百地章氏の言説を、読売新聞が報じました。
皇族を維持するための養子案は「合理的区別」、差別ではない…日大名誉教授・百地章氏[論点 皇位継承]<7>【読売新聞】
皇族の女性と結婚した民間人の夫と子を皇族とした前例はなく、認められないとする自民党などの主張は妥当だ。配偶者らを皇族とすれば、(母方のみ天皇の血を引く)女系天皇の誕生につながりかねない。
(中略)
養子案は憲法が禁止する「門地による差別」に当たるとの指摘もあるが、この規定は国家と国民の関係を定める第3章にある。皇位は世襲と定めた第1章が対象とする皇室は適用外だ。
また、憲法は社会通念からみて合理的な区別は禁じていない。皇族数が減少するなか、皇室を維持するために養子を迎えるのは区別にあたり、差別ではない。
女系天皇の誕生につながりかねない
明確に女系天皇を否定するために、
宮内庁の天皇系図から女系天皇ラインを消去した系図を
政府の有識者会議に提出したのでは?
皇室典範は法律であり、上位規範の憲法の趣旨、
価値観に反するものであってはならないことを
なぜ、憲法学者を名乗る方が知らぬふりをするのでしょうか?
どれもこれも、単なる男尊女卑、男系血統の接続が目的の
不敬極まる養子案を推すため。
今特集で7つの言説が登場するうち、
小林政調会長と並んで男系固執派は2つ。
女性天皇支持の識者が理路整然と根拠のある言説を述べるのに対し
学術的にも否定されている妄言をふりかざす者のみっともなさよ。
ヤフーコメントでも、しっかり論破され尽くされています。
・特定の家系だけを対象にすることは憲法14条の門地による差別禁止に抵触するかの世があり違憲訴訟のリスクがあるのではないですかね。養子を迎えてもその後に男子が生まれなければ制度の目的が達成できない、そのため2005年有識者会議で否定されたのではないですか。男系男子では行き詰まるためにも長子優先と女系容認を検討されるべきと思います。
・日本会議の顧問憲法学者的立場の百地章氏の見解として聞くべきだと思います。 内閣法制局も「皇族を維持するための養子案は『合理的区別』、差別ではない」とほぼ同じ立場を取っているのだが、「男系男子」限定の皇位継承を憲法下で現在の国家行政が行う合理性という根本問題の議論を素通りしての見解です。 誰がどう考えても、養子案は一夫一婦制度の原則の中ではその場しのぎですし、旧宮家でも現在一般国民から「男系男子」限定の養子は特定の血統にあたり、「門地の差別の禁止」「法の下の平等」皇位継承権を与えれば「貴族制度の禁止」憲法14条に抵触するというのが一般的です。 何よりも、両陛下のご実子を差し置いて、往復1300年の歴史的断絶の彼方から迎え入れた養子に、皇位継承権を与えるなど、正気の「立法府の総意」ではありません。
・多くの人々が女性天皇を容認している中、何代も遡る様な養子案は受け入れられないと思います。 今上陛下には人々と苦楽を共にし人々に寄り添うことを体現して来られた直系長子の方がおられます。 過去にも女性天皇が存在しており皇位継承出来ない理由は無いと思います。 男系男子の皇位継承ルールは明治時代の時代背景によるものであり直系長子が皇位継承されることが何より大切で自然だと思います。 今上陛下まで引き継がれて来た血筋や精神を大切にすることが皇室の存続にとり重要なことだと思います。
・記事では旧宮家の男子を養子にする案は「合憲」とされていますが、旧宮家だけを特別扱いする仕組みを作ること自体が、憲法上の大きな問題だと思います。 皇室は確かに憲法が認める“例外的な身分制度”ですが、あくまで現在の皇族に限られた例外です。しかも「門地」という最も重大な例外です。 その例外を、民間人である旧宮家にまで拡大して「皇族候補の特権的地位」を新たに作るのは、立憲主義の観点から筋が通りません。 例外は拡大せず、必要最小限にとどめるのが憲法の基本原則です。これをあっさり認めようとする議員の姿勢には、制度を扱う者として大きな疑問を感じます。
・皇族に女系天皇の前例がないというのは下らない言い訳です。前例というなら、大昔には近親婚など現代ではありえない歴史もありました。また文字による歴史が限られていた時代に皇族外から養子になって即位した者がいなかったかどうかも不明です。 そんな昔からの科学的根拠のない慣習で「女系天皇は認められない」と主張する根拠がありません。単なる思い込みだけで、遺伝的に父方からしか皇族のDNAは継承されないと思い込んでるのでしょうか。
・伝統や前例の有無の確認もあるが、生殖や遺伝の仕組みが解明されていなかった時代の慣習を今この時代に踏襲することが正しい判断なのか。歴史を見ても全ての前例の始まりは、全て前代未聞の事。一歩踏み出す勇気ある決断をした祖先がいたのであって、我々はそれら祖先に敬意を払いながらも、新たな歴史を作るべきである。
・側室制度がなくても男系男子の伝統は守り抜かねばならない。 そんな硬直した考えでは、座して死を待つようなものです。 もっと別のやり方が絶対にあるはずです。 例えば、血筋は最低限必要だが男女の区別はせず、 物理的遺伝子ではなく、皇室の伝統的・文化的な遺伝子を守っていくとか。 とにかく、柔軟な対応で皇室の存続を図っていくべきだと考えます。
「夫も子も皇族に」と提言した読売新聞の意図は明らかです。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
2 件のコメント
サトル
2026年6月2日
現在は…は、正確ではなかった…ですm(_ _)m
「生まれた時その時から国民」でした。
サトル
2026年6月2日
読売新聞は、広く国民に「可視化する」良い記事を続けてますね。
で、百地さん。
百地氏の論考を読んでいて気になったのは、「皇室は憲法14条の適用外」という部分ですね。
百地さん。養子案の対象者は現在は一般国民ですよ?
論点は皇室ではなく、一般国民の中から特定の家系だけを対象とする制度をどう説明するのか、ではないですか?
また、「女系天皇を防ぐ」という説明がありますが、それがなぜ「安定的皇位継承」につながるのか?の説明はしないんですか?
憲法学者なら、現在の日本国の憲法をベースに、お話しないと。
接続…出来るんですか?