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【立憲ライブ】皇室典範改正についてあらためてお話します 長浜博行参院議員 山内佳菜子参院議員【立憲民主党】
文字起こしでもお伝えします。
安定的な皇位継承に関する検討本部
本部長 長浜博行参院議員
山内佳菜子参院議員
山内氏:今日のテーマは「皇室典範改正について改めてお話しします」です。 2026年 7月 17日に成立した皇室典範等の改正法について、党の安定的な皇位継承に関する検討本部長、長浜博行参議院議員に改めて詳しく伺っていきます。まずなぜ 2026年にこの議論が急速に進んだのかをお聞かせください。
長浜氏:端的に答えるとすれば、立憲民主党をはじめとする…あの時は立憲民主党ではなかったですね、中道さんが負けすぎ、与党が勝ちすぎ。そしてまた与党の選挙公約の中で、皇位継承に関しては、男系継承を維持するということに基づくところの皇室典範の改正が選挙公約に入っておりましたから「勝ったからやらせてもらう」という状況を高市さんが作られたということに尽きると思います。
山内氏:なるほど。議論そのものはもっと以前からの続いていたというふうにも聞いてるんですが。
長浜氏:私は去年まで、どういったらいいんでしょう、皆さんをお招きして全体会議を開く副議長というポジションにおりましたので、この議論がずっと続いていたことは承知しております。
山内氏:やっぱりその選挙の結果で、自公(維新)が圧勝したことが今回、急速に進んだきっかけになったということですね。
長浜氏:そうですね。これをご覧いただいている皆様方の中にも様々な考え方、お立場の方がいらっしゃると思いますが、まさかあの選挙の結果によって、これだけ今のご質問にあったように、急激に議論が進んでいく。「それがメインのテーマの選挙だったかしら?」というふうに疑問に思っておられる方もいらっしゃると思いますが、勝ったらできちゃうというのが、今の民主主義のシステムになっちゃってますので、十分お気をつけいただければと思います。
山内氏:それでは続きまして 7月 17日の改正で一体何が具体的に決まったんでしょうか、教えてください。
長浜氏:1つには女性皇族というのは、今の皇室典範によりますと、結婚されたら皇室から離れなければならないということが書かれています。皇族数の減少等を含めて、これも前からある議論なんですが、「女性皇族が結婚しても、ご本人にその意思があるならば、皇族として皇室にとどまることができないだろうか」ということがありましたものですから、それができるようになったということが一つ。
もう一つは 1947年に旧11宮家、これは伏見宮の皇族がいらっしゃったわけでありますが、その臣籍降下と言ったらいいんでしょうか。皇籍離脱といったことが 1947年に行われましたけれども、その方々の中の男系男子、男系に所属する男子で 15歳以上で配偶者がいないという方が皇族に復帰できるということ。大まかに言えば、この 2つが決まったたわけでございます。
山内氏:なるほど。その全てに賛成した、全てに反対したというわけではないんですよね、立憲民主党の態度としてはですね。
長浜氏:先ほど申し上げましたように、衆参正副議長 4人で、そのもとに全体会議というのを開いて。国会の中ではないです、この会議自体は衆議院の議長公邸で行われてましたから、いわゆる国会の中で開かれる内閣委員会とか、あるいは議員運営委員会とかではなくて、そういう各党各会派の代表者が集まる全体会議の中で話を詰めていくという作業をしたんですね。そういった中において一つの方向性が出て、それを政府に出して「政府が法案化をまとめてください」と言って、その後はご覧になった方々も多いと思いますが、テレビ中継された。衆議院では議員運営委員会、参院ではこのための特別委員会を作って議論をして、皇室典範を改正。私流に言えば皇室典範の改悪が行われたわけでございます。
山内氏:コメント欄でもですね、「長浜議員が出してくださった修正案に院の皆さんが賛同してくれなかったのが非常に悔しいです」というようなコメントもいただいてます。今日はこの時間はぜひそういった部分も詳しく長浜議員にお話を伺っていきたいというふうに思っております。それでは皇位継承問題。じゃあその改正、改悪で解決したんでしょうかというところですが、いかがでしょうか。
