男系男子による継承は憲法の中には書かれていない 立憲 長浜博行参議院副議長 令和4年3月14日 参議院予算委員会 議事録読み①

Post's thumbnail

安定的皇位継承を巡る全体会議、第三回は養子案について、立法事実なし、先例なし、憲法上の疑義あり、事実上の不都合ありであっても、「問題を顕在化させないような検討、工夫が必要」によって、制度が作られようとしている様子が伺えました。由々しき事態です。

立 法 府 の 人 間 で す か ら 、 憲 法 の 下 で ど う 解 釈 で き る か と い う の を 余 り 軽 々 し く 扱 わ な い 方 が い い」この第三回全体会議に参加したれいわ新選組の上 村 英 明議員の発言は非常に的を射ていましたが、国会の議事録を「女性天皇」で検索したところ、現在は参議院副議長(令和4年・2022年8月3日就任)として全体会議に臨んでいる立憲民主党の長浜博行議員が、令和4年・2022年3月14日に安定的皇位継承をめぐり、岸田元首相に憲法について問い質したり、これも現在、全体会議に参加している内閣官房皇室典範改正準備室長・溝口洋(当時は内閣官房内閣審議官)氏の言質を取ったりするなど、卓越した質疑をしている箇所がありましたので、3回に分けて御紹介いたします。

第208回国会 参議院 予算委員会 第13号 令和4年3月14日(148長浜博行~)

○長浜博行君 長浜博行でございます。
今日は、憲法と法律に関する事項で緊要性の高いものについて、総理、官房長官ほか出席閣僚にお尋ねを申し上げます。
まず、総理、立憲主義という言葉について御教示を賜ればと思います。

○内閣総理大臣(当時)(岸田文雄君) 立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本的な考え方であると認識をしております。

○長浜博行君 今総理から御教示いただいた、まさに立憲という冠のある政党に所属をしておりますので、十分拳々服膺(けんけんふくよう 人の教えや言葉などを、心にしっかりと留めて決して忘れないこと。両手で物を大切に捧げ持って胸につける意から)しなければいけないと私は思っております。

憲法を守っていくということに関して、そのような憲法遵守(じゅんしゅ 規定・道徳・法律などに背かずよく守ること義務というのが憲法の中に書かれていると思いますが、この点について法制局長官、教えていただければと思います。

最も憲法を守らねばならない立法府、国会議員のトップに立つ総理大臣立憲主義について、法の番人たる内閣法制局憲法遵守義務について問うところから質疑を始める長浜議員。

ちょうど三カ月前の令和3年12月22日に岸田総理に手渡された令和の有識者会議の報告書二人の憲法学者が「憲法上の疑義」があると意見したにも関わらず、養子案を提言していることへの痛烈なアンチテーゼにみえます。

○政府特別補佐人(内閣法制局長官(当時) 近藤正春君) お尋ねの国務大臣その他の公務員の憲法尊重擁護義務につきましては、憲法第九十九条において、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定められております。

第三回全体会議において、内閣法制局第一部長 佐藤 則夫氏は「皇 統 に 属 す る 方 を 新 た に 皇 族 と す る こ と も 憲 法 自 体 が 許 容養 子 縁 組 に よ り 皇 族 と す る 方 を 男 系 男 子 に 限 る と し て も 、 憲 法 十 四 条 第 一 項 に 抵 触 す る と い う 問 題 は 生 じ な い」と述べていました。

○長浜博行君 日本国憲法は百三条も、あるいは百三条しかない憲法でございますが、その中の九十九条で、天皇と、それから立法、行政、司法という、いわゆる三権分立の中でそこに携わる人が特に守らなければいけないというふうに書かれているところでございます。

ところで、政治家はよく一丁目一番地という言葉を使います。特に大事なところというようなところで強調する場合がありますけれども、日本国の、憲法の一丁目一番地はどこかなということを尋ねますと、九条の戦争の放棄だろうとおっしゃる方もいれば、十一条や二十五条の基本的人権の尊重というところかなと。まあ人それぞれかもしれません。

