皇位継承を不動の原則とし 旧宮家の一般国民である男子を皇族の養子に迎える案を進めようとしていることに国民 は疑問の声を挙げています。朝日新聞の社説は「立法府の総意でも国民の総意でもない。湧き起こる異論や批判を省みない姿 は極めて異常である」とし、朝日新聞の社説は「数を頼んで一気呵成に成立を図るといった乱暴な 行為を許されない」と反対を掲げ、毎日、日経の全国紙や多くの地方紙、歴史学、憲法などの専門家からも批判の声が噴出しています。国民の反対、懸念の声を無視して、国民の総意 に背くものと言わねばなりません。

第2に 日本国憲法のもとで多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の 象徴である天皇を男性に限定する合理的 理由はどこにもありません。女性天皇を認めることは日本国憲法の条項と精神に 照らして合理性を持つものです。政府や 自民党は我が国の歴史と伝統を強調しますが、戦前の大日本帝国憲法の「万世一系の 天皇をこれを統治す」「天皇は神聖にして 犯かすべからず」という天皇主権は否定され、根本的に転換しています。日本国憲法第 2条は「皇位を世襲のもの」としていますが、 戦前の皇男子孫継承は削除され、戦前とは大きく変わっています。にも関わらず男系 男子による皇位継承を不動の原則として 固執する政府の姿勢はかつての家制度のもとで男の子を生むことを強制し、多くの女性 たちを苦しめてきた日本社会の姿と重なる ものです。現在の日本社会における女性差別を助長するものと言わねばなりません 。

第3に政府は今回の法案は立法府の総意 に基づくと言いますが、全体会議に参加した衆参13会派のうち5会派が反対して おり、立法府の総意ではありません。しかも政府は皇位継承の問題とは切り離し た皇族数の確保策と言いながら養子の子の男子が皇位継承資格を持つとする規定を盛り込みました。国会と国民を愚弄するやり方であり、断じて許されません。法案 の旧宮家の男系男子を皇族の養子に迎える案は矛盾に満ちています

対象とする旧宮家は80年前、現典範に基づき自らの 意思で皇籍を離れた人々であり、皇族の養子を禁止する現行の皇室典範の規定を覆してまで養子とすることは大きな矛盾です。旧宮家だからといって一般国民として 生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは憲法14条1項が否定した門地による差別に抵触します。旧宮家の男系 男子の子孫を将来にわたって養子候補とし、準皇族とも言うべき新たな特別身分を作るもので憲法に違反します。

しかも旧宮家と今の天皇との共通の祖先は約600年前の室町 時代まで遡ります。はるか遠い血筋男系男子 の養子の男子には天皇になる資格を与える一方で、今の天皇の子である女性皇族やその子 は天皇になる資格を与えないものです。こうした養子縁組案は2005年の政府 有識者会議の報告書で「国民の理解と支持、安定性伝統のいずれの視点から見ても問題点があり採用することは極めて困難である 」と否定されています。さらに法案は女性 皇族が結婚も皇室から離れられないことを原則としています。女性皇族は天皇になる 資格がないのに皇室の行事を担うのに必要 な皇族数を確保するためだけに皇族として拘束される。まさに二級のような扱いを するものと言わねばなりません

今回の法 案の本質は女性天皇、女系天皇の道を閉ざそうというものであり、到底、要認でき ません。日本共産党は本案を撤回し、改めて有識者、憲法学者などの参考人の意見を聴取し、国民の声を聞く公聴会で広く国民的議論を行い、国民の総意を形成する努力をすることこそ、国会の責務であることを強調し、 反対の発言を終わります。

最後にしっかりと反対の発言を行った上で、共産党はこの日7月10日の午後13時30分から
行われた本会議において、改定法案に反対しました。

男系継承に根拠なし!!!

政府の欺瞞を大いに指摘し、養子の対象が36~38親等離れていることを
世に知らしめた共産・塩川議員を改めて賛美します。

「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ

共産党 お問い合わせ

4 件のコメント

    チコリ

    2026年7月14日

    塩川議員、本当に立派です!
    共産党には、ありがとうございます!と心から伝えたいと思い、
    メールを致しました。

    まいこさん、いつも迅速な文字起こしをありがとうございます。
    感謝でいっぱいです。

    はくぎょう

    2026年7月13日

    まいこさん いつもわかりやすい文字起こしありがとうございます。
    塩川議員及び共産党へ、参議院でも期待してます。立憲とも共闘し、あくまでも政府案に反対して廃案に追い込んでくださいと、賛美と応援のメールを送りました。

    ダダ

    2026年7月13日

    共産党にメールしました。
    ***
    お世話になります。
    7月10日衆議院議員運営委員会における、塩川鉄也議員の質疑を視聴しました。
    皇室典範改正案に対して棄権ではなく、反対を表明したことが、素晴らしいです。ありがとうございました。

    改正案にある「第6章:養子皇族男子」や「女性皇族を住民基本台帳に登録」などは正気の沙汰ではありません。
    憲法尊重擁護義務を負う国会議員が、立憲主義、民主主義、天皇陛下が先月11日に仰った「国民の理解が得られるものとなることを願っております」を無視したことは言語道断であり、陛下の大御心を踏みにじったことに怒髪天を衝く思いです。

    養子案に関しては、宮内庁書陵部で編修課長を務めていた鹿内博胤氏も憲法14条の門地差別に抵触することや皇室の伝統では無いと批判しており、上皇陛下、天皇陛下のお気持ちを代弁しているのではないでしょうか。

    秋篠宮殿下が皇太弟の称号を辞退し、「兄が80歳のとき、私は70代半ば。それからはできないです」と即位を否定していることから、「悠仁様までの皇位継承をゆるがせにしてはいけない」は、皇室の願いではありません。

    皇室の願いが愛子天皇であることは【NoBorder NEWS #014】の小林よしのり氏のコメントで分かりますので視聴頂けると幸甚です。
    <ご参考URL:NoBorder NEWS #014>
    https://www.youtube.com/watch?v=3Xr5BxAbT68&list=PLuv4q5ANZDgWX0jKFf8jSk4KGo3ZyNrxY

    参議院においても、本改正案が安定的な皇位継承に寄与するものでは無く、象徴天皇の長子である愛子さまを排除し、養子(一般国民)による皇位簒奪に至るクーデターであることを国民に周知してくださる様お願い申し上げます。

    ありんこ

    2026年7月13日

    文字起こしありがとうございます!早速エールのメールを送りました!

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