長浜議員:この一番の問題点はどこにあるかというと、多くの皆様方で日本国憲法にもご関心がお有りになる方もいらっしゃるかもしれません。9条、この平和主義、自衛隊の問題等とを含めて、大変、憲法問題と言えばそこね、という方もいらっしゃるかもしれませんが、 9条ということは、 1条から 8条がその前に存在しています。何か。これは「第1章 天皇」から日本国憲法が始まっています。そしてその中において「天皇は世襲」ということが書かれています。そしてその世襲のあり方は、「法律であるところの皇室典範で定める」ということになっています。その皇室典範の第1条に「男系男子によって皇位を継承する」というのが書かれています。この1条を問題にしないといけないんですね。安定的な皇位継承っていうのは、今まで当たり前のように男の子が生まれて、その男の子が天皇陛下に、どんどんなられていくということが言われていましたけれども、例えば今まで皇室典範の中には、天皇陛下はどういった時に代替わりが行われるかというところは何も書かれてなかったんですね。何が言いたいかというと、平成の時代の天皇、今の上皇陛下ですね、それから令和に移られる。「あれ?皇室典範にはそういうものが書いてないっておっしゃったじゃないの」だからこそ国会で法律で退位の特例法を作って、今の上皇陛下が退位される。そしてそれによって今の天皇陛下が即位されると。こういうところを皇室典範の法改正によって行われてきたところなんです。だから「なぜ男系男子でなければ、天皇という地位になれないのか?」こういったところをやはり一番の問題点として取り扱わないと安定的な皇位継承。少子化が進んでいます。そして男系継承をするためには、何としても皇后陛下に男子を産んでいただかなければならないという制度がずっと続いていくことに対して、どう考えるかということについて、国民的議論をしないと、今回の皇室典範をいじっただけでは、安定的皇位継承の問題は解決されません。
山内氏:実は過去の有識者会議でも、その部分については、議論が行われてたんですよね。
長浜氏:行われました。今のご質問にダイレクトに答えるとしたら、小泉総理大臣、安倍晋三内閣官房長官の時、 2005年。ですから今から 20年ぐらい前になるんでしょうか。その時も有識者会議を開いて、そして 2006年、国会が開かれますと、施政方針演説ということで総理大臣が所信を表明します。その時にも小泉内閣総理大臣は「有識者会議の報告に基づいて皇室典範を改正する」と国民の皆さんの前で、もちろん本会議ですから、国会議員全員いますので、その前で言った。それは「長子相続とする。男女関係なく天皇陛下の世襲のあり方とすれば、一番最初に生まれたお子様が直系で継いでいく」と。こういうことをあの時は決めたんですね。そういうこともあります。
山内氏:その話、直系長子の話はどこに行ってしまったんだろうかというような議論になってたかなというふうに受け止めてるんですけれども。そこはどのような議論があったんでしょうか。
長浜氏:これは大変、寿ぐというか、おめでたいことではありますが、ご承知のように秋篠宮家に悠仁親王殿下がご誕生されましたので、そういう意味からすれば、男系継承の 1つの流れができている状況の中で、議論は先送りという形になったんですね。ただ、今でも男系継承ということであったとしても、今の天皇陛下、秋篠宮殿下、その次の世代では悠仁親王殿下お一人しか、世襲の天皇陛下になるという対象がありえないという事実は変わってないわけであります。
山内氏:蓮舫議員も今年の 7月 17日の予算委員会で、女性天皇や長子優先を含む本質論をなぜ同時に議論しないのかというような質問をされてたと思います。立憲民主党として、特に長浜議員としては、この本質論についてしっかり考えなければいけないということも提唱されていたと思いますが、その部分いかがでしょうか。