でも、日本国憲法の、一丁目一番地かどうか分かりませんが、第一章第一条は、先ほど法制局長官から御説明があった、憲法遵守義務について書かれていた九十九条で真っ先に出てくる天皇なんですね。
第一条、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」というふうになっております。

天皇陛下は日本国憲法を常に意識をされていると思います。
幾つか御紹介を申し上げれば、平成二十八年、二〇一六年の八月の八日でございますが、これ真夏の街頭のディスプレーの前で御覧になった方々も多いと思いますが、象徴としてのお務めについての天皇陛下のお言葉がございました。
これは現在の上皇陛下でございますが、陛下は、日本国憲法下で即位をされて、そして皇室典範特例法で従来の皇室典範の規定にはなかった退位を実現された初めての天皇でございます。
そのお言葉の中には、日本国憲法下で象徴と位置付けられた天皇の望ましい在り方を日々模索しつつ過ごしてきましたという言葉がありました。

また、令和元年、二〇一九年でありますが、十月二十二日、これは即位礼正殿の儀でございますが、これは今の今上天皇ですね、百二十六代の今上天皇のお言葉でございますが、さきに、日本国憲法及び皇室典範特例法の定めるところにより皇位を継承いたしましたと、このようになっているわけでございます。

そこで、官房長官にお伺いをいたしますが、先ほど来出てきております皇室典範特例法とはどのような法律であったんでしょうか。そして、その成立に向けて国会の果たした役割などを御説明をいただければというふうに思います。また、本則と言ったらなんですが、法律には皇室典範という法律もありますが、この皇室典範との関係についても言及いただければと思います。

日本国憲法下で象徴と位置付けられた天皇の望ましい在り方を日々模索しつつ過ごしてこられたことを鑑みずに、憲法上の疑義のある制度を作ろうとする非道が、ここでも浮かび上がります。

○国務大臣(内閣官房長官(当時)松野博一君) 長浜先生にお答えをさせていただきます。
お尋ねの法律案につきましては、当時の天皇陛下が国事行為や象徴としての様々な公的な御活動に精励してこられた中、御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難になることを深く案じておられること、これに対し、国民はこの天皇陛下のお気持ちを理解をし、これに共感をしていることといった当時の状況に鑑み、天皇陛下の御退位について、各党各会派が国民の代表機関たる立法府の主体的な取組が必要であるとの認識で一致されて、衆参正副議長による議論の取りまとめが行われたものと承知をしております。政府としては、この議論の取りまとめを厳粛に受け止めて、その内容を忠実に反映をさせて法律を立案したものでございます。

天皇退位特例法と皇室典範との関係でございますけれども、天皇の退位等に関する皇室典範特例法は皇室典範の特例法でございますが、当該退位特例法により設けられた皇室典範の附則第四項において、この法律の特例として天皇の地位(後に訂正 正しくは退位)について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法令、法律と一体を成すものであると規定をされているところでございます。

特例法とはなってしまいましたが、少なくとも当時は、天皇陛下と国民の想いが一致している状況、立法事実を鑑みて法律が立案されています。

○長浜博行君 官房長官、ありがとうございました。

天皇の退位ということは江戸時代まではよく行われていたことだと思いますし、また、女性天皇も八方十代おられました。皇位継承について成文化されたのは明治以降だと思いますけれども、戦前、これは明治天皇から大正天皇、そして大正天皇から昭和天皇の皇位継承はどのような法的根拠でなされたのでしょうか。そして、戦後、これは昭和天皇から現在の上皇陛下の皇位継承でございますが、この点はいかがなのか、官房長官、教えてください。

○政府参考人(宮内庁次長(当時) 池田憲治(いけだけんじ)君) お答えいたします。

明治天皇から大正天皇及び大正天皇から昭和天皇への皇位継承は、大日本帝国憲法第二条並びに旧皇室典範第一条及び第二条に基づき行われたものと承知をしております。

また、昭和天皇から上皇陛下への皇位継承でございますが、日本国憲法第二条並びに皇室典範、現在の皇室典範第一条及び第二条の規定によりなされたものと承知をしております。