長浜氏:おっしゃる通りですね。さっき申し上げた全体会議の様々な議論の中においては、総意と言いますか、立法府の総意という言葉を使いますけれども、大体の政党の皆さんの意見というのは、一番最初に申し上げた「女性皇族が結婚しても、その身分を維持できるようにしなければいけないね」ということが立法府の総意ではないかということで、私どもは今回、改正案としてその「ご結婚をされた配偶者と子の身分を皇族とするか」「いや、皇族にしてはダメなんだ」という意見の対決がありましたものですから、立憲民主党が提出した案ではとりあえずと言ってはなんですが、お年頃の皆様がいらっしゃいますので「結婚されてもご本人の意思があるならば、皇室に残ることができる」配偶者と子の身分のことは書かず、そういう全体的な総意が取れるというところを出したわけでありまして。養子をどうするとかこうするっていうのはもう賛成、反対、様々な議論がありましたから、まさかこれが政府案として提出され、そしてそれが賛成多数で可決をされるとは思いませんでした。
山内氏:そこがまさに数の横暴と言いますか、そういったことが行われてしまったのかなというふうに、私個人も見ております。さて、今も少しお話がありましたけれども、「同じ家族なのに皇族なの?それとも国民なの?」というようなところも、ちょっと今後、出てきてしまうのではないかという懸念もありますが、そこの部分、もう一度ご説明いただいてもよろしいですか。
長浜氏:なかなか歴史のある話で簡単にお話するのも難しいんですが、もし分かりやすくするとしたら、あなたが皇族女子であって、私は民間からあなたと結婚しました。そして私は民間人ですから、様々な権利を持っています。あなたは皇族ですから基本的人権の飛び地という表現もされますけれども、本当に権利の制限をされている皇族の方であります。まあ簡単に「今日ラーメン食べたいからラーメン屋行こう」とか、そういうことはあなたはできません。私は民間人ですからできます。選挙があるかもしれない、立候補するのも私はできるわけです、民間人ですから。そしてさあ、選挙の時っていうのはよく奥様が「候補者の妻みたいなタスキ」をかけて活動されたりすることもありますよね。まあ一つの例にか過ぎませんけれども、基本的に人権が全て保障されている民間の人と、制限されている奥様ということが果たして現実にこの世界の中で起こり得るのかどうか。この今の制度でいくと起こるんですけれども、その時に一般の皆様はどう感じられるのかどうかっていうのが一つ。もう一つは、やっぱり皇族は今申し上げました通り、皇室っていうのは特別な存在、それは基本的人権が制限をされている方々で、国家とそれから国民統合の象徴として存在をしているのが皇室、そして天皇陛下のあり方なんですね。そういった状況の中で、直系相続をしているという形の中においての皇族と、普通の人というのは、明確に分かれているわけですね。中間というのはあり得ないんです。だから長年に渡って、養子を取ってはならない。養子制度は皇室の中にはない。これは明治時代からそうです。大正、昭和、平成、令和に至るまで。しかし今回、改悪をされてしまいました。養子制度が出来ない一つの大きな流れ、皇族は皇室の中にいる。だから皇室典範の中にも、さっき旧宮家の話が出てましたけれども、 1回、普通の国民になった人は再び皇族になることができないというのが、皇室典範の 9条と 15条に書かれています。それを今回 9条も、15条も、つまり「養子を取っていいんですよ」と。それから 「1回、一般人になった人が戻れますよ」というような改悪をして、そして新たな皇室に一つの流れ、今まではずっと皇族が皇室。今度は民間人の男系男子ならば皇族になれる。男系女子はなれないんですよ。「民間人、同じ民間人の中でも男系男子は、あなたは皇族に復帰できます。男系の女子はダメですよ」とこういう状況の法律を作るので。よく「憲法14条 門地によるところの差別はどう扱うのか」こういう議論も出ていましたけれども、まだまだ国民的議論が煮詰まった状況の中でしか、皇室典範は改正してはならないのに、今回は選挙に乗った勢いで改悪をしたというのが私の見立てでございます。
山内氏:そうですね。今コメントでも「養子は反対です」とか、「皇族の家族が選挙にも出られるとか、ちょっと考えられないですが」というようなコメントもいただいています。ありがとうございます。そうですね。だから今回の議論では、やっぱり皇族なのか、皇族ではないのかということで、その住居とか警備をどうするのか、経費をどうするのか、プライバシーをどう守るのかというようなことをしっかり議論をするべきだということを、立憲民主党として、長浜議員は訴えてくださってたんですよね。
長浜氏:普段はあまり接触することがない皇室、あるいは直接、天皇陛下とお話をされたのは、今回も大変な自然災害、私たちの千葉県も含めて、大きな自然災害に見舞われているところもあります。災害になると天皇陛下は国民と寄り添うというような形で皇族の皆様も被災地に入っていただいて、「実は私、天皇陛下と話したことあるんだよ」とおっしゃっている方も、ご覧の方の中にいらっしゃるかもしれません。この国民と寄り添う天皇陛下、今の皇室のあり方、そして今は天皇制ではありません。「あれ?」とおっしゃるかもしれません。象徴天皇制の、日本国憲法の中で、常に天皇陛下始め、皇族の皆様は、日本国憲法を守りながら。これは憲法 99条に憲法遵守規定というのが書かれています。天皇、摂政、そして国会議員は、この日本国憲法を守らなきゃいけないって書いてありますので、天皇陛下はよくおっしゃいます。99条には、国民はこの憲法を守らなきゃいけないというふうには書いてないんですよ。天皇、摂政、そして国会議員とか、つまりこの国家を作っている構造の中において、いわゆる責任ある地位にある方々において、この憲法の趣旨を守っていかなきゃいけないっていうことが書かれていて、上皇陛下も天皇陛下も常にそれを意識して行動されています。ですから、皇室典範を披露する時には今更のようでありますが、この憲法第1条、「象徴天皇制とは何なのか、象徴としての天皇の役割っていうのはどういうことなのか、そしてその役割を世襲によって担わわれるとしたら一体どういう方が適当なのか」という、こういう議論を国民の中でしてからじゃないと、皇室典範の改正はしてはならない。だから結果として皇室典範の改正はなかなか行われなかったわけです。さっきも申し上げましたように、上皇陛下が、天皇陛下が亡くなって交代ということではなくて、やはり体力等々のもので、ある種の限界をお感じになった時に、その次の代に天皇陛下が交代できるように、退位特例法というのも国会で作ることができたわけです。ですから、国民の中での象徴天皇制の議論が消化されないと、皇室典範の改正というのはやってらならない。果たして養子制度というのが国民の皆様の中で消化がされていたでしょうか。こういうこともお伺いいただければと思います。
山内氏:はい、ぜひ引き続き皆さんと一緒に立憲民主党としては考えていきたいというふうに思っております。これまでもお話いただいてましたが、養子、なぜ今回認めてしまったんだろうかという部分についても、皆さん、まだまだ疑問が残っていらっしゃるんじゃないかなと思いますが、改めていかがでしょうか。
長浜氏:今、申し上げましたように、様々なメディアを通じて、もちろん自分の考え方をご表明されるのは、ご自由でございますので、そういう状況の中で、ある議論があります。つまり、直近で言えば、リヒテンシュタインという国が男系継承、あそこは侯爵という地位で、必ずも天皇制とは違いますけれども、男子じゃなければ継げないっといった国家の象徴的な役割を担うのが、女子でも。女系と言っているんじゃないんです、長子。最初に生まれた方が責任をもって受け継ぐっていうように、ヨーロッパの王制を敷いている国でも男系から長子相続に変わった国々もいます。こういったことはやっぱり国民の議論が行えて、それが初めて制度として変わっていくんですが、仮に「女系でもいいんじゃないの」あるいは「女性でもいいんじゃないの」という議論が高まりつつある中において、手を打つとしたら、どういう手を打てばいいのかというふうに考えていった時に、さっきも申し上げましたように、男系継承で言えば、今、悠仁親王殿下しか。もちろん殿下は今、勉学に励まれておられますから、結婚もされていないし、お子様もいらっしゃいません。だけど、他の選択肢を考えた時に、三笠宮、あるいは高円宮、まだ宮家ということで、存在をしているお家の中に、男系継承のきっかけを作っていくということの作業をしたいという方もいらっしゃったんではないかなというふうにも思います。そういった形の中で限られた方々の思惑で動くのではなくて、くどいようで大変、恐縮でありますが、天皇制ではありません。象徴天皇制の持つ、天皇の持つ意味というのは、国民統合の象徴ですから、国民の側で議論を咀嚼をして結論を出していかないと、どういうことになるのかということもある意味、象徴された国会の決定だったのではないかなというふうに思います。