○長浜博行君 そうしますと、戦前の場合と戦後の場合は法的根拠が、皇位継承ですね、皇位継承の法的根拠が違うということで理解してよろしゅうございますか。官房長官、お願いします。

○政府参考人(池田憲治君) 先ほどお答え申し上げましたように、明治憲法の下、また現在の日本国憲法の下での規定の、それぞれの規定に基づき皇位継承がなされたものでございます。

○長浜博行君 ちょっと分かりづらかったので私なりの解釈を申し上げますが、大日本帝国憲法下では、皇位は男系の男子で継承されると憲法に書いてあったわけですね。また、この時代の皇室典範というのは宮務法と言われて、いわゆるもう明治憲法と同格というか、憲法を頂点とするところの法体系から独立したものであって、国会議員でも触れることができない皇室の法として存在をしていたわけでございます。

こういった状況の中で、戦後は、憲法第二条では皇位は世襲するものということは書かれておりますけれども、男系男子による継承は憲法の中には書かれていないわけであります。どこに書かれているか、それは皇室典範の中に書かれているわけでございます。

切りのいい時間というのはそろそろということでよろしゅうございますでしょうか。ちょうど午前の部が終了ということでございますので、残余の質問は午後にさせていただきます。

ありがとうございます。

江戸時代までは、女性天皇も八方十代おられたこと、
皇位継承について成文化されたのは明治以降であること、
大日本帝国憲法下では、皇位は男系の男子で継承されると憲法に書いてあったこと、
この時代の皇室典範は、憲法を頂点とする法体系から独立したもの国会議員でも触れることができない皇室の法
戦後は、憲法第二条では皇位は世襲するものと書かれていても、
男系男子による継承は憲法の中には書かれておらず皇室典範の中に書かれている

女性天皇がおられた事実を国会の場で示し、皇位継承の法律について整理した長浜議員は、さらに鋭く、質問を繰り出してゆきます。

「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ

3 件のコメント

    SSKA

    2025年4月16日

    皇位の世襲は男系男子のみを指すものでは無いと全体会議の場でもはっきりと表明していただきたいですね。
    戦後復興の中で側室が廃された一夫一妻の時代に明治の古い価値観は過去のものとして相応しくないと考えられ憲法から除かれたのでしょう。

    くりんぐ

    2025年4月15日

    憲法第99条
    「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
    憲法遵守義務のある国会議員及び国務大臣が、憲法14条で禁じられた門地による差別に該当する旧宮家系男系男子養子縁組を押し通そうとするなんて、あってはならないことですね。

    国民の9割は、今上陛下の直系である愛子さまへの皇位継承を望んでいます。
    日本国民は法の下の平等に関して特に厳しい国民性を持っています。

    その愛子さまを蔑ろにして、北朝三代崇光天皇の男系子孫を「男」だから特別扱いで皇族との養子縁組による皇籍取得を可能にして、その子孫には皇位継承権を付与するなんて特別扱いを行えば、反感しか買いませんね。

    今上陛下との血筋の近さよりも「男」であることを優先したら、それは皇室ではなく男の王朝の継承です。

    憲法第2条で「皇位は世襲のもの」と定められています。
    世襲とは、直系子孫への継承。
    世襲には、男系女系男女全て含まれます。
    憲法の要請である「世襲」を可能にするため、今すぐ性別関係なく皇位継承を可能にする皇室典範改正を行いましょう。

    ダダ

    2025年4月15日

    憲法遵守なら男系ではなく双系継承。
    長浜議員の『立憲という冠のある政党に所属をしております』を、玄葉議員(衆院副議長として全大会議で暴走中)は言えないでしょうね。

コメントはこちらから

全ての項目に入力が必須となります。メールアドレスはサイト上には表示されません。

内容に問題なければ、下記の「コメントを送信する」ボタンを押してください。