山内氏:長浜議員は特別委員会の中でも「幅広い合意がない養子制度を改正案から削除するべきだ」ということで、修正案を提出されたと。だけど、それをなかなか賛同がいられなかったというような状況だったと。非常に悔しい前回の国会だったというふうに私も思っております。さて続きまして、「皆さんの合意が大切である」ということを繰り返し長浜議員、お話をしていただいてますが、立法府の総意という言葉もよく使われます。政府はこの改正を立法府の総意というふうに説明をしていますが、この点、どのように受け止めていらっしゃいますか。
長浜氏:これが民主主義のある意味において、お子様方の学級会もそうでありますけど、様々な議論が尽くされた後に多数決で決めるというのが民主主義のルール。多数決で決めたんだから、いいんじゃないかっていう、その大前提は今申し上げた十分な議論がなされるということだったんですね。ところが選挙が終わり、そして衆議院の議長が交代になり、そして今までの着実に進めていた議論よりは、一つの方向性に基づいて、ただし、これも与党側からすれば「選挙で公約しましたよ」と。そして「国民の皆さんに勝たせてもらったんだから、国民の皆さんもこれでいいんだ」と。つまり男系継承を確実にするために養子制度も作るということも含めてですが、「国民の皆さんが納得したから、私たちが勝った。だからやります」こういう議論に、この民主主義の罠で陥りやすい危険があるんですね。だから一番最初に申し上げましたように、「国民の皆さん、選挙の時はお気をつけになってください」と。「それが(公約に)書かれていたからやります」という状況になりましたので、やっぱり議論を充分しないと、それから立法府の総意、国民の総意というのがどういう形で形成をされるかというのも監視をしなければなりません。一部報道されましたけれども、国会でこの議論をするときに「静謐な環境で」という大変便利な言葉があります。「この畏れ多い皇室の問題を扱うのだから、ワイワイガヤガヤやるんではない」って。そんなことは言われなくても、みんなわかってる。ところが「静謐な環境」という言葉のもとにおいて国民に情報を知らせない。ましてやネットを通じて、国民の皆さんに情報が広く行き渡る、正確な情報、今日もこれ生放送のようですが、生でその時行われていることを、そのまま自民党が何を言ったか、この政治家が何を言ったかが、瞬時に国民の皆様に分かる。だから、情報公開という考え方と公文書管理っていうことですね。発言に責任を持つということが大事で、それを国民に見てもらう。ところが「静謐な環境」という名前のもとに密室での、そして作られたシナリオのよるところのスケジュールをこなしていって議論。「ここまで来たんだから、もう時間です、決めます」これが民主主義の一つの怖い罠になるんではないかなっていうふうにも思っております。
山内氏:コメントもですね、「静謐ってなんやねん。ブラックボックスじゃないかい」というようなコメントもいただいてますが、この使い勝手がいいような言葉の使い方をしてほしくないなと私も本当に思っています。本当に今日ですね。この昼のお忙しい時間にもかかわらず、皆さん本当にまっすぐな大切なコメントをたくさんいただいています。その中でですね「皇室典範は法律なので再改正はできないのでしょうか」という話ですとか、「今日長浜議員がお話ししてくださったような本質論を国会でもう一度きちんと議論することはできないんでしょうか」というようなご意見をいただいてますが、いかがでしょうか。
長浜氏:おっしゃられる通り、今の憲法下の中において、皇室典範が特別な法律ということはありません。ですから、法律は改正が出来ます。もちろん日本国憲法の中においても 96条に憲法の改正規定を置いてますので、憲法改正も国民の皆さんの意思によって出来ます。それよりは法律、今どうでしょう、 2000本ぐらい法律があると思いますが、道路交通法とかね。自転車に対してもいろいろ今回、改正も行われた道路交通法と同じように、皇室典範も法律の 1つですから、また国民の民意が盛り上がれば法改正ができると、私もそう思っております。
山内氏:はい、諦めずにしっかり皆さんと歩んでまいりたいというふうに思います。いただいたコメントもですね。終わってからもしっかり長浜議員とも一緒に読ませていただきます。本当にたくさんのコメントをいただきましてありがとうございます。私、非常に心に残っているのが、皇室典範の改正についての議論にあたる際に、長浜議員、何度も何度も立憲民主党の国会議員に対して、「今、こういうことになっている。私としてはこういう言葉で皆さんの思いを代弁したいと思っているが、よろしいんですか」というような丁寧なご説明、そして丁寧な合意形成をしっかりと守ってくださったというのが非常に残っておりまして、その議論にあたって、手書きで書かれてたんですよね。委員会に臨まれる時に原稿を、長浜議員、手書きで書かれていらっしゃったそうなんですけれども、今回の法改正については、もう怒りのあまり、そして恥ずかしさのあまり、書く手が震えて止まらなかったというふうにおっしゃってたことも非常に印象に残っております。
長浜氏:立憲民主党に所属をしておりますので、立憲主義、日本国憲法に基づいてと、こういうことと、先ほど申し上げましたように、民主主義の基本は国民の皆さんが主役ですから。その皆様方に情報公開をする。そして国会で議論をするようなこと、そして今回はさっきも申し上げましたように、国会というよりは、その前の段階で衆議院議長公邸で議論しましたけれども、そういった議論のすべてを公文書として、30年後、40年後の学生が「あの時の皇室典範の改正は何だったのか」といった時に、検証ができるように政治家っていうのは、その記録を残していく責任があると思っておりますので、立憲民主党はそういった視点に立って、民主主義の原点に戻って、皆様方の疑問を解決できるように頑張ってまいりたいと思っております。
山内氏:はい、ありがとうございました。時間がやってきてしまいました。本日のゲストは「党安定的な皇位継承に関する検討本部長・長浜博行参議院議員でした。ありがとうございました。
民主主義の原点に戻って、皆様方の疑問を解決できるように頑張ってまいりたい
長浜議員の修正案提出の際の陳述を再掲します。
立憲・長浜議員:私は皇室典範等の一部を改正する法律案に対し、立憲民主無所属を代表して修正の動議を提出いたします。その内容はお手元に配布されております案文の通りです。これよりその趣旨についてご説明いたします。
本法律案は、政府の提案理由説明では令和 8年 6月 6日の「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する衆参正副議長による議論の取りまとめ」に基づいたものとされており、この取りまとめは、立法府の総意とされていますが、私は一貫して立法府の総意にはなっていないと主張をしています。さらに立法府の総意と認めておられる方々の中にも、本法律案の内容には、立法府の総意とは言い難いものが含まれていると指摘する意見もあります。
例えば、旧 11宮家から養子を受け入れ、その子孫が皇位の継承の資格を有するものとすることについては、合意されていません。また、内親王および女王が婚姻後も皇族の身分を保持することは合意されたとはいえ、内親王または女王と婚姻した配偶者や子孫について、一般国民とすることについては、結論は出ていません。これらのことを踏まえ、本法律案では内親王および女王が婚姻後も、皇族の身分を保持することに関する改正のみを行い、その配偶者や子孫が皇族の身分を有するかどうかについては、引き続き検討を行うこととし、それ以外の立法府の総意とは言えない養子に関する部分については、改正を取りやめること等の修正を行うものです。以下、修正案の内容についてご説明申し上げます。
第一に皇族の養子に関する事項にかかる改正規定を削ることとしております。
第二に内親王または女王が一般国民である男子と婚姻した場合において、当該男子及び直系卑属を一般国民とする前提に立っている皇族戸籍法及び住民基本台帳法の改正規定を削ることとし、これに伴い、題名を皇室典範及び皇室経済法の一部を改正する法律案に改めることとしております。
第三に内親王等と婚姻した一般国民の男子及び直系卑属が皇族の身分を有することとするかどうかについては、この法律の交付後、速やかに検討が行われ、この法律の施行の日までに、その結果に基づいて必要な関係法律の整備が行われるものとしております。なお、検討及び関係法律の整備のための期間が必要となることから、施行期日を交付の日から記載して 1年を経過した日とすることとしております。
第四に付則の見直し規定のうち 30年ごとに見直しが行われるものとする旨の規定を削ることとしております。
以上が修正案の趣旨であります。何卒、委員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
臨時国会において、圧倒的な国民世論を背景に、有識者会議を立ち上げて
「愛子さま排除法」再改正、または白紙撤回の発議をする使命が
立憲民主党をはじめとする愛子天皇推しの党会派にはあります。
必ず、成し遂げてください。応援しています。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
れいわ新選組 お問い合わせ(いのちの党)
3 件のコメント
mantokun
2026年10月2日
精緻な文字起こし、ありがとうございます。
長浜議員のご存在は、ヘドロ沼と化した日本の国会に咲いた蓮の花のようです。
サトル
2026年10月2日
いつも文字起こしありがとうございます。
今回、改めて長浜議員のお話を聞いて、私が長浜議員を応援し続けている理由の一つが、よく表れていると感じました。
長浜議員が問題としているのは、単に「旧宮家系の男系男子を養子に迎えることに反対」ということだけではないと思います。
今回も、「なぜ男系男子でなければ、天皇という地位になれないのか?」と、かなり根本まで戻って問いかけています。
そして、憲法第1条の象徴天皇制とは何なのか?国民統合の象徴としての天皇の役割とは何なのか?その役割を世襲によって継承していくのであれば、どのような制度が必要なのか?
そこから皇室典範を考えなければならない、と繰り返し繰り返し発言しています。
男系男子を維持することや、旧宮家系の男系男子を養子に迎えることが先にあるのではなく、そもそも何を維持するための制度なのか。
その「何を維持しようとしてるか?」の説明がないままで、「男系男子を養子にする」という手段だけが先に決まってしまってます。
おかしい。
だから長浜議員は、今回成立した法律についても、「合意できている部分」と、「まだ合意できていない部分」をまずは分けようとしたのだなぁと。
実際、修正案では、婚姻後も内親王・女王が皇族の身分を保持できる部分は残す一方で、配偶者や子の身分については引き続き検討する。そして、合意が形成されていない旧宮家系男系男子の養子に関する部分は削除する、という案を提出しています。
「全部反対」ではありません。
合意できているところは進める。
合意できていないところは、決めたことにせず議論を続ける。
その上で、「安定的な皇位継承そのもの」については、2005年の有識者会議で示された男女を問わない直系長子継承まで「含めて」、「安定的皇位継承」の本質的な議論を続けるべき!とする。
今回の長浜議員のお話と、実際に国会へ提出した修正案は、ここできちんと繋がっています。
発言と実際の行動がしっかり繋がっている。
そしてもう一つ印象に残るのは、「立法府の総意」「国民の総意」についてです。
長浜議員は、多数決そのものを否定しているのではなく、その前に十分な議論があり、情報が公開され、国民が何を議論しているのか知ることができなければならないとし、さらに、その記録を残し、30年後、40年後にも「あの時、なぜこの制度を選んだのか?」を検証できるようにする。
「誰が何を発言したのか、責任を持って記録しよう」と。
皇室典範も法律であり、必要ならば再び改正できます。
だからこそ、その時々の多数だけで決めるのではなく、象徴天皇制を将来にどう繋いでいくのかを、国民とともに考える。
一回決まってもう終わり…の話ではない。
長浜議員は、安定的な皇位継承に対する考え、発信、行動が一貫してる。
もちろん、個々の発言について検討すべきところは検討します。
当たり前の話です。
それだからこそ、私は、結論だけではなく、
「何を維持するのか?」
「そのために、なぜこの制度なのか?」
「それは象徴天皇制とどう繋がっているのか?」
……を問い続ける長浜議員を、私はこれからも応援したいと思います。
チコリ
2026年10月2日
今、政治家として、長浜博行議員がいてくださること、強く心の支えになっています。